2015年02月06日

国民年金、後払い期限を延長 未納10年分、17年春まで

国民年金、後払い期限を延長 未納10年分、17年春まで

国民年金、後払い期限を延長 未納10年分、17年春まで
http://www.47news.jp/CN/201502/CN2015020501001631.html

厚生労働省は5日、自営業者などが加入する国民年金の保険料を納め忘れた人が10年前までさかのぼって後払いできる「後納制度」の期限を2017年4月まで1年半延長する方針を固めた。後払いすれば年金の受給資格を得られたり、将来の年金額を増やしたりできることから、無年金や低年金となる人を減らす狙いがある。今国会で関連法の改正を目指す。

 国民年金の保険料を納め忘れた場合、原則は過去2年分までしか納めることができないが、12年10月からは年金確保支援法に基づき過去10年分まで後払いできるようになった。ただし、これも今年9月まで3年間の時限措置となっている。
2015/02/05 17:49 【共同通信】




厚生労働省は5日、自営業者などが加入する国民年金の保険料を納め忘れた人が10年前まで遡って後払い出来る「後納制度」の期限を2017年4月まで1年半延長する方針を固めた。
今国会で関連法の改正を目指す。
原則は過去2年分までしか遡れなかったので、一歩前進ですが、私としては、20歳以降で、学生時代の免除を除き、転職などで、一時的に国民年金の加入になっているのに気付かず、未納となっている部分や国民年金を納める余裕がなくて、未納になっている10年以上前の分を清算したいですね。
そういうシステムにすれば、低年金にならずに済みます。



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ラベル:厚生労働省
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posted by hazuki at 00:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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