2014年12月19日

[仙台地裁] 若林一行死刑囚(38)の差し入れ「黒塗りは違法」国に6万円を支払うよう命じる判決

[仙台地裁] 若林一行死刑囚(38)の差し入れ「黒塗りは違法」国に6万円を支払うよう命じる判決

仙台地裁判決:死刑囚差し入れ「黒塗りは違法」
http://mainichi.jp/select/news/20141219k0000m040096000c.html
毎日新聞 2014年12月18日 21時20分

岩手県洋野町で2006年、母娘を殺害したとして強盗殺人などの罪で死刑が確定した若林一行死刑囚(38)が、仙台拘置支所(仙台市)で差し入れの機関誌を無断で墨塗りにされ精神的苦痛を受けたなどとして、国に100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁は18日までに、国に6万円を支払うよう命じた。判決は17日付。

 山田真紀裁判長は「新聞や雑誌の墨塗りには同意していたが、機関誌はその対象に入っていない」と指摘し、黒塗りは違法と判断した。

 また名古屋拘置所の職員が08年12月、同死刑囚と収容者との手紙のやりとりの日付を、別の収容者に漏らしたことも、違法と認定。(共同)




岩手県洋野町で2006年、母娘を殺害したとして強盗殺人などの罪で死刑が確定した若林一行死刑囚(38)が、仙台拘置支所(仙台市)で差し入れの機関誌を無断で墨塗りにされ精神的苦痛を受けたなどとして、国に100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁は18日までに、国に6万円を支払うよう命じた。
判決は17日付。
死刑が確定した死刑囚に国が6万円を払う必要があるのだろうか。
6万円が被害者側の遺族に支払われるとは思えない。
死刑囚が拘置所で使う金となるように思う。
仙台痴呆裁判所。



Condemned 日本の死刑囚 Part3
ラベル:仙台地裁
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posted by hazuki at 00:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判所 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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