2014年12月13日

兵庫県多可町選管が誤って指摘 「ポスター撤去」を陣営に謝罪

兵庫県多可町選管が誤って指摘 「ポスター撤去」を陣営に謝罪

多可町選管が誤って指摘 「ポスター撤去」を陣営に謝罪
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201412/0007580611.shtml
2014/12/13 12:23

14日投開票の衆院選で、兵庫県多可町の選挙管理委員会が、兵庫4区の候補者陣営に、公選法で認められた「届出政党用ポスター」ついて同法違反の可能性を指摘し、確認の上撤去を求めていたことが分かった。町選管の池田重喜書記長は「違反かどうか確認もせず注意してしまい、迷惑をかけた」と陣営に謝罪した。

 町選管によると今月3、5日、この候補者の届出政党用ポスターを町内3カ所で見た職員が、公示前に撤去すべき政治活動用ポスターと勘違いし、5日、陣営に「公選法違反があれば撤去してください」と電話で注意したという。

 翌日、陣営関係者が町選管を訪れ、ポスターに対し県選管が交付した証紙を示したところ、町選管はミスを認め、謝罪したという。

陣営関係者は「同じポスターを公民館に貼るよう住民に要望していたが、それも違反の可能性があると言われた」と話し、「選管の誤った指摘に困惑させられた。選管の資質が問われる問題だ」と憤っている。


兵庫4区.PNG



兵庫県多可町の選管が、兵庫4区の候補者陣営に、公選法で認められた「届出政党用ポスター」ついて同法違反の可能性を指摘し、確認の上撤去を求めていたことが分かった。
町選管の池田重喜書記長は「違反かどうか確認もせず注意してしまい、迷惑をかけた」と陣営に謝罪した。
自民党の候補の他に維新の党と共産党の候補が出馬していますね。
誰のポスターを公職選挙法違反の可能性を指摘し、撤去を求めていたのでしょう。
選管のミスが多いですね。



選挙運動
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%B8%E6%8C%99%E9%81%8B%E5%8B%95

ポスターの掲示

衆議院(小選挙区)、参議院(選挙区)、地方選挙 原則として公営掲示場にのみ掲示することができる。公営掲示場を設置しない選挙については別途制限あり。ただし、衆議院(小選挙区)については、政党が選挙区ごとにさらに1,000枚掲示することができる。
参議院(比例区) 1人当たり7万枚(個人のみ掲示できる)
衆議院(比例区) 500枚に候補者の数を乗じた数(政党等のみ掲示できる) 3種類以内

確認団体の行うポスターの掲示
選挙区で立候補している特定の候補者の氏名を類推させる事項を記載できない
参議院選挙において、7万枚以内、所属候補者の数が10人を超える場合には、その超える数が5人を増すごとに5000枚を7万枚に加えた枚数以内。参議院(選挙区選出)議員の再選挙又は補欠選挙については、ポスターの枚数は、所属候補者の数にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の1選挙区ごとに500枚以内。
都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙においては、選挙区ごとに100枚以内、当該選挙区の所属候補者の数が1人を超える場合にあつては、その超える数が1人を増すごとに50枚を100枚に加えた枚数以内
都道府県知事の選挙にあつては衆議院(小選挙区選出)議員の1選挙区ごとに500枚以内、市長の選挙にあつては当該選挙の行われる区域につき1000枚以内



公職選挙法とポスター
https://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E8%81%B7%E9%81%B8%E6%8C%99%E6%B3%95%E3%81%A8%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC-888562

公職選挙法では、衆院議員の任期満了の6カ月前以降、立候補予定者の個人ポスターの街頭掲示を禁止している。しかし、政党のポスターは禁止対象となっていないため、党首1人だけのものや党首と予定者が一緒に写ったポスターは政党ポスターとみなされ、掲示可能だ。ただし公示以降は、候補者の名前などが記載されたポスターは、定められた掲示場以外では掲示できない。

(2009-08-11 朝日新聞 朝刊 新潟全県 1地方)


ラベル:解散・総選挙
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posted by hazuki at 15:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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