2014年12月13日

短期間に2度以上引っ越したら投票できない これってほんと?

短期間に2度以上引っ越したら投票できない これってほんと?

短期間に2度以上引っ越したら投票できない!?
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014121302000119.html
2014年12月13日 朝刊

十四日に投開票される衆院選で、投票に行きたくても一票を行使できない人がいる。公選法の規定で、短期間に二度以上の引っ越しを行うと、タイミングによってはどの自治体の選挙人名簿にも登録されない事態が生じるからだ。総務省によると、これまでもこの問題は把握されていたが、長年放置されており、専門家は「早急に改善すべきだ」と指摘している。 (鷲野史彦)

 「選挙は国民が政治に参加する重要な機会。今までずっと選挙に行っていたのに、引っ越しで投票できないのはおかしい」。愛知県岩倉市の介護士の男性(32)はこう憤る。

 男性は東京都江戸川区の実家に住んでいたが、七月四日、結婚に伴って住民票を葛飾区に移した。さらに仕事の関係で十月二十五日に岩倉市に異動した。

 公選法では、有権者が選挙直前に住民票を移して候補者を支援するのを防ぐため、三カ月以上住んでいる地域でないと投票できない。転居した場合、異動から四カ月未満は、旧住所地の選挙人名簿に記載されているため、国政選挙では旧住所で投票できる。

 ところが、この男性の場合は違った。現住所の岩倉市では三カ月が経過していないため投票できない。旧住所の葛飾区では、選挙人名簿登録から漏れた。選挙管理委員会が名簿登録するのは四半期ごと、年に四回のタイミングだけ。男性は九月一日の登録の際には同区内での居住歴が二カ月弱で、規定の「三カ月」に満たなかったためだ。

 もともと住んでいた江戸川区では、転居から四カ月経過した十一月四日時点で名簿から抹消された。男性の妻(40)も同様に住民票を異動しており、二人は衆院選と最高裁裁判官の国民審査も投票できない。

 総務省によると、こうした選挙制度になったのは一九六九年からで、男性と同じケースはほかにも確認されている。

 同省が投票率アップのため、今年五月から開く有識者検討会では、選挙人名簿の登録回数を現在の三カ月ごと(年四回)から増やす案が浮上。また、男性のように三カ月以上葛飾区に住んだのに、名簿登録のタイミングが合わずに登録されないまま転居した場合でも、葛飾区で投票できる案が出された。しかし、結論が出る前に衆院が解散されたという。

 総務省の担当者は「名簿の作成回数を増やすと自治体の負担が増えるため、現行制度になっていたが、何かできないか検討したい」と説明する。

 東洋大の加藤秀治郎教授(政治学)は「男性のようなケースは救済が必要だ。少なくとも、以前の住所地で投票できるなど早急に改善する必要がある。海外に住む日本人の在外投票も、かつて国政選挙は比例代表だけだったが、小選挙区でも投票できるように変わった」と指摘している。


介護士の男性のケース.PNG



公選法の規定で、短期間に2度以上の引っ越しを行うと、タイミングによってはどの自治体の選挙人名簿にも登録されない事態が生じる。
総務省によると、これまでもこの問題は把握されていたが、長年放置されており、専門家は「早急に改善すべきだ」と指摘している。 
少なくとも前の選挙区で投票出来るように公職選挙法の改正をして欲しいですね。
引っ越し続きで、投票に行きたくても一票を行使出来ないのは問題です。



おまけ(マスコミの報道を鵜呑みにしないで)





林雄介 @yukehaya
マスコミが被災者が630億円をかけて選挙をするなら、被災地の復興事業予算に回して欲しいと言っていると偏向報道中。在日外国人生活保護は1200億円(年間)。次世代の党の外国人生活保護廃止が可決されれば、半年で選挙費用が捻出され、衆議院任期4年間で4800億円節約できます。





林雄介 ‏@yukehaya
選挙費用700億円は高額というが、自民党や次世代が負ければ、700億円以上の税金が平昌五輪援助に支払われたり、IMFやアジア開発銀行経由で韓国に援助されますよ。最高裁が支払う必要なしと判決を出した在日コリアンの方々の生活保護予算は年間700億円以上なのだが…。
ラベル:解散・総選挙
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posted by hazuki at 15:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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