2014年12月02日

遺産分割めぐる婚外子の上告棄却 最高裁「相続の発生時期は違憲決定の対象外」

遺産分割めぐる婚外子の上告棄却 最高裁「相続の発生時期は違憲決定の対象外」
http://www.sankei.com/affairs/news/141202/afr1412020013-n1.html
2014.12.2 11:52

平成12年に死亡した父親の遺産分割をめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は2日、改正前の民法に基づき非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分とした2審の判断は妥当だとして、婚外子側の上告を棄却した。

 改正前の民法の婚外子規定をめぐっては、昨年9月の最高裁大法廷決定で「平成13年7月には遅くとも違憲だった」と判断する一方で、過去の判例が合憲とした判断まで効力は及ばないとしている。

 最高裁が過去に婚外子規定をめぐって合憲と判断した相続のうち、最も発生時期が新しいのは12年9月。今回の訴訟で問題となった相続の発生時期は12年5月のため、同小法廷は婚外子規定の適用を妥当と判断した。

 最高裁の違憲決定を受けて、昨年12月の国会で婚外子規定を削除する改正民法が成立した。




平成12年に死亡した父親の遺産分割を巡る訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は2日、改正前の民法に基づき非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分とした2審の判断は妥当だとして、婚外子側の上告を棄却した。
最高裁が過去に婚外子規定を巡って合憲と判断した相続の内、最も発生時期が新しいのは12年9月。
今回の訴訟で問題となった相続の発生時期は12年5月の為、同小法廷は婚外子規定の適用を妥当と判断した。
12年9月以降ならば、合憲で、12年9月以前は違憲状態ということですね。
少しの差で、婚外子側の上告を退けられる。
それにしても、朝日新聞の報道は酷い。
産経新聞の報道と違う。
裁判長の名前が一致しているので、同じ裁判の筈です。



訂正とお詫び

朝日新聞は西暦2000年で報道し、産経新聞は平成12年と報道した違いで、私のミスでした。
朝日新聞の報道は間違ってません。
訂正し、お詫びします。




00年9月以前の相続、婚外子差別は「合憲」 最高裁
http://www.asahi.com/articles/ASGD1772TGD1UTIL054.html?iref=comtop_6_04
西山貴章 2014年12月2日12時36分

結婚していない男女の子(婚外子)への相続差別について「2001年7月当時は憲法違反だった」と判断した最高裁大法廷の決定をめぐり、それ以前に発生した相続も違憲となるかが争われた訴訟の上告審判決が2日あった。最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は「過去の判例で合憲とされたものより時期がさかのぼる相続は合憲」と判断し、婚外子側の上告を退けた。

 大法廷は昨年9月、「婚外子の相続の取り分は、結婚した男女の子(婚内子)の半分」とした民法の規定を「違憲」と判断。この裁判で対象となった相続が01年7月だったため、「遅くとも01年7月当時は違憲だった」とした。

 一方で、大法廷は「過去に合憲と判断されたものは変更しない」とした。過去の判例で合憲とされたものは、00年9月の相続が最も遅く、それ以前の相続は「合憲」とした。



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ラベル:最高裁
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posted by hazuki at 15:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判所 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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