1万円以下の政活費「開示を」…最高裁が初判断
http://www.yomiuri.co.jp/national/20141029-OYT1T50123.html?from=ytop_ylist
2014年10月29日 22時56分
地方議員の調査活動などに支給される政務活動費(前身は政務調査費)の支出を巡り、岡山県議が1万円以下の支出について領収書の開示を拒んだことの当否が争われた裁判で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は29日、「開示すべきだ」とする初判断を示した。
政活費のずさんな使い方が全国で問題化する中、地方議会の公金支出の透明性確保を、最高裁が強く促した形だ。
同小法廷はその上で、領収書の開示を命じた岡山地裁決定を支持し、原告側の開示請求を退けた広島高裁岡山支部決定を破棄する決定をした。開示が確定した。
問題になったのは、2010年度に岡山県議に支出された政活費(当時は政調費)。原告の「市民オンブズマンおかやま」は、不適切な支出があるとして県議55人に計約1億2800万円の返還を求める訴訟を同地裁に起こし、証拠として使うため、一部の議員に領収書の開示を請求した。
しかし、同県では1万円以下の支出の領収書について、政活費の収支報告書への添付を不要と規定。議員側は「領収書に記載された第三者の氏名などが開示されれば調査研究活動が阻害される」などとして開示を拒んでいた。
地方議員の政務活動費(前身は政務調査費)の支出を巡り、岡山県議が1万円以下の支出について領収書の開示を拒んだことの当否が争われた裁判で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は29日、「開示すべきだ」とする初判断を示した。
地方議員だけでなく、国会議員も開示すべきだと思います。
ラベル:最高裁
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