2014年10月17日

外れ馬券訴訟で国控訴

外れ馬券訴訟で国控訴
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20141016-1382707.html

外れ馬券の購入費を経費として認めるかどうかが争われた課税処分取り消し訴訟で、国は16日までに、元会社員(41)への課税処分の一部を取り消した大阪地裁判決を不服として、大阪高裁に控訴した。15日付。

 国は、経費は当たり馬券の購入費だけとして、所得税6億8千万円と無申告加算税1億3千万円を課したが、2日の地裁判決は「外れ馬券も経費に含まれる」と認定、それぞれ5500万円と1100万円に減額した。

 元会社員が被告となった脱税事件の1、2審判決も「外れ馬券は経費」と認め、検察が上告している。(共同)

 [2014年10月16日10時59分]




外れ馬券の購入費を経費として認めるかどうかが争われた課税処分取り消し訴訟で、国は16日までに、元会社員(41)への課税処分の一部を取り消した大阪地裁判決を不服として、大阪高裁に控訴した。
15日付。
国は外れ馬券を経費として認めたくないようです。
「競馬の予想ソフトを使って計約35億1000万円分の馬券を自動購入し、計約36億6000万円の配当を得たが申告しなかった男性。大阪国税局は当たり馬券分計約1億8000万円だけを経費とし、男性の利益約1億5000万円の4倍を超える所得税約6億8000円と無申告加算税約1億3000万円を課税した。」ことを不服として控訴です。
取れるところからは、税金を取りたいらしい。
やはり、競馬で儲けようとせずに宝くじを買う方が我々、国民には無難。



「必要経費」外れ馬券の購入費…初の判決




参考

外れ馬券の購入費「必要経費」と判断…初の判決
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/406401922.html
ラベル:大阪高裁
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