2014年10月10日

無戸籍女性の実父認知判決…確定なら母の戸籍へ

無戸籍女性の実父認知判決…確定なら母の戸籍へ
http://www.yomiuri.co.jp/national/20141010-OYT1T50108.html?from=ytop_ylist
2014年10月10日 20時13分

母親が夫とのトラブルで別居中、別の男性(2011年に死亡)との間に生まれたため戸籍がない大阪府の女性(30)が、この男性を父として認知するよう求めた訴訟があり、大阪家裁(久保井恵子裁判官)は10日、女性の請求を認める判決を言い渡した。

 判決が確定すれば、母親の戸籍に入れるようになる。

 判決などによると、母親は夫の暴力から逃れて大阪で暮らし、働いていた飲食店で知り合った男性との間に女性が誕生。母親は、夫との離婚が成立しておらず、「婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」との民法の規定があるため、女性の出生届を出さなかった。

 久保井裁判官は、飲食店経営者の証言などから、女性を育てた男性との間に親子関係が認められると認定した。


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母親が夫のDVから逃れて、離婚が成立しておらず、民法の規定により、別の男性(2011年に死亡)との間に生まれた女性の出生届を出さなかった為、無国籍の女性(30)が、この男性を父として認知するよう求めた訴訟があり、大阪家裁(久保井恵子裁判官)は10日、女性の請求を認める判決を言い渡した。
判決が確定すれば、母親の戸籍に入れるようになる。
認知して欲しい父が他界した為、母親の戸籍に入るということですね。




参考

無戸籍のまま暮らす人 全国で少なくとも200人以上に
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/406185151.html

「やっと国民になれた」無戸籍女性、判決に涙
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/405636835.html

無戸籍17年、誰も知らない 親に隠された子どもたち
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/401289040.html

「無戸籍」の実態
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/397620943.html
ラベル:戸籍法
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posted by hazuki at 23:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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