2014年10月03日

危険感染症、血液の強制採取も可能に 法改正案を提出へ

危険感染症、血液の強制採取も可能に 法改正案を提出へ
http://www.asahi.com/articles/ASGB25K1YGB2ULBJ045.html?iref=comtop_list_pol_n01
2014年10月2日21時32分

 政府は改正感染症法案を今国会に提出する。塩崎恭久厚生労働相が2日、参院本会議で明らかにした。約70年ぶりのデング熱の国内感染や、西アフリカでのエボラ出血熱の流行を踏まえ、感染症の情報収集や検査態勢を強化。致死率の高い病気では、感染経路の特定のため血液などを強制的に採取できるようにする。

 同法は、感染症を危険度が高い順に1〜5類に分け、国や自治体がするべき対策を定めている。改正法案では、都道府県知事がすべての感染症で患者や医療機関に検体の採取・提出を求めることができるようにする。エボラ出血熱など1〜2類の感染症や新型インフルエンザでは、患者らが拒否しても強制的に検体を採取できる。

 また、鳥インフルエンザ(H7N9)と中東呼吸器症候群(MERS)を正式に2類に位置づけ、患者を入院させる措置を引き続き可能にする。さらに、検査の質を向上させるため、国が検査基準をつくる。




政府は改正感染症法案を今国会に提出する。
塩崎恭久厚生労働相が2日、参院本会議で明らかにした。
改正法案では、都道府県知事がすべての感染症で患者や医療機関に検体の採取・提出を求めることが出来るようにする。
「患者らが拒否しても強制的に検体を採取できる。」って、どうなんでしょう。
デング熱、エボラ出血熱、新型インフルエンザに感染したら、血液を採られるのですね。
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posted by hazuki at 15:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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