2014年09月25日

性的虐待でうつ病、親族男性に3千万円賠償命令

性的虐待でうつ病、親族男性に3千万円賠償命令

性的虐待でうつ病、親族男性に3千万円賠償命令
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140925-OYT1T50145.html?from=ytop_top
2014年09月25日 21時11分

幼少期の性的虐待で心的外傷後ストレス障害(PTSD)とうつ病などを負ったとして、北海道釧路市出身の女性が親族男性に約4180万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、札幌高裁であり、岡本岳裁判長は除斥期間を適用して全請求を棄却した1審・釧路地裁の判決を一部変更し、男性に約3040万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は3歳だった1978年から8歳だった83年にかけて男性から性的虐待を受け、2011年4月にPTSDと診断された。発症時期は83年頃とされ、06年にはうつ病も発症した。

 1審判決は「うつ病はPTSDに付随したもの」として、PTSDを発症した83年頃が除斥期間の起算点とした。岡本裁判長はPTSDは除斥期間の適用を踏襲。成人後に発症したうつ病については「別個の損害」と解釈し、「うつ病による請求権は除斥期間が経過しておらず、男性には賠償義務がある」と結論づけた。




幼少期(3歳だった1978年から8歳だった83年にかけて)の性的虐待で、PTSDと鬱病などを負ったとして、北海道釧路市出身の女性が親族男性に約4180万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が札幌高裁であり、岡本岳裁判長は、男性に約3040万円の支払いを命じた。
約30年前の幼少期の性的虐待。
不法行為から20年が経過すると損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」の起算点が争点。
あってはならないことですが、幼少期に親族から性的虐待を受けた場合、こうやって裁判で争うことが出来る。



北海道新聞の報道が分かり易いかと思います。


PTSD訴訟、一部認定 札幌高裁 うつ病に賠償命令
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/564751.html
(09/25 11:41、09/25 14:16 更新)

約30年前の幼少期の性的虐待で心的外傷後ストレス障害(PTSD)、うつ病になったとして、釧路市出身の女性が、親族の男性に約4100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、札幌高裁であった。岡本岳裁判長は「(8年前に発症した)うつ病については損害賠償請求権が消滅していない」と判断。女性の請求を退けた一審釧路地裁判決を変更し、男性に約3千万円を支払うよう命じた。

 不法行為から20年が経過すると損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」の起算点が争点。2013年4月の一審判決は「PTSD患者がうつ病を併発することが多い」とし、いずれの症状についても起算点を最後の虐待行為があった1983年と認定。既に除斥期間が経過しているため、損害賠償請求権が消滅したと判断。これを不服とした女性が控訴していた。

 岡本裁判長は「PTSDとうつ病は別個の損害。PTSDについては除斥期間が経過しているが、うつ病については発症時を起算点というべきだ」と指摘した。<どうしん電子版に全文掲載>
ラベル:札幌高裁
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posted by hazuki at 23:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判所 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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