2014年09月05日

生活保護の再開命じる 自宅買い替え女性への支給停止は「裁量権乱用」 さいたま地裁

生活保護の再開命じる 自宅買い替え女性への支給停止は「裁量権乱用」 さいたま地裁
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140905/trl14090514130003-n1.htm
2014.9.5 14:13

自宅の買い替えを理由に埼玉県春日部市から生活保護を打ち切られた60代女性が、さいたま地裁に支給停止取り消しを求めて仮処分を申し立て、地裁が7月、「市の対応は裁量権の乱用の余地がある」と判断して支給再開を命じる決定を出していたことが5日、市への取材で分かった。

 決定は7月14日付。女性の主張では、女性は平成22年10月からさいたま市で生活保護を受給。女性は足が不自由で、さいたま市の自宅を約570万円で売却し、ほぼ同額で主治医がいる春日部市の中古マンションを購入し移り住んだ。

 春日部市は今年1月から保護費支給を始めたが、「自宅を売って得た収入は生活費に充てるべきだ」として6月に支給を停止。女性は「生活が苦しかったのは以前からで、マンションを買ったせいではない」などと主張していた。




自宅の買い替えを理由に埼玉県春日部市から生活保護を打ち切られた60代女性が、さいたま地裁に支給停止取り消しを求めて仮処分を申し立て、地裁が7月、「市の対応は裁量権の乱用の余地がある」と判断して支給再開を命じる決定を出していたことが5日、市への取材で分かった。
女性は足が不自由で、さいたま市の自宅を約570万円で売却し、ほぼ同額で主治医がいる春日部市の中古マンションを購入し移り住んだ。
足が不自由で、自宅を約570万円で売却し、ほぼ同額で主治医がいる春日部市の中古マンションを購入とは、マンションも資産なので、生活保護を簡単に受けられないと思いますが、どうなのでしよう。
生活保護を受ける条件として、自宅(一戸建て、所有するマンション)を売却し、銀行の残高も僅かだと使用名出来ないと審査が通らない筈なのですが、大目に見ましたね。
ラベル:生活保護問題
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posted by hazuki at 16:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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