2014年08月16日

民団が「嫌韓デモ」規制の陳情活動開始 全国で展開

民団が「嫌韓デモ」規制の陳情活動開始 全国で展開
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2014/08/13/2014081303670.html
記事入力 : 2014/08/13 20:31

【東京聯合ニュース】在日本大韓民国民団(民団)は来月から日本政府や各政党、また国会議員や地方自治体のトップ、地方議会議員らを相手に、嫌韓デモやヘイトスピーチ(憎悪表現)を規制する法律および条例の制定を要求する陳情活動を行う。民団中央本部の徐元普iソ・ウォンチョル)組織局長が13日明らかにした。 

 現在、陳情書を作成中で、草案には人種差別や民族差別を助長するヘイトスピーチやデモを法律で禁止し、集会や公共施設の利用を許可しないなどのほか、ヘイトスピーチが法律で罰せられる違法行為であり犯罪であることを認めることなどの要求事項が含まれた。 

 陳情の理由については、嫌韓デモは日本社会の「恥」であり、2020年に開催される東京五輪・パラリンピックに悪影響を及ぼす行為であると指摘。また日本国内に居住する韓国人にとって大きい脅威であると同時に、青少年の教育にも弊害があると強調した。さらに、国連の人種差別撤廃委員会が日本国内のヘイトスピーチに懸念を示していることや、ドイツ、英国、フランスなどの国でもヘイトスピーチが処罰の対象になることなどに言及した。

 民団は来月17日の全国地方団長会議で全国的な陳情運動の方針を確認した後、年末までに地域ごとに国会および地方議会議員らを対象に「マンツーマン」式の活動に入る。秋の臨時国会や10月18日にソウルで開催される韓日・日韓議員連盟による合同総会などの機会に嫌韓デモの規制が議論されることを目指す。 

 民団の動きが最近日本国内で起きている嫌韓デモ自制論を後押しすることができるか注目される。 

 舛添要一東京都知事や橋下徹大阪市長ら、嫌韓デモが頻発する大都市のトップは先月相次いでヘイトスピーチの深刻さについて指摘。規制の必要性について言及した。  

 また安倍晋三首相は7日、嫌韓デモについて、日本の誇りを傷つけるもので、恥ずかしいことと指摘。規制を検討する考えを示した。また自民党も欧州の外国人排斥運動に対する規制方式など、海外の事例に関する研究に着手した後、結果を基に党内で議論を開始するとした。 

 だが憲法で保障された表現の自由を理由に、嫌韓デモを規制する法律や条例の制定に反対する意見もあり、法律や条例が制定されるかについては、予断を許さない。

 徐局長は「2018年に平昌冬季五輪と2020年に東京夏季五輪が開催されるため、それ以前に嫌韓デモを終息させることを目標に請願運動を進める」とした上で、「各政党と国会議員に対してはヘイトスピーチを規制する法律を、地方自治体のトップや地方議会に対しては嫌韓デモや集会に公共施設を利用できないようにする条例を用意するように求める計画」と説明した。

聯合ニュース




在日本大韓民国民団(民団)は来月から日本政府や各政党、また国会議員や地方自治体のトップ、地方議会議員らを相手に、嫌韓デモやヘイトスピーチ(憎悪表現)を規制する法律及び条例の制定を要求する陳情活動を行う。
民団中央本部の徐元(ソ・ウォンチョル)組織局長が13日明らかにした。 
渡邉哲也さんが「マクリーン事件判例 外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される で在留許可取り消し案件だと思います。」とのことです。
また、「大切な判例 外国人の政治活動について マクリーン事件判例 「外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される」 つまり、外国人は政治的デモや集会への参加、選挙への関与は出来ないわけです。 炙り出して在留許可を取り消すべきでしょう。」とのことです。
マクリーン事件凡例で、在留許可取り消し案件、外国人は政治的デモや集会への参加、選挙への関与は出来ない。
炙り出して在留許可を取り消すべきと渡邉哲也さんが呟いています。






渡邉哲也 @daitojimari
マクリーン事件判例 外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される で在留許可取り消し案件だと思います。 ■民団が「嫌韓デモ」規制の陳情活動開始 全国で展開 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2014/08/13/2014081303670.html





渡邉哲也 @daitojimari
大切な判例 外国人の政治活動について マクリーン事件判例 「外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される」 つまり、外国人は政治的デモや集会への参加、選挙への関与は出来ないわけです。 炙り出して在留許可を取り消すべきでしょう。



渡邉哲也 @daitojimari ツイッター
https://twitter.com/daitojimari




憲法判例 外国人の人権 マクリーン事件より転載
http://info.yoneyamatalk.biz/%E5%88%A4%E4%BE%8B/%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%88%A4%E4%BE%8B-%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E3%81%AE%E4%BA%BA%E6%A8%A9-%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6/

外国人の人権 マクリーン事件

(昭和53年10月4日大法廷判決)


アメリカ国籍で英語教師の

ロナルド・マクリーンさんが、

一年間の在留期間更新の

申請をしたところ、

法務大臣は在留期間中のロナルド・マクリーンさんの

政治活動や無届での転職を理由に、

不許可処分を行いました。

これに対してマクリーンさんは

法務大臣が政治活動を理由に在留期間を拒否するのは、

マクリーンさんの人権を侵害する

憲法違反の判断ではないかと争いました。

一審では法務大臣の裁量逸脱を認めて、

この処分を取消しましたが、

二審ではそれを取消し、

ロナルド・マクリーンさんの請求を棄却しました。


裁判所は憲法22条1項は、

国内での居住・移転を保障するもので、

外国人の入国について規定するものではなく、

外国人には入国の自由、在留する権利は憲法上保障されない

という見解を示しました。


第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、

居住、移転及び職業選択の自由を有する。


また、基本的人権の保障は性質上

日本国民のみを対象と解されるものを除き、

日本に在留する外国人にも等しく及ぶが、

外国人在留制度の枠内で与えられるにすぎない

との見解を示しました。


政治活動の自由は、日本の政治意志決定又は

その実施に影響を及ぼす外国人の地位に鑑み

認めるのが相当でないものを除き、その保障が及ぶが、

出入国管理令(今で言えば入国管理法)上、

在留期間更新の判断につき、

法務大臣は広い裁量を有していて、

在留中の政治活動を理由に更新を拒否しても

違反ではないとの見解を示しました。

マクリーンさんは英語教師という立場上、

政治意思決定又はその実施に影響を及ぼす地位

の者ではないので、その政治活動は

憲法保障されうるものではあるけれども、

法務大臣には広い裁量が認められているので、

マクリーンさんの政治活動を判断材料にして、

在留期間の更新を拒否するという判断は

憲法違反ではないということです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
ラベル:民団
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posted by hazuki at 23:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 反日団体 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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