【自治体が危ない】
福岡県太宰府市が外国人に住民投票権付与を検討 制定全国で進む
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140423/lcl14042321230002-n1.htm
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2014.4.23 21:23 [地方行政]
福岡県太宰府市(井上保広市長)の自治基本条例審議会(会長・嶋田暁文九州大准教授)が、自治基本条例案に外国人の住民投票権盛り込みを検討していることが23日、わかった。外国人への住民投票権付与は、違憲である地方参政権付与に等しく、極めて問題が大きい。
自治基本条例は、住民自治の基本原則を定める条例として全国の自治体で制定が進んでいる。だが、他の条例に優越する最高規範と位置づける自治体もあり、憲法や地方自治法に反するとの指摘もある。
太宰府市は平成24年1月、公募した市民ら約90人で条例案に関する「まちづくり市民会議」を設置した。市は昨秋に終了した市民会議で出た意見を集約し、現在は市長の諮問機関である自治基本条例審議会で答申を作成している。
審議会は有識者と公募した市民、計12人の委員で構成する。市関係者によると、このうち1人が住民投票制度の要件について、市内在住の外国人に対しても投票権を認めるべきだと主張しているという。
審議会は26年度中に市長に答申することを目指しており、市は、答申を基に条例案を策定し、市議会に上程する方針。太宰府市は来年4月に市長選を控えており、外国人投票権への賛否が市長選の争点となる可能性もある。
産経新聞の取材に対し、井上市長は「審議中なのでコメントは差し控えたい」としている。
古代から大和朝廷の拠点だった太宰府市が、外国人参政権をめぐり揺れている。その背景を探ると、全国で続々と制定が進む自治基本条例に潜む危うさが浮かび上がった。
とにかく謎の多い条例だ。総務省はどの自治体が自治基本条例を制定し、どの自治体が制定準備を進めているかを把握しておらず、「市民自治」を研究するNPO法人公共政策研究所(北海道)が代わりに把握していた。同研究所によると、4月現在で308自治体が自治基本条例を施行。沖縄を除く九州・山口8県でも24自治体がすでに制定している。
名称は「まちづくり条例」「市民参加条例」などさまざま。いずれも市民に行政への参画を求める漠然とした内容だが、奇妙なことに条例の骨格はほぼ同じで、自治体ごとの特色はほとんど見られない。
しかも、多くの自治体では、自治基本条例を他の条例に優越する「最高規範」と位置づける。北九州市の自治基本条例(22年10月施行)では「他の条例や基本構想の策定には、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図るものとする」(第2条)と上位規定を設けている。そもそも法的に、条例に序列は存在せず、このような規定はおかしい。
「市政への参加は市民の権利であるとともに責務である」などと「市民」をやたらと前面に押し出すのも条例の大きな特徴だといえる。「市民主権」「協働」「参画」などの文言もちりばめられている。
にもかかわらず、「市民」の定義は極めて曖昧だ。長崎県対馬市の市民基本条例(24年4月施行)では対象を「居住者、通勤者、市内でまちづくり活動を行う団体、市内に事務所を有する法人」にまで拡大させている。
では、誰がこの条例を全国に広めようとしているのか。調べていくと、いずれの条例にも、全日本自治団体労働組合(自治労)の影がちらつく。
自治労はかねて自治基本条例の制定を自治体に義務づける地方自治基本法制定を掲げてきた。自民党政権下ではうまくいかないので、先に自治体で条例を整備して外堀を埋めようと考えた公算が大きい。
マニュアル本まで存在する。相模女子大の松下啓一教授が著した「自治基本条例のつくり方」(出版・ぎょうせい)だ。自治労のシンクタンク「地方自治総合研究所」(東京)が、この本を自治体関係者に推奨する。自治労と関係の深い学者・文化人らがこれに基づき、条例制定を進めているのだ。太宰府市の審議会も、地方自治総研出身の嶋田暁文九州大准教授が会長を務めている。
理論的支柱は、法政大の松下圭一名誉教授だ。リベラル系思想史家として知られる故丸山眞男東京大名誉教授の門下生の一人で、市民やNPOが自治体と社会契約を交わし、国家は補完勢力に過ぎないという「補完性原理」を唱える。
民主党に信奉者が多いことで知られ、菅直人元首相も22年6月の所信表明演説で「自らの政治理念は松下先生に学んだ市民自治の思想だ」と述べた。「国家解体論」を唱える勢力にも大きな影響を与えている。
このような背景を探ると、自治基本条例の真の狙いは、定住外国人への地方参政権付与にあることが分かる。
東京都杉並区の自治基本条例(15年5月施行)は、住民投票の請求権者に外国人を含んでいる。「市民」の定義をできる限り拡大させ、将来の政権が地方参政権付与に動いた時、自治体がすぐに対応できる「受け皿」が自治基本条例だと言ってもよい。
だが、外国人参政権に関しては、7年の最高裁判決で決着済みだ。最高裁は、憲法15条が定める選挙権は「外国人に及ばない」と判断、93条の地方参政権を持つと定められる「住民」も「日本国民を意味する」と断じた。
外国人参政権賛成論者の拠り所となっているのは、「参政権付与は国の立法政策にゆだねられている」という判決の傍論にすぎない。傍論には判例への拘束力もない。しかも判事の一人だった園部逸夫氏は22年、産経新聞の取材に「(在日韓国人への)政治的配慮があった」「(一般永住者への付与は)あり得ない」と述べている。
外国人に地方参政権を認めた先に何があるのか。日本に住民票を移した韓国人や中国人の発言力が増し、地方議会において、歴史認識などの問題でとんでもない決議が乱発される危険性がある。島嶼(とうしょ)部で外国人が地方参政権を有すれば、安全保障上の問題も大きい。
自民党もようやく自治基本条例の危険性に気づき、条例を検証するためのプロジェクトチームを発足させた。「市民」でもある日本国民は、一見何の問題もないような条例の裏に潜む策謀に、もっと目を光らせなければならない。(奥原慎平)
◇
八木秀次麗澤大教授「『プロ市民』が実権掌握狙っている」
自治基本条例は国家解体を狙った「基本ソフト」だといえる。この条例を基に、常設型住民投票条例など自治体の実権を「プロ市民」に移譲するような条例が今後次々に作られることになるだろう。外国人に地方参政権が付与されると、他国にまで地方自治が操られることになる。
条例を主導しているのは、自治労であり、在日本大韓民国民団(民団)や部落解放同盟、それに「地球市民」を唱えるような左派系団体が同調している。特定勢力のイデオロギーが強く作用していることの証左だといえよう。
かつて自治労は自治基本条例の制定を義務づける法律の制定を画策していた。今後条例の制定数が500を超えると、再び国家レベルでの基本法策定を狙うだろう。
そもそも自治基本条例には、選挙という正規のプロセスを経た首長や地方議会ではなく、「市民参画」という美名の下に地方行政に別回路を作り、プロ市民が実権を握る革命的な考え方が根底にある。
自民党は23年に自治基本条例の問題点を指摘した政策パンフレットを作成したが、危機感が浸透しているとはいえない。党の地方議員でさえその存在を知らない者が多い。
多数の市民がこのような動きに神経をとがらせないと、日本国の統治機構がジワジワと地方から崩されることになるのではないか。
皆さん、ご存知のニュースかも知れません。
福岡県太宰府市(井上保広市長)の自治基本条例審議会(会長・嶋田暁文九州大准教授)が、自治基本条例案に外国人の住民投票権盛り込みを検討していることが4月23日に分かっています。
外国人への住民投票権付与は、違憲である地方参政権付与に等しく、極めて問題が大きい。
審議会は26年度中に市長に答申することを目指しており、市は、答申を基に条例案を策定し、市議会に上程する方針。
太宰府市は来年4月に市長選を控えており、外国人投票権への賛否が市長選の争点となる可能性もある。
産経新聞の取材に対し、井上市長は「審議中なのでコメントは差し控えたい」としている。
背景には自治労がいるよう。
民団や部落解放同盟、それに「地球市民」を唱えるような左派系団体が同調している。
自治基本条例、常設型住民投票条例(両方とも外国人参政権)という条例で、外国人参政権に賛成の首長だと簡単に外国人に参政権の付与を認められる場合があります。
今年度内に市長に答申することを目指しているので、まだ間に合います。
太宰府市に抗議の電話やFAXをお願いします。
太宰府市HP
http://www.city.dazaifu.lg.jp/
福岡県 太宰府市
〒818-0198 福岡県太宰府市観世音寺一丁目1番1号
電話:092-921-2121 ファクス:092-921-1601
メールでのご意見・ご要望
http://www.city.dazaifu.lg.jp/footer/iken-teigen.html
参考
自治基本条例、常設型住民投票条例
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/388460108.html
関連
[拡散]弘前市役所に電話やメールの凸をお願いします!弘前市外国人参政権のその後が畑山市議のブログで明らかに!日本の崩壊を止めよう!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/391017102.html
[署名]弘前市・外国人への地方参政権付与禁止
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/389846536.html
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