2014年07月23日

携帯電話税に妥当性はあるか 電波オークション実施が先決

携帯電話税に妥当性はあるか 電波オークション実施が先決

【日本の解き方】携帯電話税に妥当性はあるか 電波オークション実施が先決
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20140723/dms1407230830005-n1.htm
2014.07.23

自民党の有志議員は18日、携帯電話への課税を検討する議員連盟「携帯電話問題懇話会」(議連会長・中山泰秀衆院議員)を設立した。「携帯電話税」が浮上する背景や課税の妥当性について考えてみよう。

 この話は、自動車税のように、その所有者に課される税金という発想で出てきたようだ。もちろん、法人税減税のための穴埋め財源でもある。

 中山議員は「欧州ではパソコン一台一台に課税する事例がある」というが、内国税としては筆者は寡聞にして知らない。内国税ではなく、関税であれば欧州内の通関時に個人利用以外のパソコンが「課税」されるときもある。今回の携帯電話への課税は内国税であろうから、内国税としてのパソコン課税があるのであれば、教えてもらいたい。まして、携帯電話への課税例も聞いたことがない。

 もちろん、海外に例がなくても、税法案を国会で提案し、それが成立すれば、誰もが認める立派な法律である。ただし、経済政策としては、一般的な租税原則(簡素、公平、中立)を満たすべきだ。中山議員が想定している自動車税は、自動車重量税との二重課税になり租税原則から逸脱しているという批判がある。

 これは、携帯電話税にも当てはまる。まず、税という名目ではないが、すでに事実上税と同じ電波利用料がかかっている。これは電波の公共性に着目した利用料であり、携帯電話だけではなく電波利用者が負担している。

 ただし、携帯電話は1台がそれぞれ無線局という扱いになっており、携帯電話1台当たり年200円だ。放送事業者で50億円程度だが、携帯電話利用者は1ケタ大きな500億円程度の負担になっている。その上、携帯電話税が導入されたら、タックス・オン・タックスになりかねない。

 その電波利用料も不徹底である。先進国では、電波オークションが一般に実施され、公正な電波資源の配分が行われるとともに、結果として大きな政府収入になっている。日本では、電波オークションが行われていないので、電波配分が恣意(しい)的で、しかも政府収入は入らない。まず電波オークションが先だ。電波の適正配分と財源の一石二鳥になる。

 以上のように、まだまだ携帯電話税は荒削りの段階だ。自民党内の議連はいろいろなものがあり、そこで検討されているからといって、それらがすぐに実現するということではない。

 むしろ党内の議連は、議員立法で政策を実現するので、政府提案の閣法を政策の中心とする与党では実現の可能性は低いのが実情だ。特に、税法では各税法との整合性などから、これまで閣法によることがほとんどであり、議員立法によることはまずない。

 議連会合に参加したのは15人ほどで、自民党内の関心はあまりない。野田毅党税制調査会長も参加したと報じられているが、「すぐ結論が出ることではない」と先送りを示唆したという。携帯電話税の実現のためには、まだ高いハードルがあるようだ。 (元内閣参事官・嘉悦大教授、高橋洋一)


高橋洋一.PNG



元内閣参事官・嘉悦大教授の高橋洋一さんのコラム。
携帯電話税が浮上する背景や課税の妥当性について考える。
自動車税のように、その所有者に課される税金という発想で出て来た。
法人税減税の為の穴埋め財源でもある。
税という名目ではないが、既に事実上税と同じ電波利用料が掛かっている。
これは電波の公共性に着目した利用料であり、携帯電話だけではなく電波利用者が負担している。
携帯電話税が導入されたら、タックス・オン・タックスになり兼ねない。
携帯電話税の実現の為には、まだ高いハードルがある。
携帯電話料金には、既に電波使用料という税金(総務省管轄)と消費税が含まれている。
高橋洋一さんの仰る通り、導入すれば、タックス・オン・タックスになる。
自民党の野田毅税制調査会長は、党内で浮上している携帯電話への課税案に関して「すぐ結論が出ることではない」と述べ、先送りを示唆した。
最初から、携帯電話課税と言うなという話です。



電波利用料
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B3%A2%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%99

電波利用料(でんぱりようりょう)とは、電波の適正な利用を確保するため、総務省が無線局の免許人から徴収する料金のことである。

日本以外の外国では、競売でライセンスを販売する方式と、金額を政府機関や審議会で決定する方式がある。

日本の電波利用料

日本では郵政省が1993年5月1日から導入された制度であり、当初の目的は

電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査
総合無線局管理ファイルの作成及び管理

の受益者負担を目的とした利用料的性質のものであり、そのため電波の占有量ではなく、免許されている局数に対して「1免許あたりいくら」の徴収であった。
2005年9月以前の電波利用料の額

電波利用料の年額を次に示す。無線局免許状の免許の有効期間を超えない範囲で、あらかじめ支払う前納が可能な場合がある。

移動する無線局(パーソナル無線など) - 400円
移動しない無線局で、移動する無線局と通信を行うため陸上に開設するもの(8.を除く) - 5,500円
人工衛星局(8.を除く) - 24,100円
人工衛星局の中継により無線通信を行う局(8.を除く) - 10,500円
自動車、船舶その他移動するもの、又は携帯して使用する無線局にあって、人工衛星の中継により無線通信を行う局(8.を除く) - 2,200円
放送をする無線局 - 23,800円
多重放送をする無線局 - 900円
実験局およびアマチュア無線局 - 500円
その他の無線局 - 16,300円
上記区分にかかわらず、包括免許における特定無線局(携帯電話、MCA移動局など) - 540円

テレビジョン放送の無線局は、2003年度から2010年度においては、追加額が指定されている。




参考

携帯電話課税の先送り示唆 自民税調会長
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/401962470.html

スマホ課税 1台毎月100円徴収なら年間1680億円の税収見込み
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/401087341.html

携帯電話課税で議連設立 自民有志、秋に提言
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/399836976.html

次は「携帯電話課税」か…消費税10%だけでない、財務省がもくろむ新たな「増税ネタ」
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/397904821.html
ラベル:携帯電話課税
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posted by hazuki at 11:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 経済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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