2014年05月09日

配当29億円無申告、2審も外れ馬券を経費認定

配当29億円無申告、2審も外れ馬券を経費認定

配当29億円無申告、2審も外れ馬券を経費認定
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140509-OYT1T50092.html?from=ytop_ylist
2014年05月09日 21時27分

競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を購入し、配当で得た約29億円を申告しなかったとして、所得税法違反に問われた元会社員の男性(40)の控訴審判決で、大阪高裁は9日、有罪としたうえで課税額を大幅に減額した1審・大阪地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。米山正明裁判長は1審同様、外れ馬券購入費も所得から控除できる必要経費と認め、被告の男性以外でも「馬券購入が『営利目的の継続行為』と認められれば、同様に判断すべきだ」と言及した。

 この裁判では「競馬の経費」を巡り、検察側は「当たり馬券だけ」とし、弁護側は「外れ馬券も認めるべきだ」と反論していた。

 昨年5月の1審判決は、無申告と認めて懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)とする一方、課税額は、約5億7000万円とする検察側主張を退け、約5200万円とした。

 米山裁判長は判決で、被告が2009年までの3年間にインターネットを使って計約28億7000万円分の馬券を購入し、うち約1億3000万円の当たり馬券分で計約30億1000万円の配当を得たと認定。口座の出入金履歴などで客観的に明らかな購入の回数や頻度から、被告が配当で得た所得は営利目的の継続行為から生じた「雑所得」とした。

 そのうえで、「大量購入を反復しており、全馬券の購入がなければ配当を得られなかった」として、外れ分を含む全馬券購入費を経費と認め、1審判決の課税額を踏襲した。

 検察側は、偶発的な所得として、国税庁の通達(1970年)に基づき「一時所得」とし、「収入に直接要した金額」と規定した所得税法から、経費は当たり馬券だけとしていた。

 これに対し、判決は、画一的に一時所得とみることについて「馬券購入をめぐる環境に変化が生じている中、実態に即さない」と指摘。国税庁の通達も「行政解釈に過ぎない」とし、個々の事案に合った判断が求められると強調した。

 刑事裁判の判決には国税当局の課税判断を取り消す拘束力はない。ただ、被告は課税処分の取り消しを求める訴訟を大阪地裁に起こしており、この判決で刑事裁判と同様に判断され確定すれば課税額は変更される。




競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を購入し、配当で得た約29億円を申告しなかったとして、所得税法違反に問われた元会社員の男性(40)の控訴審判決で、大阪高裁は9日、有罪としたうえで課税額を大幅に減額した1審・大阪地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。
課税額は、約5億7000万円とする検察側主張を退け、約5200万円とした。
よく経費と認められましたね。
普通に賭けていたら経費と認められないです。
検察側は上告するのでしょうか?
執行猶予付きの有罪判決ですから、もう競馬で儲けようとしない方が良いと思います。
国税の取り立てが厳しいですから、当たらなくても宝くじを買う方がベターです。




参考

「競馬でもうけた」職場で自慢…納税指導2回
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/395369052.html

外れ馬券、経費と認めず課税所得9.8億円に!利益上回る追徴課税!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/394041703.html
ラベル:所得税法違反
【関連する記事】
posted by hazuki at 23:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック