2014年05月09日

再婚隠し扶養手当受けた中国人女性無罪 宮崎地裁「故意とはいえない」

再婚隠し扶養手当受けた中国人女性無罪 宮崎地裁「故意とはいえない」

再婚隠し扶養手当受けた中国人女性無罪 宮崎地裁「故意とはいえない」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140509/trl14050915100001-n1.htm
2014.5.9 15:10

再婚したことを申告せず、母子家庭に支給される児童扶養手当をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた中国籍の女性被告(54)の判決で、宮崎地裁は9日、無罪を言い渡した。

 判決理由で竹内大明裁判長は、女性は再婚で受給資格がなくなることを知っており、宮崎市役所を訪れて市職員に片言の日本語で再婚したと告げたが、職員の対応が曖昧だった可能性があると指摘。「女性はそのまま手当をもらい続けても良いと思った。故意にだましたとは言えない」と判断した。

 判決によると、女性は平成12年に離婚し、13年、離婚を理由に長女の児童扶養手当を申請した。15年に元の夫と復縁し、受給資格を失ったにもかかわらず、23年度分まで手当を受け取っていた。

 宮崎地検は「控訴するかどうかは決まっていない。検討する」としている。女性の弁護士は「裁判所がきちんと事実を見てくれた結果だ」と評価した。




再婚したことを申告せず、母子家庭に支給される児童扶養手当を騙し取ったとして、詐欺罪に問われた中国籍の女性被告(54)の判決で、宮崎地裁は9日、無罪を言い渡した。
またもや外国人の不正受給。
「女性はそのまま手当をもらい続けても良いと思った。故意にだましたとは言えない」という理屈が通るとは。
宮崎地検は「控訴するかどうかは決まっていない。検討する」としているようですが、控訴すべき。
無罪はおかしい。
ラベル:詐欺
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posted by hazuki at 16:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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