2014年04月23日

「競馬でもうけた」職場で自慢…納税指導2回

「競馬でもうけた」職場で自慢…納税指導2回

「競馬でもうけた」職場で自慢…納税指導2回
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140423-OYT1T50106.html?from=ytop_main7
2014年04月23日 12時38分

広島県土木局の50歳代の男性職員が競馬で約360万円の配当を受けたのに確定申告をせず、県から2度にわたって納税指導を受けていたことがわかった。

 県人事課などによると、職員が配当を受けたのは2011年11月のレース。

 昨年11月、職員を名指しし、「確定申告をしておらず、納税義務を果たしていない」という匿名のメールが同課などに届き、確認したところ、職員は「納税する」と答えた。だが職員はその後も確定申告をせず、今月に再び同様のメールが送られてきたため、同課は21日、職員を改めて指導した。職員は、競馬でもうけたことを職場で自慢していたという。

 国税庁によると、競馬の配当は「一時所得」とみなされ、年間50万円を超えた利益部分が課税対象となる。




広島県土木局の50歳代の男性職員が競馬で約360万円の配当を受けたのに確定申告をせず、県から2度にわたって納税指導を受けていたことが分かった。
競馬は宝くじと違い確定申告が必要。
脱税もしくは節税したければ、馬券が当たったことを自慢しないこと。
宝くじが何故、確定申告の必要がないかというと、買った時点で税金を納めている。
例えば、ジャンボ宝くじの場合、約40%(1枚300円のジャンボ宝くじの約120円分)は収益金として発売元の各自治体の収益となっているので、私達は宝くじが当たろうと、外れようと、宝くじを購入した時点で既に税金を払っていると同じことなので、当選金から更に税金を搾り取られることはない。
競馬でもうけて申告漏れを指導されるよりも、宝くじを買った方が良いです。



参考

外れ馬券、経費と認めず課税所得9.8億円に!利益上回る追徴課税!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/394041703.html




国税庁HP
http://www.nta.go.jp/



確定申告の時期には、確定申告の記事を書いていますので、参考にして下さい。
↓↓↓↓↓

確定申告する4つのメリット ふるさと納税にも注目
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/388925573.html

サラリーマンの確定申告 親に仕送りをしているならやるべき
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/323168648.html



「サラリーマンの確定申告」とGoogleにて検索してみて下さい。
どんな方が確定申告が必要か判ります。
何れ、また確定申告の記事を書きますが、確定申告が終わっているので、今は取り上げないこととします。
ラベル:確定申告
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posted by hazuki at 15:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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