2014年04月07日

外れ馬券、経費と認めず課税所得9.8億円に!利益上回る追徴課税!

外れ馬券、経費と認めず課税所得9.8億円に!利益上回る追徴課税!

外れ馬券、経費と認めず課税所得9・8億円に 利益上回る追徴課税
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140407/crm14040712150008-n1.htm
2014.4.7 12:12 [脱税・申告漏れ]

北海道の男性公務員(41)が札幌国税局の税務調査で競馬の外れ馬券の購入費を経費として認められず6年間に競馬の所得約4億円以上の申告漏れを指摘されたことが7日、分かった。加算税などを含めた追徴税額は、男性が実際に競馬で得た利益約5億7千万円を上回ったとみられる。

 男性は平成17年〜22年、インターネットを利用し日本中央競馬会(JRA)の馬券を毎週購入、毎年利益を出していたが申告していなかったため、税務調査を受けた。男性は所得税法上の「雑所得」として外れ馬券も経費に算入、払戻金と購入費の差額約5億7千万円を所得として申告した。

 しかし国税局は国税庁通達に従い「一時所得」と認定。「収入を得るために直接かかった金額」としては外れ馬券を除いた当たり馬券の購入費だけを経費にできると指摘した。

 男性は馬券の購入履歴を保存していなかったため、課税対象となる所得額は、男性の馬券購入用口座の入金(払戻金)と出金(購入費)の記録から、約9億8千万円と推計したという。




北海道の男性公務員(41)が札幌国税局の税務調査で競馬の外れ馬券の購入費を経費として認められず6年間に競馬の所得約4億円以上の申告漏れを指摘されたことが7日、分かった。
加算税などを含めた追徴税額は、男性が実際に競馬で得た利益約5億7千万円を上回ったとみられる。
男性は馬券の購入履歴を保存していなかった為、課税対象となる所得額は、男性の馬券購入用口座の入金(払戻金)と出金(購入費)の記録から、約9億8千万円と推計したという。
馬券を購入して、外れ馬券を経費として認められず、馬券の購入履歴を保存していなかったが為に、競馬で得た利益を上回り、追徴課税が+4億1千万円の約9億8千万円だとは、競馬で馬券を当てて生活出来ないですね。
申告漏れと指摘されて、恐らく、この公務員の男性は追徴課税の支払いに応じなければ、脱税になる訳で、国税として納めるのでしょうが、額が大き過ぎますね。
皆さん、国税庁や税務署は億単位の収入を得ている人間に対する税金の取り立てが厳しいので、この例を参考にして気を付けましょう。



国税庁HP
http://www.nta.go.jp/



確定申告の時期には、確定申告の記事を書いていますので、参考にして下さい。
↓↓↓↓↓

確定申告する4つのメリット ふるさと納税にも注目
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/388925573.html

サラリーマンの確定申告 親に仕送りをしているならやるべき
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/323168648.html



「サラリーマンの確定申告」とGoogleにて検索してみて下さい。
どんな方が確定申告が必要か判ります。
何れ、また確定申告の記事を書きますが、確定申告が終わっているので、今は取り上げないこととします。
ラベル:申告漏れ
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posted by hazuki at 16:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 国税・地方税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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