2014年03月31日

ハーグ条約が発効=子の連れ去りで新ルール

ハーグ条約が発効=子の連れ去りで新ルール
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2014033100942

国際結婚が破綻した夫婦間の子どもの扱いを定めたハーグ条約が4月1日に発効する。日本人の妻が子どもを外国から国内に連れ去るケースに欧米諸国から批判が出ていたが、今後は同条約に基づき、子どもを元の居住国に原則戻し、親権を協議することになる。新たなトラブルが生じる可能性もあり、法的支援などが求められる。
 条約の対象は、国際結婚した夫婦のどちらか一方が16歳未満の子どもを無断で国外に連れ去った場合が対象。
 政府は条約発効に合わせ、国内法を整備。元の居住国への返還の是非は、東京か大阪の家庭裁判所で審理される。家裁の返還命令に従わない場合、裁判所の執行官が強制的に子どもを元の居住国に住む親に引き渡す。
 ただ、虐待や家庭内暴力(DV)を理由に国外に出るケースが多いことから、原則として元の居住国に戻すことには反対意見がなお根強い。このため、国内法では、虐待などの恐れがあれば返還を拒否できると明記した。(2014/03/31-21:58)




国際結婚が破綻した夫婦間の子どもの扱いを定めたハーグ条約が4月1日に発効する。
日本人の妻が子どもを外国から国内に連れ去るケースに欧米諸国から批判が出ていたが、今後は同条約に基づき、子どもを元の居住国に原則戻し、親権を協議することになる。
条約の対象は、国際結婚した夫婦のどちらか一方が16歳未満の子どもを無断で国外に連れ去った場合が対象。
虐待や家庭内暴力(DV)を理由に国外に出るケースが多いことから、原則として元の居住国に戻すことには反対意見がなお根強い。
このため、国内法では、虐待などの恐れがあれば返還を拒否できると明記した。
外務省にハーグ条約の件が掲載されています。



外務省: 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/

2013年の第183回通常国会において,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の締結が承認され,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(条約実施法)が成立しました。
 これを受け,1月24日,我が国は,条約の署名,締結,公布にかかる閣議決定を行うとともに,条約に署名を行った上で,オランダ外務省に受諾書を寄託しました。この結果,我が国においては,ハーグ条約は,4月1日に発効することになります。

ハーグ条約パンフレット(PDF)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000033409.pdf
ラベル:ハーグ条約
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posted by hazuki at 23:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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