2014年03月29日

脱法ドラッグ有害性を教員3割「説明出来ない」(民間団体の小中高校調査)!厚生労働省のHPで勉強すべき!

脱法ドラッグ有害性を教員3割「説明出来ない」(民間団体の小中高校調査)!厚生労働省のHPで勉強すべき!

脱法ドラッグ有害性 教員3割「説明できない」 民間団体の小中高校調査
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140329/crm14032914280006-n1.htm
2014.3.29 14:45

民間団体「日本薬物対策協会」(東京)が首都圏などの小中高校の教員を対象に、若者の間に広がり社会問題化している脱法ドラッグに対する意識調査をしたところ、3割が「有害性を(児童、生徒に)はっきり説明できない」と回答したことが29日、分かった。

 脱法ドラッグは興奮や幻覚作用、意識障害などの健康被害を引き起こすケースがあるが、教育現場に正しい知識が浸透していない実態が浮き彫りになった。協会は「教員一人一人が危険性を理解し、乱用防止に取り組んでほしい」と訴えている。

 協会は昨年3月〜今年2月、東京都や大阪府のほか埼玉、千葉、神奈川、静岡各県でアンケートを実施。公私立108校の教員計781人が回答した。

 集計結果によると、ほぼ全員が脱法ドラッグは危険だと認識していたが、7・0%は「覚せい剤や大麻ほど有害とは思わない」と答えた。


脱法ドラッグ.PNG脱法ドラッグ1.PNG



民間団体「日本薬物対策協会」(東京)が首都圏などの小中高校の教員を対象に、若者の間に広がり社会問題化している脱法ドラッグに対する意識調査をしたところ、3割が「有害性を(児童、生徒に)はっきり説明できない」と回答したことが29日、分かった。
集計結果によると、ほぼ全員が脱法ドラッグは危険だと認識していたが、7.0%は「覚せい剤や大麻ほど有害とは思わない」と答えた。
呆れた教員ですね。
「脱法ドラッグは興奮や幻覚作用、意識障害などの健康被害を引き起こすケースがある」と報告が上がっています。
薬物中毒による精神病になり兼ねない。
幻覚は覚醒剤などの症状であり、統合失調症でも幻覚(主に、幻聴)がある。
教員は、子ども達を守るべく脱法ドラッグの危険性を勉強し、児童や生徒に指導すべきなのだ。
厚生労働省のHPでも確認出来ますし、大阪府警察のHPでも確認出来ます。
脱法ドラッグは売買されていて、簡単に手を出すと問題になる。
特に、怠け者の日教組の先生方は勉強しろよ。




違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)
販売業者に対する立入検査等について(厚生労働省のサイト内)

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/11/h1110-3.html

無承認無許可医薬品である亜硝酸エステル類を含有する「RUSH」等の違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)(以下、単に「違法ドラッグ」という。)をアダルトショップ等に卸売販売していた販売業者に対して、下記のとおり厚生労働省及び東京都が合同で、薬事法に基づく立入検査を行い、必要な措置をとりましたので、お知らせします。



1. 概要
 香川県が薬事法に基づき販売中止等の措置を指導した違法ドラッグ販売業者の仕入先を調査したところ、「2.」に掲げる販売業者が薬事法に違反して、無承認無許可医薬品である違法ドラッグを卸売販売している疑いが強まった。
 このため、11月2日、薬事法第69条第3項に基づく立入検査を実施し、違反製品である22製品について「4.」に掲げる措置を講じた。

2. 販売業者
 店舗の名称 : 株式会社日暮里ギフト
 所在地 : 東京都荒川区西日暮里2−40−1

3. 違反の事実
 「2.」に掲げる販売業者は無承認無許可医薬品である違法ドラッグを東京都内の店舗から他の店舗に卸売販売していた。

   薬事法第24条第1項違反(医薬品の無許可販売)
   薬事法第55条第2項違反(無承認無許可医薬品の販売)
   薬事法第68条違反(未承認医薬品の広告)

4. 講じた措置(厚生労働省にて実施)
(1) 店舗内にあった違法ドラッグの廃棄を指導(別紙記載の22製品、839個)
(2) 違法ドラッグの販売の中止、自主回収を指導


(参考)


 ○  違法ドラッグについて
 違法ドラッグとは、麻薬等と同様に多幸感、快感等を高めるものとして販売されている製品であるが、乱用者自身の健康被害の発生にとどまらず、麻薬や覚せい剤等の乱用の契機(ゲートウェイ)となることも懸念されるとともに、犯罪等に悪用されるおそれもあるものである。
 平成17年2月25日付け厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知「いわゆる「脱法ドラッグ」に対する指導取締りの強化について」において、違法ドラッグについては、使用目的に係る標榜ぶり如何に関わらず、事実上、人体への摂取を目的として販売されていると判断される場合には、薬事法上の無承認無許可医薬品に該当し、取締りの対象になる旨を各都道府県等に通知している。


 ○  亜硝酸エステル類を含有する違法ドラッグ「RUSH」等について
 違法ドラッグである「RUSH」等は亜硝酸イソブチル、亜硝酸イソアミル等を含有する揮発性の液体であり、性的快感を高める等の目的で吸入されている等、青少年を中心に乱用されている実態がある。
 これらは、ビデオヘッドクリーナー等と称してアダルトショップ、インターネット等で販売されている事例が見受けられる。

化学構造式

亜硝酸イソブチル(Isobutyl nitrite)の図
(C4H9NO2)(図は省略)
亜硝酸イソアミル(Isoamyl nitrite)の図
(C5H11NO2)(図は省略)


(別紙)
薬事法違反製品
番号 品名 数量
1 RUSH 59
2 NITRO 15
3 Formula X 52
4 MAN SCENT 15
5 Liquid Aroma 35
6 PHUCK 12
7 QUICK SILVER 26
8 BOLT 60
9 ram 34
10 HARD WARE 43
11 gayholland 20
12 Z−BEST 56
13 XG5 38
14 CUCKOO’S NEST 34
15 EAGLE 32
16 gaz 75
17 LOCKER ROOM 11
18 cyclone 111
19 COBRAROMA 41
20 Pop’rs 62
21 BRUSH 7
22 Dragon’s Breath 1
  合計 839



脱法ドラッグとは(大阪府警察サイト内)
http://www.police.pref.osaka.jp/05bouhan/drug/

覚醒剤や大麻等の規制薬物と類似した化学物質を混入させた植物片等で、体内摂取により、これら規制薬物と同様の有害性が疑われる物をいいます。
「脱法ドラッグ」には乾燥植物片状、粉末状、液体状、固形状(錠剤)といった様々な形態があり、「合法ハーブ」「アロマ」「リキッド」「お香」等と称して販売されています。
「合法」と謳っていても、実際には違法な成分が含まれていた例もあります。
たとえ違法な成分が含まれていなくても,本物の大麻の数倍から数百倍という強い作用を持つ成分が配合されているものもあります。
近年,これら脱法ドラッグを使用した人が「嘔吐が止まらない」「瞳孔が開き,突然暴れ出す」「意識が朦朧(もうろう)とした状態となる」「突然服を脱ぎだし,訳の分からないことを叫ぶ」等という症状により,病院に救急搬送される例が急増しています。
これは,脱法ドラッグに含まれる成分が脳に刺激をもたらし,錯乱等を生み出しているからです。
これらの成分も順次,薬事法の「指定薬物」として規制されているところです。
脱法ドラッグは,「合法」と称していても,危険な作用を持つドラッグです。
絶対に使用しないでください。


実際に店頭で販売されていた「脱法ドラッグ」の例

植物片状のもの、ジョイント(たばこ)、リキッド状のもの(液体)
(画像はリンク元で確認して下さい。)
ラベル:脱法ドラッグ
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posted by hazuki at 15:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 教育問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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