2014年03月08日

佐村河内氏「公演中止」に謝罪なし!1億円超賠償請求も!(「逆ギレ提訴宣言」の隠れた狙い)

佐村河内氏「公演中止」に謝罪なし!1億円超賠償請求も!(「逆ギレ提訴宣言」の隠れた狙い)

佐村河内氏「公演中止」に謝罪なし 1億円超賠償請求も
http://www.tokyo-sports.co.jp/entame/entertainment/242409/
2014年03月08日 16時00分

2月から5月まで予定されていた“偽ベートーベン”佐村河内守氏(50)の全国17公演の中止を発表したコンサート企画会社の「サモンプロモーション」は損害賠償請求を検討中だ。

 7日に行った開き直りとも思える佐村河内氏の会見での態度に、同社の社内は怒号が飛ぶほど怒りムードが漂ったという。担当者は「(佐村河内氏の)弁護士が解任されましたし、連絡を取っていたメールアドレスも変わってしまった。会見もメディアの方が教えてくれて、初めて知ったぐらい。どこにいるかも分からなかったが、横浜にいたことも会見で知りました」と現状を明かした。

 会見では被害を受けた関係各所に「『損害賠償をするつもり』と申しています」と話したが、担当者は「そういった話は来ていません」と否定。続けて「『迷惑をかけました』など謝罪の連絡も一切ありません。彼にはもう信用できないと言うしかない。こちらは損害賠償請求をするつもりです。損害額を算出しているところですが、向こうの弁護士さんと話し合いをしないと正確な額を出すことができない」と糾弾した。

 会場使用料だけで数千万円、チケットの払い戻し等も含めれば、少なくとも損害額は億を超えるとみられる。

 佐村河内氏の一連の発言には「結局は事実関係がハッキリしなかったし、意味がない」とバッサリ切った担当者だが、唯一“意味があった”こととしては「佐村河内さんが『弁護士が内定していて、来週中には会う』と会見で話していたことです。当社としては今は弁護士から連絡が来るのを待つしかない」と語った。

 興行を請け負っただけで同社は所属事務所と間違われ、迷惑を被るなど目に見えない損害もあった。最後に担当者は「もし弁護士が決まったと聞いたら、教えてくださいませんか?」と本紙にお願い。もはや佐村河内氏には、誠意のある対応など期待していなかった。



佐村河内氏「逆ギレ提訴宣言」の隠れた狙い
http://www.tokyo-sports.co.jp/entame/entertainment/242399/
2014年03月08日 20時00分

“ペテン”の首謀者が共犯者を「名誉毀損」で訴えるという、前代未聞の珍主張ばかりが印象に残った“偽ベートーベン”佐村河内守氏(50)の謝罪会見の恐ろしい舞台裏が見えてきた。7日、都内のホテルで約400人の報道陣を前に「深くおわび申し上げます」と頭を下げた同氏。会見は2時間に及んだが、およそ謝罪とは程遠いものだった。ゴーストライターだったことを告白した桐朋学園大非常勤講師・新垣隆氏(43)を攻撃し、トドメは「名誉毀損で訴えます」。イメージのさらなる悪化を覚悟で訴訟宣言した狙いとは――。

 佐村河内氏が姿を現すと、会場はどよめいた。ロン毛を短くカット、ヒゲをそり落とし、トレードマークのサングラスもなし。つえを突くこともなかったからだ。

 会見の冒頭でCD購入者や演奏会の来場客、テレビ関係者、出版社、ソチ五輪に出場した高橋大輔選手(27)など、一人ひとり名前を挙げ、その都度「深くおわび申し上げます」と謝罪した。

 ところが、新垣氏について話が及ぶと、声を荒らげて糾弾し始めた。

「なぜこのタイミングで暴露したのか、個人的には大きな疑問でした。新垣さんは『何度もやめましょうと言った』としているが、18年間でたったの1度だけ。それも最近のことです」「普通に会話したと言っているが、全くのウソ。それは検査でも明らかです」「私のウソの自伝本の、幼少のころを書いたのは新垣さん」などなど非難のオンパレード。

 ギャラについても、20曲以上を提供し、約700万円を受け取ったという新垣氏に対し「彼が値段をつり上げた。6年間で2曲、3年間で1曲。1曲300万円で彼がOKした」と、暴露の根底に金銭トラブルがあったことをにおわせ、揚げ句の果てには「名誉毀損で訴えます」と宣言したのだ。

 怒りに任せてブチ上げたのかと思いきや、この「訴える」は念入りに準備したものだった可能性が高い。

 数々の詐欺事件を担当したことのある警察関係者は「この手の人物が相手に対して法的措置をチラつかせるのはよくある話。実際に提訴するかはわからないが、相手に『これ以上、余計なことしゃべるなよ!』と圧力をかける意味があったのでしょう」とみる。

 裏を返せば、同氏にはまだバラされたくない疑惑があるということ。事情を知る人物が言葉を選びながら明かす。

「ゴーストライターを辞めたいと申し出た新垣氏を執拗に脅していたという情報もある。桐朋学園大学で非常勤講師を務める同氏に対し『(ゴーストを)辞めたら、大学にいさせなくする』『自分の人脈を使えば簡単だ』などとクギを刺したかと思えば、『辞めたら自殺します』と泣きを入れることもあった。大学に愛着のあった同氏はその言葉に縛られてしまった。クビの恐怖を植え付けることで、新垣氏を支配下に置いたと言っていい」

 これが事実ならば脅迫罪や強要罪に問われてもおかしくはない。佐村河内氏が「訴える」と持ち出したのも、これら疑惑が新たに噴出することを恐れ「名誉毀損」という言葉を武器に、口止めを図ったというのだ。

 ただ、結果的にそれが火に油を注ぐことになった感は否めない。新垣氏の証言とは180度違う会見内容。とても説明責任が果たされたとは言えず、会見終了後、報道陣からは「全く反省していない」「うその上塗りだ」という声が相次いだ。

 表舞台に出るのは「今日が最後」と言う佐村河内氏だが、世間の反応を見る限り、追及はやみそうにない。


佐村河内.PNG別人作曲問題 佐村河内.PNG佐村河内1.PNG別人作曲化問題1.PNG



ペテンの首謀者が共犯者を「名誉毀損」で訴えるという佐村河内守は最低の男です。
障害者というのは嘘!
これは、文書偽造罪の公文書偽造等の罪(155条)の罪だと思います。
何故、佐村河内守を裁けないかと言うと、他の障碍者にも迷惑が掛かるからです。
もし、障碍者の全員が「お前は本当は障碍者ではないだろう?」と調べられてご覧なさい。
社会的に大きな問題となりますよ。
逆切れだの1億円超賠償請求だの、ふざけた男ですね。
あなたは、そういう生き方をすれば、只では済みませんよ。



文書偽造罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%81%BD%E9%80%A0%E7%BD%AA

文書偽造罪(ぶんしょぎぞうざい)とは、刑法第17章「文書偽造の罪」に規定される犯罪類型の総称。文書に対する公共の信用が保護法益である。講学上社会的法益に対する罪に分類される。

広義の文書偽造罪には、次のものがある。

詔書偽造等の罪(154条)
公文書偽造等の罪(155条)
虚偽公文書作成等の罪(156条)
公正証書原本不実記載等の罪(157条)
偽造公文書行使等の罪(158条)
私文書偽造等の罪(159条)
虚偽診断書等作成罪(160条)
偽造私文書等行使罪(161条)
電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2)

なお、一部の犯罪については、他人の氏名や印影などを表示すると罪名の冒頭に「有印」の文字が加わる(「有印私文書偽造の罪」など)。

刑法学上は、偽造の他に変造(後述)や偽造文書の行使(後述)も一括して文書偽造罪として論じるのが一般的であるので、本項でもこれにならう。

目次

1 保護法益
2 客体
3 行為
4 犯罪類型
4.1 詔書偽造等罪
4.2 公文書偽造等罪
4.3 虚偽公文書作成等罪
4.4 公正証書原本不実記載等罪
4.5 偽造公文書行使等罪
4.6 私文書偽造等罪
4.7 虚偽診断書等作成罪
4.8 偽造私文書等行使罪
4.9 電磁的記録不正作出及び供用罪
5 文献情報
6 関連項目



刑法第155条
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC155%E6%9D%A1


法学>刑事法>刑法>コンメンタール刑法
法学>コンメンタール>コンメンタール刑法

目次

1 条文
2 解説
3 参照条文
4 判例

条文

(公文書偽造等)

第155条

行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

解説

公文書偽造等の罪を参照。
参照条文

旅券法第13条(一般旅券の発給等の制限)

判例

偽造公文書行使、公文書偽造、詐欺、収賄(最高裁判例 昭和25年02月28日)刑法第7条,刑法第197条1項,刑法第19条の2,昭和20年勅令第621號戰災復興院官制2條,昭和23年戰災復興院訓令1號戰災復興院特別建設出張所庶務規程2條,昭和23年戰災復興院訓令1號戰災復興院特別建設出張所庶務規程3條刑法第7條,舊刑訴法第410條19號
有印公文書偽造、同行使(最高裁判例 昭和51年05月06日)
一般旅券発給拒否処分取消等(最高裁判例 昭和60年01月22日)




参考

【佐村河内守・記者会見】東スポ「佐村河内氏の会見始まるも別人のような風貌に「またゴーストか!」との声が会社中に」(ハム速より転載)
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/390777121.html
ラベル:文書偽造罪
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posted by hazuki at 23:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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