2014年02月14日

自治基本条例、常設型住民投票条例

自治基本条例、常設型住民投票条例

皆さん、自治基本条例、常設型住民投票条例とは何か、聞き慣れないと思います。

先ず、自治基本条例に詳しいサイトを紹介します。



自治基本条例に反対する市民の会より転載
http://hanjichikihon.kesagiri.net/#OVWPn3f.twitter_tweet_count_m


「自治基本条例」という条例をご存知でしょうか?

自治基本条例に反対する市民の会
会長 村田春樹
もっとご自身の住んでいる街の事に目を向けませんか?

自治基本条例は自治体の「憲法」と称する自治体独自の条例です。
自分たちの街ならではの個性と自治を目指すという建前で、その実内容は同じ
「自治基本条例の作り方」というサンプルで、すべて作られています。
その牽引役は
自治労
自治労総研
民団
総連
上記団体にかかわる各種法人
全国1700自治体中293自治体が既に制定済み
市民の市政へ参加、市民優先の条例 市条例を最高規範とするという、あたかも市民が政治に参加できる、みんなで市政に携わりましょう、という美しい言葉で、自分の意見が市政に反映されるという錯覚を起こさせる内容です。
しかし、その実態は・・・

外国人参政権・日本分断が目的
市民が知らない間に制定
「市民」とは住民・通学生・通勤者・活動団体・プロ市民・居住外国人・納税者=誰でもよその街の市民になれる
自治体が反日主義者のために制定
国の関与と法律を否定
国民の権利である参政権を剥奪する
誰が必要としている条例なのか?

条例の目的は資格を問わず、誰でも市民として「市政」に参加できることです。
しかし、市民は日常市政に参加することはできません。議会での発言権もありません。
日常市政に参加できるのは「プロ市民=一般人を装い市政に参加している人」や、市の税金を使い活動をする「NPO法人」のみです。
4年に一度、選挙で地方議員を選んでいる我々の意見は届きません。
しかも市税を勝手に使えるのは、これら活動法人とプロ市民です。
現在制定されている条例で、普通の市民の要望で制定された例は一例もありません!
また当会の調査では、一般市民の1割程度しか条例の名前すら知りませんでした。
既に制定済みの自治体でも同じ結果です。

こんな危ない条例を許していいわけはありません。
我々はこの条例に反対し、阻止粉砕すべく本会を立ち上げました。
ともに頑張り、この条例を断固止めましょう!!



会長が村田春樹さんのようですね。
牽引役が民団、朝鮮総連、自治労など。
外国人参政権・日本分断が目的。
市民が知らぬ間に制定。



常設型住民投票条例とは?


「常設型住民投票条例」とは、名前を変えた「外国人参政権」のことです
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n181440?fr=pc_tw_share_n

「常設型住民投票条例」が成立 川崎市、政令市で2番目

川崎市の永住外国人らを含む18歳以上に投票資格を認める市提案の常設型の住民投票条例案が、19日の市議会本会議で可決、成立した。市によると、同様の条例の制定は、政令指定都市では広島市に次ぎ2番目。
 
在日韓国人2世で、外国人と地元住民の交流施設「ふれあい館」(川崎市)館長の☆重度(ぺ・チュンド)さん(63)は「当然の権利で、喜ばしい結果だ。在日外国人が行政参加するための第一歩」と評価した。
 
投票資格は永住外国人や日本滞在が3年を超える外国人らを含む18歳以上の住民。投票を発議できるのは市長、市議会、住民だが、住民の場合は投票資格者数の10分の1以上の署名が必要。実施対象は市政にかかわる重要事項。
 
川崎市の18歳以上の住民は、3月末現在で約112万2000人。このうち投票資格を持つ外国人は約1万9000人。阿部孝夫市長が2001年に初当選する際、市民参加の行政の一環として公約に掲げていた。

(注)☆は、褒の保が非


外国人に選挙権を与えた市

●埼玉県富士見市

●埼玉県上里町

●埼玉県美里町

●群馬県桐生市

●広島県広島市

●千葉県我孫子市

●埼玉県坂戸市

●広島県大竹市

●三重県名張市

●東京都三鷹市

●山口県山陽小野田市

●神奈川県逗子市

●大阪府岸和田市

●神奈川県大和市




「外国人参政権」が、「常設型住民投票条例」という、外国人参政権をくらませるような名称に替えて通されました。しかし、これは国が決めたものではなく地方自治体独自で成立させたもので、「憲法違反」です。なのに「成立した」というのは一体どういうことなのでしょう。

しかも、選挙権は18歳で与えられるというものです。日本人でも20歳というのにありえないご優待ですね。

もし、日本が戦争に巻き込まれ戦いを余儀なくされたとき、外国人参政権を持った方々は日本に留まり日本人と一緒になって日本のために戦うとでもいうのでしょうか。
念のため、外国人に参政権を与えようと必死になっている国は、日本しかありません。

▼参考リンク
http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-989.html

http://www.yamatopress.com/pg148.html


【危ない条例】自治基本条例・住民投票条例の危険性[桜H23/3/1]



Yahoo知恵袋を読んでみると、常設型住民投票条例は名前を変えた外国人参政権であることが判ります。

自治基本条例、常設型住民投票条例は、外国人参政権に賛成の人が首長になると通る可能性が出て来ます。
都知事の舛添も外国人参政権に賛成です。



常設型住民投票条例ってなあに?
http://musashino.seikatsusha.me/blog/2013/01/23/3571/

住民投票条例学習会 「住民投票条例ってなあに?」  

 昨年の原発都民投票条例請求では、都民34万人分の法定署名が集まったにもかかわらず、6月都議会で否決という悔しい結果に終わりました。

 〇住民投票って何なの? 

 〇私たちの意見を政治の場に届けるために、どんな仕組みが必要なの?

 〇常設型、実施必至型とは何?

   お茶を飲みながら、一緒に学びましょう! 

   日時:2013年2月5日(火)19:00~21:00

   場所:武蔵野・生活者ネットワーク事務所(武蔵野市中町3−11−13−102)

   お話:大島ロン崇さん(住民投票を実現する会代表)



常設型住民投票条例ってなあに?とタイトルでありながら、内容を明らかにしていない生活者ネットワークも危険です。


畑山 聡の「一隅を照らす」より転載
http://ameblo.jp/itiguuwoterasu/

正気の沙汰? 葛西市長
在日外国人に地方参政権付与の方針
http://ameblo.jp/itiguuwoterasu/entry-11763806730.html

葛西憲之弘前市長は、自治基本条例を制定する事によって、在日外国人(韓国人・朝鮮人等)に事実上の地方参政権を広く付与する方針とのことです(市役所幹部談)。ここで参政権とは、政治に参加する権利の事であり、在日外国人が弘前市政に参画・協働・住民投票等によって、自らの意思を弘前市政に反映させる事も参政権の内容に含まれます。


 しかし、最高裁判所は、外国人の地方参政権は、日本国憲法上は認められないと明確に否定しています。何故なら、日本国憲法93条2項における「住民」とは、その区域に住む主権者たる日本国民を意味するからです。これは憲法学の通説でもあります。


 したがって、このような自治基本条例は、憲法に違反する違憲・違法なものです。のみならず、在日外国人に地方参政権を何故に付与するのかの理由や必要性も定かではありません。市長には、何か弱みでもあるとしか思えません。


 この在日外国人の地方参政権付与問題については、民主党は結党時から「定住外国人の地方参政権を早期に実現する」とし、共産党も賛成で、これまでに参政権付与法案を国会に8回提出しています。(自民党は反対です。)


 因みに、日本国籍を取得した韓昌祐(マルハン会長。元在日韓国人で2002年に日本国籍取得)は、在日韓国・朝鮮人に対して、「民族と国籍は別問題であり、その国の国籍をとって政治に参加することはどの国も当然のことで、いつまでも帰化も帰国もせずにいる在日は世界で最も立ち遅れた民族である」と批判しています。


 正にその通り、在日外国人に地方参政権を付与するなんて、とても正気の沙汰とは思えません。



外国人参政権賛成の人が首長になれば、こういう危険性があります。
弘前市役所に抗議をすべきです。
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posted by hazuki at 09:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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