2013年01月13日

韓国のトンデモ理論 売春を罰することは違憲であるという

韓国のトンデモ理論 売春を罰することは違憲であるという
http://jpn-news.com/p/3135
Posted on 2013年1月11日 | in 韓国 | by 記者壱号

ソウル北部地裁は、売春を行ったとして起訴された40代の女性が申請した「性売買特別法」が違憲かどうかの審判を憲法裁判所に申し立てたことを明らかにした。複数の韓国メディアが、10日に報じ、「売春女性の処罰は違憲、審判提請」「裁判所、自発的な性売買女性への処罰は違憲の素地」「お金をもらっても性行為は私生活、売春した女に処罰はない」などの見出しで伝えた。


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韓国の現行の法律では、売春した人や買春した人は、1年以下の懲役または300万ウォン(約25万円)以下の罰金・拘留または科料に処されることとなっている。しかし、非自発的に売春を行った場合は、売春被害者として処罰されない。今回、40代の女性は自発的な売春を行ったわけであるが、裁判所は女性の無罪の主張の申請を受け入れた。
もし自発的に売春を行っても無罪というようなことになれば、売春自体が合法であると、韓国が定めたこととなる。また、見方を広くすると、韓国では、自発的に犯罪を行った場合も、申請しさえすれば無罪になるという、とんでもない事態へ発展する。世界中に迷惑をかけている韓国の売春事業。韓国DDPの約5%が売春によって成り立っているというが、人道的にも、法的にも、このようなことが許されてよいものではない。

(関連)

自発的に売春を行った女性への処罰は違憲、憲法裁判所へ=韓国(サーチナ)
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2013&d=0110&f=national_0110_010.shtml




ソウル北部地裁は、売春を行ったとして起訴された40代の女性が申請した「性売買特別法」が違憲かどうかの審判を憲法裁判所に申し立てたことを明らかにしました。
韓国の現行の法律では、売春した人や買春した人は、1年以下の懲役または300万ウォン(約25万円)以下の罰金・拘留または科料に処されることとなっているそうです。
しかし、非自発的に売春を行った場合は、売春被害者として処罰されないとのこと。
今回、40代の女性は自発的な売春を行った訳でありますが、裁判所は女性の無罪の主張の申請を受け入れました。
もし自発的に売春を行っても無罪というようなことになれば、売春自体が合法であると、韓国が定めたこととなります。
ラベル:韓国
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posted by hazuki at 15:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 韓国 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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