違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A(文化庁)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/index.html
・ 違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A(PDF形式(236KB))
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/pdf/dl_qa.pdf
・ 違法ダウンロードが罰則の対象となることについて知っておきたいこと(子ども用)(PDF形式(200KB))
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/pdf/dl_qa_child.pdf
取り合えず、解説のサイトです。
違法ダウンロード刑事罰化Q&Aを文化庁が公開…「メール添付された海賊版の映画・音楽をコピーしても違法じゃないよ」
http://now2chblog.blog55.fc2.com/blog-entry-3810.html
2012/07/12
1:☆ばぐ太☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ば ぐ 太☆ Mkつーφ ★:2012/07/12(木) 18:53:44.04 ID:???0
・文化庁が公式サイト上にて「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」と「違法ダウンロードが罰則の対象となることについて知っておきたいこと(子ども用)」というPDFファイルを公開しており、かなり参考になる記述が見受けられます。
※違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A:
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/index.html
例えばQ3の「CDやDVDとして売られている音楽や映画と違って、テレビの番組は無料で見ることができますが、このように無料で放送されているテレビの番組の海賊版をダウンロードする行為も刑罰の対象になるのでしょうか?」という質問については
>ドラマなどのテレビ番組は無料で放送されているため、刑罰の対象にはなりません。ただし、
>テレビ番組であっても、DVDとして正規に売られているようなものについては、その番組の
>海賊版を、海賊版だと知りながらダウンロードすると刑罰の対象となります。
秀逸なのがQ4で、「海賊版の音楽や映画をダウンロードしないように気をつけたいのですが、どうすれば海賊版ではないと分かるのでしょうか?」ということで、なんと「ホームページに「エルマーク」がついていれば、安心してダウンロードできます」ということで以下のように回答しています。
>海賊版ではない音楽や映画かどうかを知るには、音楽や映画がのっているホームページに
>「エルマーク」というマークがついているかどうかを確認する方法があります。ホームページに
>「エルマーク」がついていれば、安心してダウンロードできますので、参考にしてください。
さらにここからがすさまじい回答になっており、例えばQ6では「友達から送られたメールについている海賊版の音楽や映画を自分のパソコンにコピーすると刑罰の対象となるのですか?」という素朴な疑問に対し
>違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。
>違法ダウンロードの「ダウンロード」とは、音楽や映画の海賊版について、ホームページ上に
>あるものを、インターネットを通じてダウンロードすることです。
http://gigazine.net/news/20120717-download-qa/
2:☆ばぐ太☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ば ぐ 太☆ Mkつーφ ★:2012/07/12(木) 18:53:53.04 ID:???0
>メールで送られてきた海賊版を自分のパソコンにコピーする場合は、ホームページ上にあるものを
>インターネットを通じてダウンロードする場合に当たりません。
そしてラストのQ7「個人で楽しむためにホームページ上にある写真や漫画を自分のパソコンにコピーすると刑罰の対象になるのですか?」については、以下のような驚くべき解釈による回答が展開されています。
>個人で楽しむ場合は違法ではなく、刑罰の対象にはなりません。
>違法ダウンロードの「ダウンロード」とは、音楽の場合のように録音することや、映画の場合のように
>録画することをいいます。
>写真や漫画を自分が見るためにパソコンにコピーすることは、録音や録画に当たりません。
ほかにも、大人用のPDFファイルではYouTubeなどのサイトを見た際のキャッシュは「違法ではなく刑罰の対象とはなりません」と回答し、「個人で楽しむためにインターネット上の画像ファイルを ダウンロードしたり、テキストをコピー&ペーストしたりする行為は刑罰の対象になるのでしょうか」については「私的使用に留まる限りは違法ではなく、刑罰の対象とはなりません」「違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は、デジタル方式の「録音又は録画」であり、音楽や映画が想定されています。
画像ファイルのダウンロードやテキストのコピー&ペーストは「録音又は録画」に該当しません」、そして「違法ダウンロードを刑事罰化することにより、インターネットを利用する行為が不当に制限されてしまうのではないでしょうか」という質問については「これを受け、警察は捜査権の濫用につながらないよう配慮するとともに、関係者である権利者団体は、仮に告訴を行うのであれば、事前に然るべき警告を行うなどの配慮が求められると考えられます」としています。
なお、これらはあくまでも文化庁による解釈であって、実際には運用を行う警察・検察、そして最終的な判断は裁判所が下すことになるため、実際に誰かが捕まるまでは、このような大胆な解釈が本当に通用するかどうかはまったくもって不明です。(以上、抜粋)
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1342086824/
違法ダウンロード刑事罰化の驚くべきQ&Aを文化庁がネット上で公開中
http://gigazine.net/news/20120717-download-qa/
2012年07月12日 17時21分55秒
著作権制度の解説資料として文化庁が公式サイト上にて「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」と「違法ダウンロードが罰則の対象となることについて知っておきたいこと(子ども用)」というPDFファイルを公開しており、かなり参考になる記述が見受けられます。
文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/index.html
特に「子ども用」は非常に分かりやすく書かれており、例えばQ3の「CDやDVDとして売られている音楽や映画と違って、テレビの番組は無料で見ることができますが、このように無料で放送されているテレビの番組の海賊版をダウンロードする行為も刑罰の対象になるのでしょうか?」という質問については「ドラマなどのテレビ番組は無料で放送されているため、刑罰の対象にはなりません」ということで、以下のように回答しています。
ドラマなどのテレビ番組は無料で放送されているため、刑罰の対象にはなりません。ただし、テレビ番組であっても、DVDとして正規に売られているようなものについては、その番組の海賊版を、海賊版だと知りながらダウンロードすると刑罰の対象となります。
秀逸なのがQ4で、「海賊版の音楽や映画をダウンロードしないように気をつけたいのですが、どうすれば海賊版ではないと分かるのでしょうか?」ということで、なんと「ホームページに「エルマーク」がついていれば、安心してダウンロードできます」ということで以下のように回答しています。
海賊版ではない音楽や映画かどうかを知るには、音楽や映画がのっているホームページに「エルマーク」というマークがついているかどうかを確認する方法があります。「エルマーク」は次のようなマークです。ホームページに「エルマーク」がついていれば、安心してダウンロードできますので、参考にしてください。
さらにここからがすさまじい回答になっており、例えばQ6では「友達から送られたメールについている海賊版の音楽や映画を自分のパソコンにコピーすると刑罰の対象となるのですか?」という素朴な疑問に対し、「違法ではなく、刑罰の対象とはなりません」という驚きの回答が以下のようにされています。
違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。
違法ダウンロードの「ダウンロード」とは、音楽や映画の海賊版について、ホームページ上にあるものを、インターネットを通じてダウンロードすることです。
メールで送られてきた海賊版を自分のパソコンにコピーする場合は、ホームページ上にあるものをインターネットを通じてダウンロードする場合に当たりません。
確かにメールボックスに勝手に送信されたものを受信するのは、自分の意志で違法と分かっていながらダウンロードする行為ではないので、一理あるのかもしれませんが、ここまではっきり明言するというのはなかなか意外な展開です。
そしてラストのQ7「個人で楽しむためにホームページ上にある写真や漫画を自分のパソコンにコピーすると刑罰の対象になるのですか?」については、「違法ダウンロードの「ダウンロード」とは、音楽の場合のように録音することや、映画の場合のように録画することをいいます」ということで、以下のような驚くべき解釈による回答が展開されています。
個人で楽しむ場合は違法ではなく、刑罰の対象にはなりません。
違法ダウンロードの「ダウンロード」とは、音楽の場合のように録音することや、映画の場合のように録画することをいいます。
写真や漫画を自分が見るためにパソコンにコピーすることは、録音や録画に当たりません。
ほかにも、大人用のもうひとつのPDFファイル内では、YouTubeなどのサイトを見た際のキャッシュは「違法ではなく、刑罰の対象とはなりません」と回答し、「個人で楽しむためにインターネット上の画像ファイルをダウンロードしたり、テキストをコピー&ペーストしたりする行為は刑罰の対象になるのでしょうか」については「私的使用に留まる限りは違法ではなく、刑罰の対象とはなりません」「違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は、デジタル方式の「録音又は録画」であり、音楽や映画が想定されています。画像ファイルのダウンロードやテキストのコピー&ペーストは「録音又は録画」に該当しません」、そして「違法ダウンロードを刑事罰化することにより、インターネットを利用する行為が不当に制限されてしまうのではないでしょうか」という質問については「これを受け、警察は捜査権の濫用につながらないよう配慮するとともに、関係者である権利者団体は、仮に告訴を行うのであれば、事前に然るべき警告を行うなどの配慮が求められると考えられます」としています。
なお、これらはあくまでも文化庁による解釈であって、実際には運用を行う警察・検察、そして最終的な判断は裁判所が下すことになるため、実際に誰かが捕まるまでは、このような大胆な解釈が本当に通用するかどうかはまったくもって不明です。
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つまり、ざる法(抜け穴が多いために規制の目的を達することができない不備な法律)であるということです。
という訳でして、私の好きな動画でも貼っちゃいます。
Wire - Map Ref 41N 93W (Music Video)
Iceblink Luck - Cocteau Twins
Bjork - Pluto
Joy Division - Transmission
追記
この記事に対するコメントが多いと思っています。
私の方では、特に、コメントの規制はしていないのですが、時々、エラーになるようです。
著作権法の一部を改正する法律が、平成24年(2012年)6月20日(水)の午後に開かれた参議院本会議で、付帯決議付きで可決・成立しました。
平成24年(2012年)10月1日(月)から、DVDリッピング違法化&違法DL刑罰化となります。
違法かどうかが判らない状態で違法だという法案が成立したのですが、文化庁のQ&Aを読むと、抜け穴が多いことが分かります。
しかし、これは、飽くまで文化庁のQ&Aであり、取り締まる側の警察・検察がどのような判断を下すのかは、分からないのです。
今回の改正では、この内、有償の著作物について、違法ダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または併科することと規定しました。
音楽のブログを運営なさっている方は、お気を付け下さいませ。
非常に刑事案件に直結し易いのです。
著作権を有する音楽ファイルのアップロードは、ほぼ刑事罰確定ですし、歌詞引用は侵害、動画サイトのリンクは幇助、ミュージシャンやジャケットの画像使用、肖像権は侵害とみなされます。
ですから、上記にありますような4件の洋楽のYouTubeの動画を貼り付けて、公開することは、幇助とみなされる可能性があります。
文化庁のQ&Aが「ざる法」であっても、実際にどうなるのか判らない部分があります。
私が言えることは、ここまでです。
疑問点がある方は、2chの該当スレにて質問してみては、如何でしょうか?
【ネット】 違法ダウンロード刑事罰化Q&Aを文化庁が公開…「メール添付された海賊版の映画・音楽をコピーしても違法じゃないよ」★2
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1342099860/
但し、レスが900を超えていますので、次のスレが立ったら、そこで質問されるのが、よろしいかと思います。
ラベル:著作権法改正案
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