2012年06月15日

親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法

韓国が、何故、反日か?
それは、親日派を取り締まる法律があるからです。
日本では、「親日罪」と呼ばれていますが、「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」と言う法律があります。


親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%A6%AA%E6%97%A5%E5%8F%8D%E6%B0%91%E6%97%8F%E8%A1%8C%E7%82%BA%E8%80%85%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%81%AE%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%B8%B0%E5%B1%9E%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%B3%95&oldid=42131761

親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法(しんにちはんみんぞくこういしゃざいさんのこっかきぞくにかんするとくべつほう)とは、大韓民国の法律の一つ。2005年にウリ党の崔龍圭、民主労働党の魯會燦など与野党169人の議員が国会に提出し、12月8日に可決、同月29日に公布された。大韓民国大統領直属の国家機関として親日反民族行為者財産調査委員会を設置し親日であった反民族行為者の財産を選定して国家に帰属することとしている。

法の目的 [編集]

この特別法の目的は盧武鉉政権が押し進める過去清算の一環であり、「日本帝国主義の殖民統治に協力し、わが民族を弾圧した反民族行為者が、その当時、蓄財した財産を国家の所有とすることで、正義を具現し、民族精気を打ち立てることを目的とする」(第一条、目的)とされる。

マスコミ・世論の反応 [編集]

2005年4月19日付朝鮮日報[1]など韓国マスメディアでは、大韓民国憲法第13条の「遡及立法禁止の原則(事後法)[2]に抵触する恐れがあるのではないかと懸念され、本特別法に対して否定的な意見もある。事後法か否かの違憲審査判断は現時点ではなされていない。
2006年2月6日のKBSラジオ[3]、2006年2月6日付朝鮮日報[4]によると、土地回収を目的とした裁判に対してソウル高等検察庁はこの法律に基づいて裁判中止申請を行った。また、2006年3月9日付[5]によると、法務部は不動産没収のために不動産処分の禁止を求める仮処分を申請し、受理された。
また、いくつかのメディアなどによると2006年7月13日に盧大統領の直属調査機関である親日反民族行為者財産調査委員会が発足した。[6] [7]
以上の事柄から、本法律の実際の目的は親日派と認定された人物、およびその子孫が所有する財産を没収することである。ただし、没収対象となるのは日露戦争開始前から韓国独立前までの間、反民族反国家行為の対価として取得、相続もしくは故意による贈与を受けた財産に限られる。また、親日派認定を受けた本人はその多くが死亡しているため、対象となるのはほとんどの場合でその子孫などの遺産相続権利人となる。
事後法ではないか、法の不遡及の精神に反するのではないかという懸念のほか、本法律の運用は連座制、および財産権の侵害ではないかとする意見もある。
韓国大統領選にて盧武鉉の政策とは逆に北朝鮮に厳しい態度を示していた朴槿恵が有力な大統領候補となって盧武鉉の対抗馬となった。そのため盧武鉉は朴槿恵の父親である朴正煕元韓国大統領が日韓併合の時代に満州国の将校を務めていたことに焦点を当てて、この法によって朴槿恵を「親日派の娘」として攻撃する意図があると韓国の評論家や軍人からの批判の声も出た[8][9]。
韓国内では77.9%「親日派子孫の財産、国庫に帰属させるべき」と回答した。

司法判決 [編集]

2008年7月1日、第三者が親日派の子孫から取得した土地も国家に帰属すべきという初の司法判決が下された。判決は「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」の施行日(2005年12月29日)以降に第三者の取得した権利は、善意に基づくものであっても保護されないとした[10]。親日財産といえど、第三者が善意や正当な対価を支払って取得した権利は保護される(第3条第1項)。

司法判決 [編集]

2008年7月1日、第三者が親日派の子孫から取得した土地も国家に帰属すべきという初の司法判決が下された。判決は「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」の施行日(2005年12月29日)以降に第三者の取得した権利は、善意に基づくものであっても保護されないとした[10]。親日財産といえど、第三者が善意や正当な対価を支払って取得した権利は保護される(第3条第1項)。

適用例 [編集]

2007年2月15日、親日反民族行為者財産調査委員会は親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法に基づいて、合計270万坪の土地を対日協力による不法利得であるとして、それらを相続した計41名から没収する手続きを開始すると発表した。
2007年5月2日、親日反民族行為者財産調査委員会は日韓併合条約を締結した李完用の子孫9名から154筆、約25万4906平方メートル(36億ウォン相当、日本円で約4億8000万円)の土地を没収し、韓国政府に帰属させる旨の決定を下した[11]。

適用状況 [編集]

2009年2月までに77人の土地5537,460u余り時価1350億ウォン(約98億円)相当を没収することが決定されている[12]。
2009年8月9日、親日反民族行為者財産調査委員会によれば、韓国政府に帰属決定がされた親日派の子孫の土地は2009年7月現在で774万4千余平方メートル(時価1571億ウォン)となっており、この中で法的な手続きが終わり、帰属が確定した土地は全体の9.5%(73万3千余平方メートル)、残りは訴訟中である。[13]。



「親日人物名簿」3090人を発表
http://japanese.joins.com/article/117/67117.html?sectcode=&servcode=200
2005年08月29日17時28分
[ⓒ 中央日報/中央日報日本語版]

民族問題研究所(所長:任軒永)と親日人名辞典編さん委員会(以下編さん委、委員長:ユン・ギョンノ)は、庚戌国恥日(韓日併合条約を締結した日)の29日「親日人名辞典に収録される予定者」の1回目の名簿3090人を発表した。
名簿には、朴正煕(パク・ジョンヒ)元大統領、小説家・李光洙(イ・クァンス)、金活蘭(キム・ファルラン)元梨花(イファ)女子大学総長、方応謨(バン・ウンモ)元朝鮮(チョソン)日報社長などすでに議論を呼び起こした著名人だけではく、日本の植民支配を非難したコロム「是日也放聲大哭」で有名なジャーナリスト・張志淵(チャン・ジヨン)、盧基南(ノ・ギナム)元天主教大主教、兪鎮午(ユ・ジノ)元高麗(コリョ)大総長、北朝鮮へ渡った俳優・文芸峰(ムン・イェボン)など意外な人物も多数含まれた。
編さん委によると▽植民支配時代(1910〜45)の国権侵奪に協力した者▽日本の植民統治機関に参加した者▽抗日運動を妨げた者▽日本の「皇民化」政策・侵略戦争に協力した者−−などが選定の理由。これによって、売国行為者(133人)、中枢院(326人)、「日本帝国議会」の議員(11人)、高等文官以上の官僚(1166人)、警察(521人)、尉官以上の将校(216人)、判事・検事(201人)、親日組織の幹部(467人)、宗教・文化芸術・教育学術界(393人)、マスコミ・出版界(59人)、戦争協力者(207人)など13の分野で3700人が選ばれた。
分野間の重複を除けば3090人だ。しかし、この名簿は、実際に親日行為を行ったのではなく、単に植民支配時代に公職にいたとの理由だけで、親日派と定義付けていて、批判と反発をもたらしている。ユン・ギョンノ委員長は「今回の発表は1回目の収録予定者であるため、今後、新しい資料が出たり、誤った選定がある場合、追加または削除が可能だ」と伝えた。
ラベル:韓国
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posted by hazuki at 19:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 韓国 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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