2012年06月10日

平成23年から始まった増税にお気付きですか?

平成23年から始まった増税にお気付きですか?

国税庁
http://www.nta.go.jp/

平成22年度の改正事項のうち、平成23年分の所得税から適用される主なもの
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02_add.htm

1 扶養控除の見直し

(1) 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者をいいます。)に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、年齢16歳以上の扶養親族とされました(所法2、84、平成22年所法等改正附則5)。
(2) 年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除については、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満の扶養親族とされました(所法2、84、平成22年所法等改正法附則5)。
(3) 扶養控除の見直しに伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前:40万円)に引き上げられました(所法79、旧措法41の16、平成22年所法等改正法附則5)。
2 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例(旧措法29)についてその適用期限(平成22年12月31日)の到来をもって廃止されました。なお、同日以前に使用者から住宅資金の貸付け等を受けている者に対しては、廃止前の特例を引き続き適用するための所要の経過措置が講じられました(平成22年所法等改正法附則58)。
3 支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内の取得資産の割増償却(措法13の2)について、障害者の雇用の促進等に関する法律の改正に伴い、障害者就労支援事業所となる事業所の判定要件における労働者に身体障害者又は知的障害者である短時間労働者が追加されました(措令6の7)。


どういうことかと言いますと、子ども手当の実施と高校無償化の実施に付き、増税です。

子ども手当の実施で、年少扶養控除の廃止:38万円から0円

高校無償化の実施で、特定扶養親族の上乗せ部分廃止:63万円から38万円

具体的には、年少扶養親族に対する扶養控除の廃止

年少扶養親族:扶養親族のうち、年齢16歳未満の者

年少扶養親族については、扶養控除が廃止となりました。

平成23年分以後は、年齢16歳以上の扶養親族についてのみ、扶養控除の適用受けることが出来ます。
年齢16歳以上の扶養親族は「控除対象扶養親族」と定義されました。

特定扶養親族に対する扶養控除上乗せ部分廃止

これまでの制度は、扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者(特定扶養親族)については、その一人につき63万円控除することとされていました。

改正の内容は、特定扶養親族の対象範囲が19歳以上23歳未満とされました。

平成22年分まで

0歳〜15歳 38万円控除
16歳〜18歳 63万円控除
18歳〜22歳 63万円控除
23歳〜69歳 38万円控除
70歳〜 48万円控除


平成23年分から

0歳〜15歳 控除なし(0円)
16歳〜18歳 38万円控除
18歳〜22歳 63万円控除
23歳〜69歳 38万円控除
70歳〜 48万円控除


「扶養控除」という制度自体を廃止しよう(所得税増税)という方向で議論がされています。


ちなみに、平成24年度から住民税は増税です。

国税庁
http://www.nta.go.jp/

[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

[概要]
 給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続です。
 なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。

《総務省ホームページへのリンク》
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html
個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について
[手続根拠]
所得税法第194条、所得税法施行令第316条の2、所得税法施行規則第73条、73条の2、所得税基本通達194〜198共−3、地方税法第45条の3の2、第317条の3の2、地方税法施行規則第2条の3の2、第2条の3の3

[手続対象者]
給与所得者

[提出時期]
その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。
また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。

[提出方法]
申告書に該当する事項等を記載した上、給与の支払者へ提出してください。

(注) この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています)。

[手数料]
不要です。
[添付書類・部数]
勤労学生控除を受ける場合には、勤労学生に該当する旨を証する書類 1部

[申請書様式・記載要領]

平成24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDFファイル/761KB)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf
《記載例》平成24年分給与所得者の扶養控除等申告書の記載例(PDFファイル/1,169KB)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/kisairei.pdf
平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDFファイル/761KB)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf
※ PDFファイルが開けない、印刷できない場合はこちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/toiawase/1679/02.htm

[提出先]
[提出方法]欄参照。

[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)、住民税に関する事項については最寄りの市区町村
[備考]
国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。
なお、適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。


[手続名]公的年金等の受給者の扶養親族等の申告
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_09.htm

[概要]
 公的年金等の支払を受ける人(公的年金等の受給者)が、その年の公的年金等について基礎的控除や人的控除を受けるために行う手続です。
 なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は、個人住民税の「公的年金等受給者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。

《総務省ホームページへのリンク》
個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html
[手続根拠]
所得税法第203条の5、203条の6、所得税法施行令第319条の7、所得税法施行規則第77条の3、所得税基本通達203の5−1、地方税法第45条の3の3、第317条の3の3、地方税法施行規則第2条の3の5、第2条の3の6

[手続対象者]
公的年金等の受給者(ただし、所得税法施行令第319条の7に規定するいわゆる3階建部分の年金の受給者についてはこの申告書を提出することはできません)

[提出時期]
その年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに提出してください。

[提出方法]
申告書に該当する事項等を記載した上、公的年金等の支払者へ提出してください。

(注) この申告書は、本来、公的年金等の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、公的年金等の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(公的年金等の支払者が保管しておくことになっています)。

[手数料]
不要です。

[申請書様式・記載要領]

平成24年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(PDFファイル/655KB)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_09.pdf
平成23年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(PDFファイル/233KB)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_09.pdf
[提出先]
[提出方法]欄参照。

[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)、住民税に関する事項については最寄りの市区町村


総務省のリンク(個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html

ここに注意!

※年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されます(注)が、個人住民税の算定(非課税限度額の算定)等の際に使用するため、年齢16歳未満の扶養親族の方を申告していただくものです。
(注) 所得税は平成23年分から、個人住民税は平成24年度分から適用。



追記

このページをご覧の方へ
拙ブログは、ファイナンシャル・プランナーでも、税務署関係者でもありません。
続編を書きましたので、ファイナンシャル・プランナーのサイトをご覧下さい。

平成23年から始まった増税/続編
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/276179639.html
ラベル:増税
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