「嫡出推定」制度めぐり民法などの改正案 閣議決定
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221014/k10013858451000.html
2022年10月14日のNHKニュースより転載
妊娠や出産の時期によって父親を推定している「嫡出推定」の制度をめぐり、政府は、再婚している場合は離婚から300日以内に生まれた子どもでも、今の夫の子と推定することを盛り込んだ民法などの改正案を閣議決定しました。
明治31年から続く民法の「嫡出推定」の制度では、離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子と推定することなどが規定されていて、これを避けたい母親が出生届を出さず、戸籍のない子が生じる主な原因と指摘されています。
こうした課題を踏まえ、政府は14日の閣議で、民法などの改正案を決定しました。
この中では、再婚している場合は離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定するとし、これに伴って「前の夫」と「今の夫」で、法律上、父親が重複する可能性がなくなることから、女性に限って離婚から100日間、再婚を禁止している規定を廃止するとしています。
また「嫡出推定」による父親と子どもの関係を解消するための「嫡出否認」の手続きについて、現在は父親だけに認められている申し立ての権利を子どもと母親にも拡大するとしています。
そして、出生を知ったときから1年以内に限られている申し立ての期間について、出生か、それを知ったときから原則3年に延長するほか、一定の要件を満たす場合にかぎり子どもが21歳になるまで申し立てができるようにするとしています。
このほか、親が教育や監護を目的に子どもを懲戒することができる「懲戒権」について、児童虐待を正当化する口実に使われるケースがあることなどから、規定を削除することも盛り込まれました。
政府は、今の臨時国会で成立を目指す方針です。
令和4年10月14日(金)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2022/kakugi-2022101401.html
民法等の一部を改正する法律案(決定)
(法務・厚生労働省)
民法等の一部を改正する法律案
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00314.html
令和4年10月14日 民法等の一部を改正する法律案
法律案要綱
https://www.moj.go.jp/content/001382146.pdf
法律案・理由
https://www.moj.go.jp/content/001382152.pdf
新旧対照条文
https://www.moj.go.jp/content/001382148.pdf
民法改正案・理由
妊娠や出産の時期によって父親を推定している「嫡出推定」の制度を巡り、政府は、再婚している場合は離婚から300日以内に生まれた子どもでも、今の夫の子と推定することを盛り込んだ民法などの改正案を閣議決定した。
民法等の一部を改正する法律案 理由
子の権利利益を保護する観点から、嫡出の推定が及ぶ範囲の見直し及びこれに伴う女性に係る再婚禁止期間の廃止、嫡出否認をすることができる者の範囲の拡大及び出訴期間の伸長、事実に反する認知についてその効力を争うことができる期間の設置等の措置を講ずるとともに、親権者の懲戒権に係る規定を削除し、子の監護及び教育において子の人格を尊重する義務を定める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
法務省提出の法案も概要があれば良いのですが、法案を提出した理由です。
ラベル:民法改正案