“マルチ商法”で違法な勧誘 消費者庁 日本アムウェイ合同会社に対し6か月の取引停止命令
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/179105?display=1
2022年10月14日のTBSニュースより転載
いわゆる「マルチ商法」で違法な勧誘などを行ったとして、消費者庁は日本アムウェイ合同会社に対し、6か月の取引停止命令を出しました。
消費者庁によりますと、日本アムウェイは▼自社の名前を出さない勧誘や▼契約を結ぶ前に書面を交付しない▼目的を告げずに誘った相手を自宅や事務所に連れ込んでの勧誘など、マルチ商法における違反が4つ確認されたとして、きょうから来年4月までの6か月間一部取引を停止するよう命令を出しました。消費者庁が日本アムウェイに対して処分を出すのは初めてです。
今回の処分に対して、日本アムウェイは「厳粛に受け止め、コンプライアンスの更なる徹底などを通じて再発防止対策を講じてまいります」としています。
Amway
「葉月のタブー 日々の備忘録 別館」https://hazukinoblog02.seesaa.net/ で扱った記事です。
画像は別館より。
いわゆる「マルチ商法」で違法な勧誘などを行ったとして、消費者庁は日本アムウェイ合同会社に対し、6か月の取引停止命令を出した。
消費者庁によると、日本アムウェイは▼自社の名前を出さない勧誘や▼契約を結ぶ前に書面を交付しない▼目的を告げずに誘った相手を自宅や事務所に連れ込んでの勧誘など、マルチ商法における違反が4つ確認されたとして、きょうから来年4月までの6か月間一部取引を停止するよう命令を出した。
連鎖販売業者【日本アムウェイ合同会社】に対する行政処分について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/030531/
2022年10月14日
取引対策課
消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
あわせて、チラシ「こんなところから・・・マルチ商法の勧誘に!?」を公表します。
詳細
消費者庁は、健康食品及び化粧品等を含む家庭用日用品等を販売している連鎖販売業者である日本アムウェイ合同会社(本店所在地:東京都渋谷区)(以下「日本アムウェイ」といいます。)に対し、令和4年10月13日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和4年10月14日から令和5年4月13日までの6か月間、停止するよう命じました。
あわせて、消費者庁は、日本アムウェイに対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
公表資料
連鎖販売業者【日本アムウェイ合同会社】に対する行政処分について[PDF:335.0 KB]
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_221014_01.pdf
チラシ「こんなところから・・・マルチ商法の勧誘に!?」[PDF:1.1 MB]
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_221014_02.pdf
かれこれ30年程前になりますが、アムウェイをやっている知り合いがいました。
講習会のようなものに参加したことがあります。
そこでは、必死にアムウェイの鍋を紹介していました。
私は買いませんでした。
参考ツイート
【行政処分】家庭用日用品等の連鎖販売業者である日本アムウェイ(同)に対し、特商法に基づく取引等停止命令(6か月間)及び指示。氏名等不明示、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、迷惑勧誘、概要書面の不交付の違反行為。https://t.co/pfVOrahBsD pic.twitter.com/0JYe6R82xj
— 消費者庁 (@caa_shohishacho) October 14, 2022
消費者庁
@caa_shohishacho
【行政処分】家庭用日用品等の連鎖販売業者である日本アムウェイ(同)に対し、特商法に基づく取引等停止命令(6か月間)及び指示。氏名等不明示、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、迷惑勧誘、概要書面の不交付の違反行為。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/030531/
https://twitter.com/caa_shohishacho/status/1580801305421156362
参考リンク
消費者庁
https://www.caa.go.jp/
ラベル:消費者庁