8年前入管施設で外国人男性死亡 国に賠償命じる判決 水戸地裁
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220916/k10013820711000.html
2022年9月16日のNHKニュースより転載
2014年、茨城県牛久市の入管施設に収容されていた、43歳のカメルーン人男性が死亡したことをめぐり、適切な医療を受けさせていなかったなどとして遺族が国に1000万円の賠償を求めていた裁判で、水戸地方裁判所は、「入管施設の職員らの注意義務違反の程度は決して軽いとは言えない」と指摘し、国に対し165万円の賠償を命じました。
2014年3月、茨城県牛久市の入管の収容施設「東日本入国管理センター」に、収容されていた43歳のカメルーン人男性が死亡し、男性の母親は「不調を訴えていたのにもかかわらず速やかに救急搬送などを行わず適切な医療を受けさせなかった」などとして国に対して1000万円の賠償を求めていました。
これに対し国は、専門的な知識のない職員が救急搬送の必要性があると認識するのは難しかったなどとして訴えを退けるよう求めていました。
16日の判決で、水戸地方裁判所の阿部雅彦裁判長は「死亡する前日の夜、男性は苦しげな様子を見せ『アイムダイイング』死にそうだ、などと繰り返し叫んで訴えていて、その時点で救急搬送を要請すべきだった」としたうえで「翌朝、心肺停止の状態で発見されるまで救急搬送を要請しなかった過失があると認められる」と指摘しました。
また、入管の対応と男性の死亡との因果関係については認めませんでしたが、救急搬送され医療機関で手当てを受けていれば延命の可能性はあったとしました。
そして「職員らの注意義務違反の程度は決して軽いものとは言えない」として、165万円の賠償を国に命じました。
(転載、ここまで)
2014年、茨城県牛久市の入管施設に収容されていた、43歳のカメルーン人男性が死亡したことを巡り、適切な医療を受けさせていなかったなどとして遺族が国に1000万円の賠償を求めていた裁判で、水戸地方裁判所は、「入管施設の職員らの注意義務違反の程度は決して軽いとは言えない」と指摘し、国に対し165万円の賠償を命じた。
判決について、出入国在留管理庁は「判決の内容を十分に精査し、適切に対応いたします」とコメントしている。
ラベル:水戸地裁