日本で事業行う「外国会社」 登記の義務違反は過料も 古川法相
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220621/k10013682391000.html
2022年6月21日のNHKニュースより転載
日本で事業を行う「外国会社」について古川法務大臣は、会社法で定められた登記の義務を徹底するため、登記を促しても早期に行われない場合は過料を科す裁判所に通知することも含め、関係省庁と連携して対応する考えを示しました。
法務省は日本で事業を行う「外国会社」について、会社法で定められた登記の義務を徹底する必要があるとして、順守していないとみられるIT事業者に登記を促す文書を出したほか、今月、42社に対し申請を行うよう求める文書を改めて出しました。
これについて古川法務大臣は閣議のあとの記者会見で、「新たに1社が登記を済ませ、複数社が申請に向けて準備中だと承知している。外国会社に対する情報開示請求などの民事裁判手続きが円滑に行われるためにも、早期に登記することは重要だ」と述べました。
そのうえで古川大臣は、登記を促しても早期に行われない場合は、過料を科す裁判所に義務違反の事実を通知することも含め、関係省庁と連携して対応する考えを示しました。
古川禎久法務大臣
日本で事業を行う「外国会社」について古川法務大臣は、会社法で定められた登記の義務を徹底するため、登記を促しても早期に行われない場合は過料を科す裁判所に通知することも含め、関係省庁と連携して対応する考えを示した。
法務省は日本で事業を行う「外国会社」について、会社法で定められた登記の義務を徹底する必要があるとして、順守していないとみられるIT事業者に登記を促す文書を出したほか、今月、42社に対し申請を行うよう求める文書を改めて出した。
参考
[会社法の一部を改正する法律案等] 12月4日、改正会社法が成立 上場企業に社外取締役の設置義務づけ
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/471997487.html
ラベル:古川禎久