2022年03月06日

[児童福祉法等の一部を改正する法律案] 3月4日、児童福祉法改正案を閣議決定 子どもの「一時保護」に「司法審査」導入など

[児童福祉法等の一部を改正する法律案] 3月4日、児童福祉法改正案を閣議決定 子どもの「一時保護」に「司法審査」導入など

子どもの「一時保護」に「司法審査」導入など 法律改正案決定
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220304/k10013513311000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_031


2022年3月4日のNHKニュースより転載

政府は4日の閣議で、児童相談所が虐待を受けた子どもを保護者から引き離す「一時保護」の際に、裁判所が必要性を判断する「司法審査」の導入などを盛り込んだ法律の改正案を決定しました。

子どもが親などから虐待を受けたとして、児童相談所が対応した件数は、年々増え続けていて、昨年度はおよそ20万5000件と、これまでで最も多くなりました。

こうした事態を踏まえ、政府が4日閣議決定した児童福祉法などの改正案では、子育て世帯に対する包括的な相談・支援にあたる体制強化を図るため、市区町村に対し「こども家庭センター」を設置するよう努力義務を課しています。

また、児童相談所が虐待を受けた子どもなどを保護者から引き離す「一時保護」の際、親の同意がない場合には「一時保護状」の請求を義務づけ、裁判所が必要性を判断する「司法審査」を導入するとしています。

さらに、虐待などに対応する児童福祉司を自治体が任用する際の要件として、新たに創設される認定資格などを念頭に、十分な知識や技術を求めるとしています。

このほか、児童養護施設などで暮らす子どもや若者に対する自立支援について、原則18歳、最長でも22歳までとしてきた年齢制限を撤廃します。

また、子どもへのわいせつ行為などを理由に、登録を取り消された保育士の再登録を厳格化することも盛り込まれています。

政府は、今国会で、改正案の成立を目指す方針です。



令和4年3月4日(金)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2022/kakugi-2022030401.html

児童福祉法等の一部を改正する法律案(決定)

(厚生労働省・内閣府本府・財務省)



第208回国会(令和4年常会)提出法律案
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208.html

児童福祉法等の一部を改正する法律案(令和4年3月4日提出)

概要[PDF形式:623KB]
file:///C:/Users/press/AppData/Local/Temp/000906719.pdf

法律案要綱[PDF形式:194KB]
file:///C:/Users/press/AppData/Local/Temp/000906720.pdf

法律案案文・理由[PDF形式:280KB]
file:///C:/Users/press/AppData/Local/Temp/000906721.pdf

法律案新旧対照条文[PDF形式:540KB]
file:///C:/Users/press/AppData/Local/Temp/000906722.pdf

参照条文[PDF形式:253KB]
file:///C:/Users/press/AppData/Local/Temp/000906723.pdf


児童福祉法改正案・概要.PNG
児童福祉法等の一部を改正する法律案の概要



政府は4日の閣議で、児童相談所が虐待を受けた子どもを保護者から引き離す「一時保護」の際に、裁判所が必要性を判断する「司法審査」の導入などを盛り込んだ法律の改正案を決定した。
この他、児童養護施設などで暮らす子どもや若者に対する自立支援について、原則18歳、最長でも22歳までとしてきた年齢制限を撤廃する。
また、子どもへのわいせつ行為などを理由に、登録を取り消された保育士の再登録を厳格化することも盛り込まれている。

児童福祉法等の一部を改正する法律案の概要

改正の趣旨

児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化等を行う。

児童福祉法と母子保健法の改正。
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[所得税法等の一部を改正する法律案] 3月4日、所得税法改正案が参院本会議で審議入り 5G導入促進税制を盛り込む

[所得税法等の一部を改正する法律案] 3月4日、所得税法改正案が参院本会議で審議入り 5G導入促進税制を盛り込む

参議院インターネット審議中継
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

2022年3月4日
本会議
約2時間

会議の経過
〇議事経過 今四日の本会議の議事経過は、次のとおりである。
 開会 午前十時一分
 日程第 一 所得税法等の一部を改正する法律案(趣旨説明)
  右は、鈴木財務大臣から趣旨説明があった後、古賀之士君、宮崎勝
  君、大塚耕平君、浅田均君、大門実紀史君がそれぞれ質疑をした。
 散会 午前十一時五十四分

発言者一覧

山東昭子(参議院議長)
鈴木俊一(財務大臣、内閣府特命担当大臣(金融)、デフレ脱却担当)
古賀之士(立憲民主・社民)
宮崎勝(公明党)
大塚耕平(国民民主党・新緑風会)
浅田均(日本維新の会)
大門実紀史(日本共産党)


第208回国会における財務省関連法律
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/208diet/index.htm

令和4年1月25日 所得税法等の一部を改正する法律案 概要 file:///C:/Users/press/AppData/Local/Temp/st040125g-1.pdf


所得税法改正案・概要.PNG
所得税法等の一部を改正する法律案の概要

鈴木俊一・所得税法改正案・趣旨説明・参院本会議.PNG
所得税法等の一部を改正する法律案の趣旨説明を行う鈴木俊一財務大臣


【参院本会議】古賀議員が所得税法等の一部改正案について質問
https://cdp-japan.jp/news/20220304_3172


2022年3月4日の立憲民主党HPより転載

 参院本会議で3月4日、立憲民主党から古賀之士議員が登壇し、所得税法等の一部を改正する法律案について代表質問を行いました。

■「侵略の定義はない」としてきた政府答弁との整合性
 古賀議員は、ロシアのウクライナ侵略を非難するとともに、岸田総理に、「侵略の定義はない」とした過去の政府答弁との整合性を質問。岸田総理は、国際条理において議論があるとして、1974年の国連総会での侵略の定義の決議採択、2月25日のG7のウクライナ情勢に関する首脳声明などを挙げ、「多くの国もロシアの行動を侵略としている」と答弁。また、ロシアの行為を「侵略」と認めない中国にも「関係国と連携し責任ある行動を呼びかける」と答弁しました。

■日銀等の保有株の議決権行使
 日本銀行とGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)は計約100兆円規模の巨大な株主となっているが、議決権行使の原則に賃金に関する事項が見当たらず、企業経営へのけん制機能が損なわれている。株式の議決権行使の基準を定めるべきと提案しました。

■政府税調と与党税調について
 金融所得課税の総合課税化について、行政府の長である岸田総理が「与党税制調査会で議論していく」と答弁していることについて古賀議員は、「(政府税調ではなく)与党税調では、 最終形の報告書が明らかになるだけで、議論の中身はブラックボックス」だと批判しました。
 
■ストック課税について
 土地建物の譲渡所得も分離課税となっていることを踏まえ古賀議員は、「アベノミクス・クロダノミクス」により、不動産価格が上昇していると指摘。その上で、格差が拡大していることから、「保有資産そのもの、ストックに課税を行う」ことを提案。岸田総理は、「経済社会の構造変化も踏まえ、考えていく」と答弁しました。

■国税職員の処遇改善について
 古賀議員は税収を増やすためには、「最前線で納税者に向かい合っている、ひとりひとりの国税職員の努力」が欠かせないと指摘し、処遇改善、機構の充実及び職場環境の整備が重要だと提案しました。岸田総理からは、「必要な機構、定員や、職場環境の整備に努めてまいります」との答弁がありました。


古賀之士・所得税法改正案・参院本会議.PNG
立憲民主党の古賀之士氏


【参本会議】大塚代表代行が「所得税法等の一部を改正する法律案」について質疑
https://new-kokumin.jp/news/diet/2022_0304_2


2022年3月4日の国民民主党HPより転載

大塚耕平代表代行(参議院議員/愛知県)は4日、国民民主党を代表し、参議院本会議で議題となった「所得税法等の一部を改正する法律案」への質疑を行った。全文は以下のとおり。

所得税法等の一部を改正する法律案についての本会議質問

令和4年3月4日
国民民主党・新緑風会 大塚耕平

 国民民主党・新緑風会の大塚耕平です。会派を代表して、ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案について質問いたします。

 冒頭、コロナ対策にご尽力いただいている全ての皆様に敬意を表しますとともに、ロシアの軍事侵攻に晒されているウクライナ国民に連帯の意を表します。

 本題の質問に先立ち、ロシアに対する経済制裁に関して伺います。SWIFTからのロシア排除の検討が進んでいますが、中国のCIPS経由で決済することも可能です。SWIFT及びCIPS経由の決済の実情、SWIFTとCIPSの構造的な違い、とりわけ資金決済が実際にできるCIPSと電文情報授受のみのSWIFTとの構造的な違い、ならびに日本の金融機関の参加行数等について、総理に伺います。

 各国がロシアからの資源輸入を止められず、決済にCIPSを利用すると、結果的に中国の影響力、及び人民元の決済通貨に占める比率を高めることになります。こうした展開に関する総理の認識を伺うとともに、当面のCIPS利用に関して日本の金融機関にどのような指導、要請を行うのか、金融担当大臣に伺います。

 また、仮想通貨決済におけるロシアのウェイトは高く、仮想通貨決済が経済制裁の抜け穴となる可能性があります。ロシア及び世界の貿易における仮想通貨決済の実情とともに、ロシア独自のSWIFT代替インフラであるSPFSの実情等を、金融担当大臣に伺います。

 昨年の総選挙で「給料が上がる経済」の実現を掲げた国民民主党としては、総理が日本の賃金が上がっていないことを認め、日本経済の深刻な構造問題であるという認識を共有したこと、及び賃上げ税制を盛り込んだことは評価したいと思います。しかし、その効果は未知数です。2月9日の衆議院財務金融委員会において、2013年(平成25年)に創設された賃上げ税制の利用件数、減税額は過去8年間で延べ76万件、減税額2兆円との政府答弁がありました。しかし、昨年9月公表の財務省法人企業統計によれば、付加価値に占める人件費はコロナ前の2018年(平成30年)の209兆円から2020年(令和2年)には195兆円と14兆円も減少しています。コロナ禍の影響とは言え、人件費は8年前とほぼ同水準に戻っています。

 これまでの賃上げ税制に対する評価をどのように考え、不十分な点があったとすれば、それは何か、また、それを是正するために今回どのような工夫をしたのか、及び今回の税制が有効に機能すると考える根拠について、総理の認識を伺います。

 今回付加された大企業向けの「継続雇用者給与等支給額が前年度比で4%以上」の基準における「4%」という数字は評価しますが、「継続」の意味を総理に伺います。

 全体の給与水準を上げるためには、初任給や新規雇用者の雇用時給与水準を上げることも重要です。今回の税制はその点にどのように機能するのか、また、正規、非正規双方に効果があるのか否か、総理の認識を伺います。

 「給与等支給額」は「基本給」に加え「賞与」等を合算した概念と考えられます。今回の税制が「基本給」水準を上げることに寄与するか否か、総理の認識を伺います。

 一方、中小企業に関する基準は、「雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上」となっています。「継続」という冠はついていません。大企業には「継続」を冠し、中小企業には「継続」を冠しなかった理由、並びに大企業は4%、中小企業は2.5%を基準とした理由を総理に伺います。

 この手法では、低賃金の非正規雇用を増やして人件費総額は増加しても、1人当たり賃金は低下したというアベノミクス下の傾向を再現することになりかねません。今回はそうなるのか、ならないのか、また、ならないようにどのような工夫をしているのか、総理の予想と所見を伺います。

 また、大企業は4%、中小企業は2.5%という基準では、大企業と中小企業の給与水準格差が益々広がり、若い人たちを中心に中小企業に就職するインセンティブが低下します。中小企業の賃上げ率基準を大企業より高くし、それでもなお中小企業の賃上げインセンティブを低下させない、あるいは賃上げ原資を確保させるような税制改革こそ、目指すべき姿ではないでしょうか。総理の認識を伺います。

 今国会に提出された「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」を見ると、資本金1億円以下の黒字法人数は1,035,525社で、全法人の38%です。つまり、残る62%、1,681,062社の賃上げインセンティブにはなっていません。黒字法人のうち、この租特を利用したのは98,043社、黒字法人のわずか9.4%です。資本金1億円以下の中堅、中小企業全体に占める割合は3.6%に過ぎません。なぜこれほど利用率が低いのか、総理の認識を伺います。

 さらに、今回の賃上げ税制で最も是正が必要な点は、大企業、中小企業とも、控除限度額が従来と同水準、すなわち法人税額又は所得税額の20%に据え置かれていることです。既存の賃上げ税制を利用している企業は既に上限に達している先が多く、今回の見直しではさらに賃上げを行うインセンティブにはならないケースが多いと聞き及びます。この点の実情、及び控除限度額を据え置いた理由について、総理の認識を伺います。

 赤字企業にも賃上げインセンティブを提供できるよう、国民民主党は法人事業税、固定資産税を対象にした法案を参議院に提出済です。もちろん、地方の歳入に配慮することも付加しての制度設計です。さらに消費税も対象にしています。過日、税理士の先生方と議論した際、賃上げ税制の中で一番効果的だと評価されたのは消費税減税です。それは消費税の納税義務は事業者にあり、消費税を消費者に転嫁するか否かの判断は事業者に委ねられている売上税的な性格が強いうえ、適用対象企業のカバレッジが一番広くなるからです。法人税よりも法人事業税、固定資産税、消費税の方が賃上げ税制を利用するインセンティブが高くなる、とりわけ消費税減税が一番効果的という考え方について、総理の認識とその根拠を伺います。

 次にガソリン価格高騰対策について伺います。高騰対策の現在の実施状況、トリガー条項凍結解除を含む更なる対策についての検討進捗状況を、総理に伺います。

 そもそも、ガソリン税等に上乗せされ続けている「当分の間税率」、及びガソリン税に消費税が課税されている「Tax on Tax」という不可解な仕組みを解消することが必要です。1974年から始まった「暫定措置」であったはずの上乗せ分25.1円が50年近く経った今も続いている「当面の間税率」そのものを撤廃すべきです。総理の認識を伺います。

 1リットル当たり53.8円も上乗せされているガソリン税に、さらに10%の消費税を課税する「Tax on Tax」も止めるべきです。止めれば直ちに5.38円のガソリン価格引き下げになります。総理の認識を伺います。

 速やかに「当分の間」の「暫定措置」及び「Tax on Tax」という不合理な対応を止めることが、自動車保有台数の多い地方の景気対策であるとともに、究極のガソリン価格引き下げ対策と考えますが、総理の認識を伺います。

 自動車産業が100年に1度の大変革に直面している中で、時代錯誤の自動車税制を放置するようでは、日本経済の屋台骨である自動車関連の産業及び技術が世界の潮流からますます遅れをとります。総理の認識と危機感を伺います。

 エコカー減税が終了する2023年度に自動車税制の抜本改革を行うことを提案し、総理の決意を伺うとともに、重ねてウクライナ国民に連帯の意を表し、戦争の早期終結を願って質問を終わります。


大塚耕平・所得税法改正案・参院本会議.PNG
国民民主党の大塚耕平氏


内部留保を還元せよ 所得税法等改定案 大門氏迫る 参院本会議
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2022-03-05/2022030502_04_0.html


2022年3月5日の赤旗より転載

 日本共産党の大門実紀史議員は4日の参院本会議で、所得税法等改定案に関連して、賃金を抑制して巨額に蓄積した大企業の内部留保への課税を求め、「重要なのは分配から成長の好循環だ。大企業に偏在する富を国民に還元することだ」と迫りました。

 大門氏は冒頭、ロシアによるウクライナのザポロジエ原発への攻撃に「厳重に抗議する」と表明。「即時攻撃を中止させるべきだ」として政府の早急な対応を求めました。

 そのうえで、日本の長期経済低迷の原因が、2001年からの小泉・竹中「構造改革」による非正規雇用の拡大、大企業・富裕層の利益増大と国民への消費税増税の押し付けなどで「富が一部の大企業の富裕層に集中し、世の中全体にお金が回らなくなった」ことにあると指摘。「分配の原資をつくるためにはまず成長だ」と従来の「トリクルダウン論」を繰り返す岸田文雄首相に「分配の原資はすでにたっぷりためこまれている」として、日本共産党の内部留保課税の提案を示しました。

 大門氏は、安倍政権以降、内部留保に回された減税は必要のなかった減税だとして、その一部を返させるのが基本的な考え方だと指摘。過去に課税しなかった分の追徴であり、二重課税には当たらないと強調しました。

 岸田首相は「慎重な検討が必要だ」「成長の果実が内部留保だけでなく、賃金や設備投資に向けられることで次の成長につなげ、持続可能な経済をつくりあげていくことが重要だ」と答弁しました。


大門実紀史・所得税法改正案・参院本会議.PNG
共産党の大門実紀史氏



3月4日、参院本会議。
所得税法等の一部を改正する法律案を議題とした。
鈴木俊一財務大臣より趣旨説明を聴取した。
代表質問を行った。
立憲民主党の古賀之士氏、公明党の宮崎勝氏、国民民主党の大塚耕平氏、日本維新の会の浅田均氏、共産党の大門実紀史氏が、岸田文雄首相、鈴木俊一財務大臣に対し、それぞれ質疑をした。

立憲民主党の古賀之士氏は、日銀等の保有株の議決権行使について、「日本銀行とGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)は計約100兆円規模の巨大な株主となっているが、議決権行使の原則に賃金に関する事項が見当たらず、企業経営へのけん制機能が損なわれている。株式の議決権行使の基準を定めるべき。」と提案した。

国民民主党の大塚耕平氏は、「これまでの賃上げ税制に対する評価をどのように考え、不十分な点があったとすれば、それは何か、また、それを是正するために今回どのような工夫をしたのか、及び今回の税制が有効に機能すると考える根拠について、総理の認識を伺います。」と質問した。

共産党の大門実紀史氏は、所得税法等改定案に関連して、賃金を抑制して巨額に蓄積した大企業の内部留保への課税を求め、「重要なのは分配から成長の好循環だ。大企業に偏在する富を国民に還元することだ」と迫った。

5G導入促進税制の見直しに関して、税額控除率の見直しを行った上で、3年延長するとしています。
5G導入促進税制は安倍政権(2020年)から続いています。




参考

[所得税法等の一部を改正する法律案] 2月22日、所得税法改正案が衆院通過 5G導入促進税制を盛り込む
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/485722964.html

[所得税法等の一部を改正する法律案] 2月1日、“賃上げ企業支援”所得税法改正案が衆院本会議で審議入り
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/485459921.html
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[外来生物法改正案] 3月1日、外来種のカメやザリガニの販売など規制へ 法律改正案を閣議決定

[外来生物法改正案] 3月1日、外来種のカメやザリガニの販売など規制へ 法律改正案を閣議決定

外来種のカメやザリガニの販売など規制へ 法律改正案決定 政府
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220301/k10013506521000.html?utm_int=all_side_ranking-social_005


2022年3月1日のNHKニュースより転載

生態系に大きな影響を及ぼしているいわゆる「ミドリガメ」や「アメリカザリガニ」について、政府は、販売や販売目的の飼育を規制する新たな仕組みを設ける方針で、これに向けて必要となる法律の改正案を決定しました。

いずれも外来種で「ミドリガメ」と呼ばれる「ミシシッピアカミミガメ」や「アメリカザリガニ」は繁殖力が強く、ほかの生物の生息場所を奪うなど生態系に大きな影響を及ぼしていますが、広く飼育されているため、一律に飼育を禁止する今の外来生物法の「特定外来生物」に指定すると大量に捨てられるおそれがあります。

このため、政府は新たな規制の仕組みを設ける方針で、これに向けて必要となる外来生物法の改正案を3月1日閣議決定しました。

改正案では、政令で定めれば「特定外来生物」に対する規制内容を一部、緩和することができるとしています。

この規定を利用して「ミドリガメ」と「アメリカザリガニ」を「特定外来生物」に指定したうえで、捕獲や飼育は認める一方、販売、販売目的の飼育、輸入、自然に放つことなどを禁止する方針です。

また、改正案には強い毒を持ち国内への定着が懸念されるヒアリを念頭に「要緊急対処特定外来生物」という区分が新たに設けられ、こうした生物が輸入品に付着しているおそれがある場合、通関後でも立ち入りや検査をしたり廃棄の命令を出したりできるようになります。

政府は、今の通常国会での改正案の成立を目指すことにしています。



令和4年3月1日(火)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2022/kakugi-2022030101.html

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(決定)

(環境・農林水産省)



令和4年3月1日

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/110649.html

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」が本日閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は、第208回通常国会に提出する予定です。

1.法改正の背景

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)については、前回の改正(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第38号))の施行から5年以上が経過したことから、同法の施行状況と今後講ずべき必要な措置に関する検討のため、令和3年から、中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会において審議が行われました。審議の結果を踏まえ、令和4年1月11日(火)に中央環境審議会から環境大臣及び農林水産大臣に対し、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行状況を踏まえた今後講ずべき必要な措置」(以下「答申」という。)が答申されました。

今般、この答申を踏まえ、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」について閣議決定し、第208回国会に提出するものです。

2.法律案の概要

本法律案は、以下の取組により、外来生物対策の一層の強化・推進を図り、安全・安心な国民生活を実現するとともに、生態系保全等を推進しようとするものです。

[1] ヒアリ対策の強化

近年、人の生命・身体にも甚大な影響を及ぼすヒアリについて、物品やコンテナ等に意図せずに付着して国内に侵入する事例が増加しており、我が国への定着が強く懸念されています。こうした状況に対する対策を強化するため、ヒアリに限らず特定外来生物全般について、生息調査のための土地への立入りを可能とするなどの立入権限や輸入品等の検査等の規制権限を拡充します。また、ヒアリ類のように、発見し次第、緊急の対処が必要な特定外来生物については、「要緊急対処特定外来生物」として政令で指定し、通関後の物品等の検査や移動禁止命令等、より強い規制権限がかかる枠組みを創設します。

[2] アメリカザリガニやアカミミガメ対策のための規制手法の整備

外来生物のうち、アメリカザリガニやアカミミガメは、生態系等に係る被害が明らかになっていますが、その一方で、既に広く飼育されていることから、現行法における特定外来生物の規制(飼養等、輸入、譲渡し等及び放出等の禁止)を適用すると、既に飼われている個体が大量に野外に放出され、かえって生態系等への被害が拡大するおそれがあります。この課題に対応するため、今後新たに指定する特定外来生物については、当分の間、政令で、特定外来生物の種類ごとに一部の規制を適用除外とすることを可能とする規制手法を整備します。

なお、新たに指定する特定外来生物や、この新たな規制手法によって、一部を適用除外とする規制の具体的な内容については、本法律案が成立した後に、別途政令で定めますが、答申において「アカミミガメやアメリカザリガニのように、我が国の生態系等に大きな影響を及ぼしているにもかかわらず、飼養等を規制することによって、大量に遺棄される等の深刻な弊害が想定される侵略的外来種については、一律に飼養等や譲渡し等を規制するのではなく、輸入、放出並びに販売又は頒布を目的とした飼養等及び譲渡し等を主に規制する等の新たな規制の仕組みの構築や、各種対策を進める必要がある。」とされていることを踏まえ、引き続き検討を進めてまいります。

[3] 各主体による防除の円滑化

地方公共団体においても外来生物の防除に係る知見が蓄積されている一方で、現行法では、国が主な防除主体とされていることなどが、各地域における防除や主体間の連携の支障となっています。地方公共団体による防除の円滑化を図り、我が国全体としての防除を迅速化し、また強化するため、国、都道府県、市町村、事業者及び国民に関する責務規定を創設するとともに、現行法では都道府県が防除を行うに当たって必要とされている国への確認手続を不要とし、都道府県による迅速な防除を可能とします。

3.施行期日

本法律案については、以下の日から施行することとします。

2.のうち特定外来生物全般に対する既存権限の拡充に係る規定については、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から
上記以外の規定については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から

添付資料

別添1:【概要】特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 202 KB]
file:///C:/Users/press/AppData/Local/Temp/117569.pdf

別添2:【要綱】特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 159 KB]
file:///C:/Users/press/AppData/Local/Temp/117570.pdf

別添3:【案文・理由】特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 195 KB]
file:///C:/Users/press/AppData/Local/Temp/117571.pdf

別添4:【新旧対照条文】特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 216 KB]
file:///C:/Users/press/AppData/Local/Temp/117572.pdf

別添5:【参照条文】特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 381 KB]
file:///C:/Users/press/AppData/Local/Temp/117573.pdf


特定外来生物による生態系等法律案・概要.PNG
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の概要



生態系に大きな影響を及ぼしているいわゆる「ミドリガメ」や「アメリカザリガニ」について、政府は、販売や販売目的の飼育を規制する新たな仕組みを設ける方針で、これに向けて必要となる法律の改正案を閣議決定した。
正式名称「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」。
外来生物法改正案。
また、改正案には強い毒を持ち国内への定着が懸念されるヒアリを念頭に「要緊急対処特定外来生物」という区分が新たに設けられ、こうした生物が輸入品に付着しているおそれがある場合、通関後でも立ち入りや検査をしたり廃棄の命令を出したりできるようになる。

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の概要

主な改正内容

ヒアリ対策の強化

特定外来生物全般に対する規制権限を拡充するとともに、発見し次第、緊急の対処が必要なものについては「要緊急対処特定外来生物」(※)として政令で指定し、より強い規制権限がかかる枠組みを創設する。
(※国内に侵入・拡散すると著しい被害を及ぼすヒアリ類を想定)

アメリカザリガニやアカミミガメ対策のための規制手法の整備

各主体による防除の円滑化

多様な主体による安全・安心な国民生活の実現+生態系保全等の推進
posted by hazuki at 00:15| Comment(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする