2022年03月15日

[民事訴訟法等の一部を改正する法律案] 3月8日、民事訴訟法改正案を閣議決定 民事裁判IT化 オンラインで訴状提出可能に

[民事訴訟法等の一部を改正する法律案] 3月8日、民事訴訟法改正案を閣議決定 民事裁判IT化 オンラインで訴状提出可能に

民事裁判IT化 改正法案を閣議決定 オンラインで訴状提出可能に
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220308/k10013519701000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_031


2022年3月8日のNHKニュースより転載

民事裁判での手続きのIT化に向けて、政府は8日の閣議で、オンラインで訴状を提出できるようにすることや、口頭弁論でウェブ会議の活用を認めることなどを盛り込んだ民事訴訟法の改正案を決定しました。

改正案では、現在は書面に限られている裁判所への訴状や準備書面の提出について、オンラインでの手続きを可能にするとしたうえで、弁護士などの代理人にはオンラインでの提出を義務づけるとしています。

また、口頭弁論を行う際は裁判所に出頭しなくても済むようウェブ会議の活用を認めるとともに、証人尋問についても裁判所や当事者が認めたケースでは、ウェブ会議を活用することができるとしています。

さらに、訴状や判決など裁判の記録は裁判所が原則として電子データで管理し、当事者などの関係者はインターネット上で記録を閲覧し、ダウンロードを可能とすることも盛り込まれています。

このほか、性犯罪やDV=ドメスティック・バイオレンスの被害者が、加害者に氏名や住所を知られることをおそれて損害賠償などを求めにくいという指摘があることから、個人を特定する情報を明らかにせずに手続きを進められる制度を創設するとしています。

政府は今の国会で民事訴訟法の改正案の成立を目指す方針です。



令和4年3月8日(火)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2022/kakugi-2022030801.html

民事訴訟法等の一部を改正する法律案(決定)

(法務・財務省)



民事訴訟法等の一部を改正する法律案
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00293.html

令和4年3月8日 民事訴訟法等の一部を改正する法律案

法律案要綱
https://www.moj.go.jp/content/001368843.pdf

法律案・理由
https://www.moj.go.jp/content/001368900.pdf

新旧対照条文
https://www.moj.go.jp/content/001368845.pdf


民事訴訟法改正案・理由.PNG
民事訴訟法等の一部を改正する法律案・理由



民事裁判での手続きのIT化に向けて、政府は8日、オンラインで訴状を提出できるようにすることや、口頭弁論でウェブ会議の活用を認めることなどを盛り込んだ民事訴訟法の改正案を閣議決定した。
改正案では、現在は書面に限られている裁判所への訴状や準備書面の提出について、オンラインでの手続きを可能にするとしたうえで、弁護士などの代理人にはオンラインでの提出を義務づけるとしている。

民事訴訟法等の一部を改正する法律案・理由

民事訴訟手続き等の一層の迅速化及び効率化を図り、民事裁判を国民がより利用しやすいものとする観点から、電子情報処理組織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大、申立て等に係る書面及び判決書等を電子化する規定並びに映像と音声の送受信による口頭弁論の手続を行うことを可能とする規定の整備、当事者の申出により一定の事件について一定の期間内に審理を終えて判決を行う手続の創設、訴えの提起の手数料等に係る納付方法の見直し等の措置を講ずるとともに、離婚の訴えに係る訴訟等において映像と音声の送受信による手続で和解の成立等を可能とする規定を整備するほか、犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図るため、民事関係手続において犯罪被害者等の氏名等の情報を秘匿する制度を創設する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。




参考

1月28日、民事裁判 IT化へ 法制審部会が要綱案 オンラインで訴状提出も
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/485410095.html



関連

2月14日、再婚後に出産の子は “今の夫の子に” など 法改正へ4要綱答申
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/485609066.html


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ウクライナからの避難民 1年間滞在可能に 在留資格変更へ(NHKニュース2022年3月15日)

ウクライナからの避難民 1年間滞在可能に 在留資格変更へ(NHKニュース2022年3月15日)

ウクライナからの避難民 1年間滞在可能に 在留資格変更へ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220315/k10013532071000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_006


2022年3月15日のNHKニュースより転載

ロシアの軍事侵攻をめぐり古川法務大臣は、ウクライナから避難してきた人が希望すれば、必要に応じて90日間の短期滞在から、就労が可能で1年間滞在できる「特定活動」という在留資格への変更を認める方針を示しました。

ロシアによる軍事侵攻でウクライナから国外に避難した人について、政府は積極的に受け入れていく方針で、今月2日から13日までに47人が日本に入国し、いずれも90日間の短期滞在を認める在留資格が付与されています。

こうした中、古川法務大臣は閣議のあとの記者会見で、ウクライナから避難してきた人が希望すれば、必要に応じて就労が可能で1年間滞在できる「特定活動」という在留資格への変更を認める方針を示しました。

また古川大臣は、避難してきた人たちに必要な支援を行うため、法務省内に事務次官を本部長とする対策本部を設置するとしたうえで「避難民の方々の要望も踏まえ、一人一人に寄り添った幅広い支援を政府全体として提供していくことが重要だ」と述べました。


古川禎久・ウクライナからの避難民.PNG
古川禎久(よしひさ)法務大臣



ロシアの軍事侵攻を巡り古川法務大臣は、ウクライナから避難してきた人が希望すれば、必要に応じて90日間の短期滞在から、就労が可能で1年間滞在できる「特定活動」という在留資格への変更を認める方針を示した。
ネオナチやジハード傭兵が入って来るかも知れないのですが、良いのですかね。

ロシア軍ではなくウクライナ軍が砲撃をしている。フランス人ジャーナリスト アンヌ=ロール・ボネルのスク−プ
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/485966642.html

ウクライナで砲撃をしているのはウクライナ軍という証言があります。
posted by hazuki at 16:54| Comment(0) | 自民党 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

[電気通信事業法の一部を改正する法律案] 3月4日、電気通信事業法改正案を閣議決定 ウェブサイトの閲覧履歴利用した広告を規制

[電気通信事業法の一部を改正する法律案] 3月4日、電気通信事業法改正案を閣議決定 ウェブサイトの閲覧履歴利用した広告を規制

ウェブサイトの閲覧履歴利用した広告 規制の法改正案 閣議決定
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220304/k10013513461000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_075


2022年3月4日のNHKニュースより転載

政府は4日の閣議で、ウェブサイトの閲覧履歴をもとに広告を表示する、いわゆる「ターゲティング広告」を事業者が行う際の規制などを盛り込んだ法律の改正案を決定しました。閲覧履歴を外部の広告会社に提供する場合、あらかじめ利用者に通知することなどを義務づけています。

政府が閣議決定した電気通信事業法の改正案では、ウェブサイトやアプリを運営する事業者が、利用者の閲覧履歴を広告会社などに提供する場合、あらかじめ利用者に「通知」したり、ウェブサイトやアプリ内で「公表」したりすることなどを義務づけています。

いわゆるターゲティング広告は、利用者の関心に合った精度の高い広告ができる一方、利用者からは「プライバシーの侵害だ」といった声もあり、欧米では規制が進んでいます。

こうした流れを踏まえ、今回、政府は法改正に踏み切りましたが、経済界からは「ビジネスの自由度が奪われる」などといった反発の声もあり、具体的な「通知」や「公表」の在り方は、今後、官民による議論で決めることにしています。

また、通信アプリ大手のLINEが、利用者の個人情報などを中国からアクセスできる状態にしていた問題を受けて、改正案には利用者が1000万人を超える通信アプリやSNS、検索サービスなどの事業者に対する規制も盛り込まれました。

利用者の個人情報などを保管するサーバーがどこに設置されているかなどを公表するよう義務づけています。



令和4年3月4日(金)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2022/kakugi-2022030401.html

電気通信事業法の一部を改正する法律案(決定)

(総務省)



国会提出法案

第208回国会(常会)提出法案
https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html

令和4年3月4日 電気通信事業法の一部を改正する法律案

概要PDF【193 KB】
https://www.soumu.go.jp/main_content/000797453.pdf

要綱PDF【125 KB】
https://www.soumu.go.jp/main_content/000797454.pdf

法律案・理由PDF【203 KB】
https://www.soumu.go.jp/main_content/000797455.pdf

新旧対照条文PDF【377 KB】
https://www.soumu.go.jp/main_content/000797456.pdf

参照条文PDF【344 KB】
https://www.soumu.go.jp/main_content/000797457.pdf


電気通信事業法改正案・概要.PNG
電気通信事業法の一部を改正する法律案の概要



政府は4日、ウェブサイトの閲覧履歴をもとに広告を表示する、いわゆる「ターゲティング広告」を事業者が行う際の規制などを盛り込んだ法律の改正案を閣議決定した。
閲覧履歴を外部の広告会社に提供する場合、予め利用者に通知することなどを義務づけている。

電気通信事業法の一部を改正する法律案(概要)

電気通信事業を取り巻く環境変化を踏まえ、電気通信サービスの円滑な提供及びその利用者の利益の保護を図るため、以下の措置を講ずる。

@情報通信インフラの提供確保

一定のブロードバンドサービスを基礎的電気通信役務(ユニバーサルサービス)に位置付け、不採算地域におけるブロードバンドサービスの安定した提供を確保するための交付金制度を創設する。

基礎的電気通信役務に該当するサービスには、契約約款の作成・届出義務、業務区域での役務提供義務等を課す。

A安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確保

大規模な事業者※ が取得する利用者情報について適正な取扱いを義務付ける。

事業者が利用者に関する情報を第三者に送信させようとする場合、利用者に確認の機会を付与する。

※ 大規模な検索サービス又はSNSを提供する事業についても規律の対象とする。

B電気通信市場を巡る動向に応じた公正な競争環境の整備

携帯大手3社・NTT東・西の指定設備を用いた卸役務に係るMVNO等との協議の適正化を図るため、卸役務の提供義務及び料金算定方法等の提示義務を課す。

加入者回線の占有率(50%)を算定する区域を都道府県から各事業者の業務区域(例えばNTT東は東日本、NTT西は西日本)へ見直す。

上記のほか、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の業務の追加、重大事故等のおそれのある事態の報告制度の整備等を行う。

[電波法の一部を改正する法律案] [電気通信事業法の一部を改正する法律案] 5月10日、参院本会議で改正電波法と改正電気通信事業法が成立 5G実用化へ利用料増額
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/465624556.html

2019年5月10日、改正電気通信事業法が全会一致で可決・成立しています。

参考まで。
posted by hazuki at 15:22| Comment(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

[道路交通法の一部を改正する法律案] 3月4日、道路交通法改正案を閣議決定 運転免許とマイナンバーカード一体化へ

[道路交通法の一部を改正する法律案] 3月4日、道路交通法改正案を閣議決定 運転免許とマイナンバーカード一体化へ

運転免許とマイナンバーカード一体化へ。改正道交法案を閣議決定
https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1393208.html


2022年3月7日のImpress Watchより転載

マイナンバーカードへの運転免許情報の一体化などを盛り込んだ、道路交通法の改正案が3月4日に閣議決定された。

マイナンバーカードと運転免許証情報の一体化は、2024年度末の実現を目指してすすめられており、希望者はマイナンバーカードに、運転免許に係る情報を記録できるようになる。

また、電動キックボードについては、最高速度や車体の大きさが一定の基準に該当する車両を「特定小型原動機付自転車」と定義。運転免許は不要とし、運転できる年齢は16歳以上とする。電動キックボードは車道走行が原則となる。



令和4年3月4日(金)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2022/kakugi-2022030401.html

道路交通法の一部を改正する法律案(決定)

(警察庁)



国会提出法案 

第208回国会(常会)提出法案
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/index.html

令和4年3月4日 道路交通法の一部を改正する法律案

要綱(128KB)
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/01_youkou.pdf

案文・理由(421KB)
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/02_anbun.pdf

新旧対照表(1.45MB)
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/03_shinkyuutaishouhyou.pdf

参照条文(379KB)
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/04_sanshoujoubun.pdf

参考資料(111KB)
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/05_sankoushiryou.pdf


道路交通法改正案・概要.PNG
道路交通法の一部を改正する法律案の概要



マイナンバーカードへの運転免許情報の一体化などを盛り込んだ、道路交通法の改正案が3月4日に閣議決定された。
また、電動キックボードについては、最高速度や車体の大きさが一定の基準に該当する車両を「特定小型原動機付自転車」と定義。
運転免許は不要とし、運転できる年齢は16歳以上とする。
電動キックボードは車道走行が原則となる。

道路交通法の一部を改正する法律案(概要)

1 特定自動運行に係る許可制度の創設

レベル4に相当する、運転者がいない状態での自動運転(特定自動運行)を行おうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととする。
都道府県公安委員会は、許可をしようとするときは、市町村の長等の意見を聴かなければならないこととする。
遠隔監視のための体制を整えなければならないこととするなど、許可を受けた者の遵守事項や交通事故があった場合の措置等について定める。

2 新たな交通主体の交通方法等に関する規定の整備

1 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等

最高速度や車体の大きさが一定の基準に該当する車両を「特定小型原動機付自転車」とする。
特定小型原動機付自転車の運転には運転免許を要しないこととし(ただし、16歳未満の運転は禁止)、ヘルメット着用を努力義務とする。
特定小型原動機付自転車は、車道通行を原則とする。
特定小型原動機付自転車のうち、一定の速度以下に最高速度が制限されており、それに連動する表示がなされているものについては、例外的に歩道(自転車通行可の歩道に限る。)等を通行することができることとする。
交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象とする。また、危険な違反行為を繰り返す者には講習の受講を命ずることとする。

2 遠隔操作型小型車(自動配送ロボット等)の交通方法等

遠隔操作により通行する車であって、最高速度や車体の大きさが一定の基準に該当するものを「遠隔操作型小型車」とし、歩行者と同様の交通ルール(歩道・路側帯の通行、横断歩道の通行等)を適用する。
遠隔操作型小型車の使用者は、都道府県公安委員会に届け出なければならないこととする。

3 運転免許証と個人番号カードの一体化に関する規定の整備

希望者には、運転免許に係る情報を個人番号カードに記録することができることとする。
自動車等を運転するときは、上記事項が記録された個人番号カード又は運転免許証を携帯していなければならないこととする。

その他

全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務
安全運転管理者の選任義務違反等に対する罰則の引上げ等
バス停等における駐停車禁止の規制から除外する対象の拡大 等

マイナンバーカードと運転免許証の紐付けが来ましたね。
運転者がいない状態での自動運転(特定自動運行)にも触れています。
posted by hazuki at 13:37| Comment(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案] 3月4日、地方分権一括法案を閣議決定 仮設住宅の設置期間延長など

[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案] 3月4日、地方分権一括法案を閣議決定 仮設住宅の設置期間延長など

政府 「地方分権一括法案」決定 仮設住宅の設置期間延長など
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220304/k10013513341000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_077


2022年3月4日のNHKニュースより転載

政府は4日の閣議で、最長で2年3か月までとなっている被災地の仮設住宅などの設置期間を、1年ごとに延長できるようにすることなどを盛り込んだ「地方分権一括法案」を決定しました。

政府は、地方自治体に権限や財源を移譲するため、平成23年から毎年、各種の法律の改正案を1本に束ねた「地方分権一括法案」を国会を提出していて、4日の閣議で12本目となる法案を決定しました。

法案では、最長で2年3か月までとなっている被災地の仮設住宅や仮設病院などの設置期間について大規模な災害が頻発し、被害を受けた建物の再建や修復に時間がかかることから、自治体が必要だと判断すれば、1年ごとに延長できるようにするとしています。

また、難病患者が、医療機関での治療費を軽減する際に必要な「医療受給者証」について、患者が通う病院や薬局をあらかじめ決めたうえで申請し、交付するとしている今の対応を病院や薬局がある都道府県を申請するだけで交付できるようにするとしています。

政府は、この法案を今の国会で成立させたい考えです。



令和4年3月4日(金)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2022/kakugi-2022030401.html

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(決定)

(内閣府本府・総務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通省)



第208回 通常国会
https://www.cao.go.jp/houan/208/index.html

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案 令和4年3月4日

概要(PDF形式:971KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/208/208_2gaiyou.pdf

要綱(PDF形式:110KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/208/208_2youkou.pdf

法律案及び理由(PDF形式:208KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/208/208_2anbun.pdf

新旧対照表(PDF形式:469KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/208/208_2shinkyu.pdf

参照条文(PDF形式:769KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/208/208_2sansho.pdf


地方分権一括法案・概要1.PNG

地方分権一括法案・概要2.PNG

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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(第12次地方分権一括法案)の概要



政府は4日、最長で2年3か月までとなっている被災地の仮設住宅などの設置期間を、1年ごとに延長できるようにすることなどを盛り込んだ「地方分権一括法案」を閣議決定した。
政府は、地方自治体に権限や財源を移譲するため、平成23年から毎年、各種の法律の改正案を1本に束ねた「地方分権一括法案」を国会を提出していて、4日の閣議で12本目となる法案を決定した。
第12次地方分権一括法案です。

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(第12次地方分権一括法案)の概要

法改正事項の概要

1. 国民や地方公共団体等の事務負担の軽減に資するもの

@ 農村地域への産業の導入に関する基本計画の記載事項の簡素化(農村地域への産業の導入の促進等に関する法律)
A 流域別下水道整備総合計画の策定及び変更に係る国への協議を届出に見直し(下水道法)
B 土地改良法に基づく市町村応急工事計画に係る手続の見直し(土地改良法)
C 難病の患者等に交付する医療受給者証について、指定医療機関の包括的な記載を可能とする見直し(難病の患者に対する医療等に関する法律、児童福祉法)

2. デジタル化等による効率化・利便性向上に資するもの

D 水道法、国土調査法及び空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく事務について、住民基本台帳ネットワークシステムの利用を可能とする見直し(住民基本台帳法)
E オンラインによる医師、歯科医師、薬剤師の届出に係る都道府県経由事務の廃止(医師法、歯科医師法、薬剤師法)

3. その他

F 液化石油ガス販売事業者の登録等に係る事務・権限を都道府県から指定都市へ移譲(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)
G 応急仮設建築物の存続期間の延長を可能とする見直し(建築基準法)
H 認可地縁団体について、合併及び書面等による決議を可能とする見直し(地方自治法)

農村地域への産業の導入の促進等に関する法律、下水道法、土地改良法、難病の患者に対する医療等に関する法律、児童福祉法、住民基本台帳法、医師法、歯科医師法、薬剤師法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、建築基準法、地方自治法の改正の束ね法案。

[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案] 5月19日、地方分権一括法が成立 郵便局で転出手続きが可能に
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/481616447.html

2021年の法改正です。
小規模多機能型居宅介護事業(地域密着型の在宅介護サービス)の定員の規制緩和のみ、共産党は反対したが、他の法案については賛成という立場だった。
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2022年03月14日

参院選、6月22日公示と明言 茂木幹事長「沖縄慰霊の日」考慮(共同通信2022年3月13日)

参院選、6月22日公示と明言 茂木幹事長「沖縄慰霊の日」考慮(共同通信2022年3月13日)

参院選、6月22日公示と明言 茂木幹事長「沖縄慰霊の日」考慮
https://nordot.app/875622174734942208?c=39546741839462401


2022年3月13日の共同通信より転載

 自民党の茂木敏充幹事長は13日の党大会で、夏の参院選が6月22日公示になると明言した。今国会の会期延長がない場合、慣例通り日曜投票とすれば公選法規定で7月10日投開票となる。原則17日間の選挙期間を当てはめると、公示は6月23日。「沖縄慰霊の日」と重なることを考慮し、1日前倒しされるとの見通しを示した発言だ。

 7月10日投開票だった2016年の参院選でも、公示を1日早めて6月22日とした。選挙日程は政府が閣議決定する。


自民党大会2022年.PNG
自民党大会で気勢を上げる岸田文雄首相(中央)ら



自民党の茂木敏充幹事長は13日の党大会で、夏の参院選が6月22日公示になると明言した。
今国会の会期延長がない場合、慣例通り日曜投票とすれば公選法規定で7月10日投開票となる。
「沖縄慰霊の日」と重なることを考慮し、1日前倒しされるとの見通しを示した発言。
選挙日程は政府が閣議決定する。
ラベル:茂木敏充
posted by hazuki at 23:59| Comment(0) | 自民党 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

[構造改革特別区域法の一部を改正する法律案] 3月10日、衆院地方創生特別委員会で構造改革特区法改正案の趣旨説明

[構造改革特別区域法の一部を改正する法律案] 3月10日、衆院地方創生特別委員会で構造改革特区法改正案の趣旨説明

衆議院インターネット審議中継
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=53798&media_type=

2022年3月10日 (木)
地方創生特別委員会 (4時間18分)

案件:
理事の補欠選任
地方創生の総合的対策に関する件
構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(208国会閣27)

発言者一覧
説明・質疑者等(発言順): 開始時刻 所要時間
 石田真敏(地方創生特別委員長)  9時 00分  04分
 福田昭夫(立憲民主党・無所属)  9時 04分  41分
 田嶋要(立憲民主党・無所属)  9時 45分  32分
 坂本祐之輔(立憲民主党・無所属)  10時 17分  29分
 吉川赳(自由民主党)  10時 46分  21分
 輿水恵一(公明党)  11時 07分  21分
 石田真敏(地方創生特別委員長)  13時 00分  01分
 西岡秀子(国民民主党・無所属クラブ)  13時 00分  31分
 住吉寛紀(日本維新の会)  13時 31分  21分
 沢田良(日本維新の会)  13時 52分  18分
 高橋千鶴子(日本共産党)  14時 10分  31分
 野田聖子(内閣府特命担当大臣(地方創生 少子化対策 男女共同参画) 女性活躍担当 こども政策担当 孤独・孤立対策担当)  14時 41分  03分

答弁者等
大臣等(建制順):
 若宮健嗣(国際博覧会担当 デジタル田園都市国家構想担当 共生社会担当 内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全 クールジャパン戦略 知的財産戦略))
 山田太郎(デジタル大臣政務官兼内閣府大臣政務官)
 宮路拓馬(内閣府大臣政務官)



第208回 通常国会
https://www.cao.go.jp/houan/208/index.html

構造改革特別区域法の一部を改正する法律案 令和4年2月18日
概要(PDF形式:154KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/208/208_1gaiyou.pdf


構造改革特区法改正案・概要.PNG
構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の概要

野田聖子・構造改革特区法改正案・趣旨説明・衆院委員会.PNG
構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の趣旨説明を行う野田聖子国務大臣



3月10日、衆院地方創生特別委員会。
構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題とした。
野田聖子国務大臣より趣旨説明を聴取した。

[構造改革特別区域法の一部を改正する法律案] 2月18日、構造改革特区法改正案を閣議決定 職業能力開発短期大学校から大学へ編入認める制度を新設
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/486001906.html

地域を限って規制を緩和する「構造改革特区」で、政府は、技術者を養成する職業能力開発短期大学校から大学への編入を認める制度を新たに設ける方針。

構造改革特別区域法の一部を改正する法律案<非予算関連法案>

改正の趣旨

経済社会の構造改革を推進し、更なる地域の活性化を図るため、構造改革特別区域において新たな規制の特例を設ける等の措置を講ずる。

1. 大学への編入学資格の対象への職業能力開発短期大学校の追加 学校教育法の特例

2. 革新的な研究開発の社会実装のための施設整備等の推進 国立大学法人法の特例

3. 区域計画の認定を受けようとする地方公共団体等に対する援助に係る規定の追加 内閣総理大臣による情報の提供等

4. 新たな特例に係る提案募集期限及び認定申請期限に係る期限の延長

構造改革特別区域法の一部を改正する法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20809027.htm




参考

[構造改革特別区域法の一部を改正する法律案] 2月18日、構造改革特区法改正案を閣議決定 職業能力開発短期大学校から大学へ編入認める制度を新設
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/486001906.html
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[構造改革特別区域法の一部を改正する法律案] 2月18日、構造改革特区法改正案を閣議決定 職業能力開発短期大学校から大学へ編入認める制度を新設

[構造改革特別区域法の一部を改正する法律案] 2月18日、構造改革特区法改正案を閣議決定 職業能力開発短期大学校から大学へ編入認める制度を新設

職業能力開発短期大学校から大学へ 編入認める制度を新設 政府
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220218/k10013490241000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_015


2022年2月18日のNHKニュースより転載

地域を限って規制を緩和する「構造改革特区」で、政府は、技術者を養成する職業能力開発短期大学校から大学への編入を認める制度を新たに設ける方針です。

職業能力開発短期大学校は、高校を卒業した人を対象に、ものづくりを支える技術者を養成することを目的に設置されていて、全国に16あります。

現在は、短期大学や高等専門学校などで学んだ人たちは大学への編入ができる一方で、職業能力開発短期大学校からは編入できないことになっています。

政府が目指す新たな制度では、構造改革特区の中にある職業能力開発短期大学校で2年間の訓練課程を修了した人を、同じ特区の中にある大学に編入できるように特例を設けるものです。

このため、政府は18日の閣議で構造改革特区法の改正案を決定し、今の国会での成立を目指すことにしています。

政府としては、職業能力開発短期大学校で実践的な技術を身につけた人材に、大学でより専門的な研究などに取り組んでもらい、ものづくりの担い手不足の改善や地域の活性化につなげるねらいがあります。

野田地方創生担当相「高度な人材育成という効果を期待」

野田地方創生担当大臣は、閣議のあとの会見で「実技と学術知識を併せ持つ高度な人材の育成という効果を期待している。今必要とされる人材を構造改革特区によって速やかに地域経済の中に浸透させていくのは極めて大切なことだ」と述べました。



令和4年2月18日(金)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2022/kakugi-2022021801.html

構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(決定)

(内閣府本府)



第208回 通常国会
https://www.cao.go.jp/houan/208/index.html

構造改革特別区域法の一部を改正する法律案 令和4年2月18日
概要(PDF形式:154KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/208/208_1gaiyou.pdf

要綱(PDF形式:58KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/208/208_1youkou.pdf

法律案及び理由(PDF形式:87KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/208/208_1anbun.pdf

新旧対照表(PDF形式:117KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/208/208_1shinkyu.pdf

参照条文(PDF形式:140KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/208/208_1sansho.pdf


構造改革特区法改正案・概要.PNG
構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の概要



政府は2月18日、構造改革特区法の改正案を閣議決定した。
地域を限って規制を緩和する「構造改革特区」で、政府は、技術者を養成する職業能力開発短期大学校から大学への編入を認める制度を新たに設ける方針。

構造改革特別区域法の一部を改正する法律案<非予算関連法案>

改正の趣旨

経済社会の構造改革を推進し、更なる地域の活性化を図るため、構造改革特別区域において新たな規制の特例を設ける等の措置を講ずる。

1. 大学への編入学資格の対象への職業能力開発短期大学校の追加 学校教育法の特例

2. 革新的な研究開発の社会実装のための施設整備等の推進 国立大学法人法の特例

3. 区域計画の認定を受けようとする地方公共団体等に対する援助に係る規定の追加 内閣総理大臣による情報の提供等

4. 新たな特例に係る提案募集期限及び認定申請期限に係る期限の延長

構造改革特別区域法の一部を改正する法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20809027.htm
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首相、夏の参院選勝利へ決意 改憲「今こそ成し遂げねば」

首相、夏の参院選勝利へ決意 改憲「今こそ成し遂げねば」
https://nordot.app/875311241378775040?c=39546741839462401


2022年3月12日の共同通信より転載

 自民党は12日、全国幹事長会議を党本部で開き、夏の参院選の勝利に向けて結束を確認した。岸田文雄首相(党総裁)は「一致団結し、まなじりを決して勝ち抜く。私自身その先頭に立つ」と決意を示した。憲法改正について「結党以来の党是だ。今こそ成し遂げなければならない。地方において国民的な議論を盛り上げていくことが必要だ」として各都道府県連に協力を要請した。

 首相は当面の政策課題として(1)ロシアによるウクライナ侵攻への対応(2)新型コロナウイルス対策(3)「新しい資本主義」の実現(4)改憲―を列挙。「こうした大きな課題に立ち向かう力を得る戦いが参院選だ」と訴えた。


岸田文雄・自民党の全国幹事長会議.PNG
自民党の全国幹事長会議であいさつする岸田文雄首相 右は茂木敏充幹事長



自民党は12日、全国幹事長会議を党本部で開き、夏の参院選の勝利に向けて結束を確認した。
岸田文雄首相(党総裁)は「一致団結し、まなじりを決して勝ち抜く。私自身その先頭に立つ」と決意を示した。
憲法改正について「結党以来の党是だ。今こそ成し遂げなければならない。地方において国民的な議論を盛り上げていくことが必要だ」として各都道府県連に協力を要請した。

改正国民投票法が成立したので、改憲の実現へ向けて動いている。
自民党の改憲4項目は、憲法9条、教育充実、緊急事態条項、参院合区解消。
憲法に自衛隊を明記する必要はない。
自民党が目指しているのは戦争の出来る国。
教育無償化は財源がないので、やらない自民党は、教育の充実と置き換えた。
参院合区解消は、法制化で対応可能だと思います。
憲法に明記しなくても出来る。
改憲の本丸である9条に進む為の口実の一つ。
緊急事態条項は「ナチスの全権委任法」に当たる。
麻生副総理の「ナチスの手法に学べ」という発言は、まさにナチスがワイマール憲法の第48条(大統領緊急令規定)の国家緊急権でワイマール憲法を無効化したことに学ぶべきということだと言えます。

改憲発議を阻止し国民投票をやらせてはならない。




参考

首相「改憲へ党の総力結集」 自民党憲法改正実現本部に異例の出席
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/484913539.html

岸田首相 憲法改正案 4項目同時改正はこだわらず 一部先行も
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/484472957.html
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2022年03月13日

[国家戦略特区諮問会議] 3月10日、「スーパーシティ」に大阪市と茨城県つくば市を指定へ

[国家戦略特区諮問会議] 3月10日、「スーパーシティ」に大阪市と茨城県つくば市を指定へ

政府 「スーパーシティ」に大阪市と茨城県つくば市を指定へ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220310/k10013524971000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_050


2022年3月10日のNHKニュースより転載

政府は、国家戦略特区の諮問会議で、最先端技術の実証実験を街全体で行う「スーパーシティ」の対象に、大阪市と茨城県つくば市を指定することを決めました。

「スーパーシティ」は、AI=人工知能やビッグデータを活用しながら最先端技術の実証実験を街全体で行うもので、全国の自治体に公募したところ31件の提案が寄せられました。

初めての対象となる自治体を選ぶため、政府は総理大臣官邸で国家戦略特区の諮問会議を開き、大阪市と茨城県つくば市を指定することを決めました。

大阪市は、2025年の大阪・関西万博の会場とその周辺で「空飛ぶクルマ」や、自動運転バスの実証実験などを予定しているほか、つくば市は、ロボットやドローンを使った荷物の自動配送や選挙のインターネット投票などを計画しています。

また会議では、医療や健康の分野に特化して規制緩和を行い、地域の課題解決を目指す「デジタル田園健康特区」に、岡山県吉備中央町と長野県茅野市、石川県加賀市が初めて選定されました。

岸田総理大臣は「今回の指定は始まりにすぎない。規制改革を実現し、データの連携や先端的なサービスの実施を通じて地域課題の解決を実現していくことが『デジタル田園都市国家構想』の実現につながる」と述べました。


岸田文雄・国家戦略特区諮問会議3月10日.PNG
岸田文雄首相



政府は、国家戦略特区の諮問会議で、最先端技術の実証実験を街全体で行う「スーパーシティ」の対象に、大阪市と茨城県つくば市を指定することを決めた。
「スーパーシティ」は、AI=人工知能やビッグデータを活用しながら最先端技術の実証実験を街全体で行うもので、全国の自治体に公募したところ31件の提案が寄せられた。

令和4年3月10日 国家戦略特別区域諮問会議
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202203/10senryaku_tokku.html

「 令和4年3月10日、岸田総理は、総理大臣官邸で第53回国家戦略特別区域諮問会議を開催しました。

 会議では、区域計画の認定等について議論が行われました。

 総理は、本日の議論を踏まえ、次のように述べました。

「本日、スーパーシティとして、大阪府・大阪市とつくば市の指定が決定されました。スーパーシティは、地域のデジタル化と規制改革を行うことにより、幅広い分野で未来社会の実現を目指すものです。
(省略)」

国家戦略特別区諮問会議
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/shimonkaigi.html

第53回 令和4年3月10日 議事次第(PDF形式:106KB)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai53/shidai.pdf

第53回 国家戦略特別区域諮問会議 配布資料
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai53/shiryou.html

(説明資料)
資料1 区域計画の認定について(PDF形式:220KB)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai53/shiryou1.pdf

資料2 国家戦略特別区域基本方針の一部変更(案)について(PDF形式:454KB)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai53/shiryou2.pdf

資料3 スーパーシティ型国家戦略特別区域及び革新的事業連携型国家戦略特別区域の指定について(案)(PDF形式:1,175KB)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai53/shiryou3.pdf

資料4 第3回スーパーシティ専門調査会における委員の意見等(PDF形式:797KB)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai53/shiryou4.pdf

資料5 追加の規制改革事項等(案)(PDF形式:294KB)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai53/shiryou5.pdf

資料6 国家戦略特区の運営について(PDF形式:342KB)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai53/shiryou6.pdf


(参考資料)
参考資料1 国家戦略特別区域計画(案)(PDF形式:278KB)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai53/sankou1.pdf

参考資料2 国家戦略特別区域基本方針(案)(PDF形式:526KB)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai53/sankou2.pdf

参考資料3 スーパーシティ構想の概要等(PDF形式:471KB)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai53/sankou3.pdf

参考資料4 つくば市スーパーサイエンスシティ構想(PDF形式:5,858KB)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai53/sankou4.pdf

参考資料5 大阪府・大阪市スーパーシティ構想(PDF形式:4,461KB)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai53/sankou5.pdf

参考資料6 デジタル田園健康特区(仮称)(案)(PDF形式:2,834KB)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai53/sankou6.pdf

参考資料7 第3回スーパーシティ専門調査会議事要旨(PDF形式:448KB)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai53/sankou7.pdf

参考資料8 国家戦略特別区域における規制の特例措置の活用状況(PDF形式:799KB)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai53/sankou8.pdf

参考資料9 議事録(第14回諮問会議〜第29回諮問会議)(PDF形式:1,070KB)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai53/sankou9.pdf

国家戦略特区諮問会議の民間議員に竹中平蔵がいる。




関連

[国家戦略特区諮問会議] 10月22日、デジタル化やコロナ対応 国家戦略特区の基本方針一部変更へ
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/478087406.html

[国家戦略特区諮問会議] 4月17日、首相要請で規制を緩和 スーパーシティ法案を了承
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/465258318.html
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2022年03月12日

[外国人参政権] 3月11日、浦安市まちづくり基本条例が可決・成立 反対は折本龍則浦安市議会議員のみ 将来的な外国人住民投票権に道を開く

[外国人参政権] 3月11日、浦安市まちづくり基本条例が可決・成立 反対は折本龍則浦安市議会議員のみ 将来的な外国人住民投票権に道を開く

折本たつのり浦安市議会議員ツイート.PNG



折本龍則(浦安市議会議員)
@orimoto777
残念ながら #浦安市まちづくり基本条例 は、私一人の反対のみで可決成立してしまいました。力及ばず申し訳ございませんでした。本日の反対討論の動画です。是非ご覧下さい。
#urayasu
https://www.youtube.com/watch?v=Fg2aC41gGOQ


https://twitter.com/orimoto777/status/1502155744220647427



3月11日、東日本大震災から11年。
浦安市議会では外国人住民投票権が懸念される条例案が可決・成立した。

折本龍則(浦安市議会議員)ツイート「残念ながら #浦安市まちづくり基本条例 は、私一人の反対のみで可決成立してしまいました。力及ばず申し訳ございませんでした。本日の反対討論の動画です。是非ご覧下さい。#urayasu https://www.youtube.com/watch?v=Fg2aC41gGOQ

自治基本条例、常設型住民投票条例
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/388460108.html

名前を変えた「外国人参政権」について、お読みください。

千葉・浦安市の条例案、外国人住民投票権に懸念も
https://www.sankei.com/article/20220304-AI32KIY5OBLFJERDGPUPZPHFF4/

2022年3月4日の産経新聞の報道です。

「千葉県浦安市が「まちづくり基本条例」(自治基本条例)の制定を目指し、開会中の市議会に条例案を提案している。自治基本条例は国籍を問わず市民や住民と定義するため、将来的な外国人住民投票権に道を開くとの指摘がある。条例案の公表からわずか4カ月での採決となり、反対派の市民らは手続きの拙速さを訴えている。」


折本たつのり浦安市政報告より転載

浦安市まちづくり基本条例(案)への反対討論(全文)令和4年3月11日
https://ameblo.jp/silentmajority-urayasu/entry-12731341750.html

2022-03-11 17:11:14

それでは議案第十六号、「浦安市まちづくり基本条例(案)」に対する反対討論を行います。以下に私が本条例案に反対する理由を述べます。

(→動画はこちら

 まず第一に、条例の必要性が判らないことです。市は、本条例の「制定背景・目的」として、本市の高齢化に伴い「市税が減収する一方、社会保障関連経費が増大し、様々な地域課題の解決を行政が一手に引き受け、解決することはこれまで以上に困難になる」とし、そのことを理由に、市民の「多様な主体が担い手となってまちづくりを進めていくことができるよう・・・まちづくりの基本原則やルールを明らかにする必要がある」と説明しています。しかし、この説明では、市の人口構造の変化による財政悪化を理由に、本来行政が担うべき責任を市民に転嫁しているようにも聞こえます。市民は日々忙しく働き、公共サービスの対価である納税義務を果たしています。したがって、市政運営の一義的な責任は行政や議会にあります。市民にとって市政への参加は義務ではなくて権利です。財政逼迫を理由に市民に参加を求める前に、先ずは市が長期的な先を見据えた人口戦略や公有財産の戦略的活用によって税収を確保する政策を打つと共に、徹底的な行財政改革を断行する事によってまちの持続的発展を図る努力を尽くすべきではないでしょうか。その様な努力を尽くさずして、人口構造の変化や財政の逼迫傾向をあたかも所与の前提とし、だからこれ以上行政は面倒を見切れないので市民の皆さんも頑張ってまちづくりに参加して下さいと言うのは筋違いではないでしょうか。本条例案で(まちづくりの基本的な考え方)を規定した第4条2項には「市民はまちづくりを進めるに当たり、自らできることは自ら、自分たちでできることは自分たちで考えて実践します」とあります。また(市民の役割)を規定した第7条では「市民は、まちづくりの主体であることを認識し、参加するよう努めるものとします」とあり、さらに第2項で「市民は、まちづくりへの参加に当たっては、互いの立場及び考えを尊重すると共に、自らの発言及び行動に責任を持たなければなりません。」とあります。行政側が出してきた素案であるにも関わらず、上から目線で市民に対して自助努力を促し、努力義務や倫理規範を課すかのような表現に強い違和感を覚えます。これは私だけの感想ではなく、同様の意見が、本条例に関して市が実施したパブリックコメントにおいても複数寄せられています。

 また市は、条例の制定が必要なもう一つの理由として、本市の「情報公開条例」や「個人情報保護条例」「市民参加推進条例」など、既存の条例の関係性や位置づけが不明確であるため、まちづくり全般に関する基本的な考え方や基本原則を明らかにすることで、それらの個々の条例を有機的に結び付ける必要がある。また、総合計画を個別の実施計画に対する最上位計画として条例で位置づける必要がある等と説明しています。しかし、上述した本市の情報公開条例などの既存の条例は、それぞれの条例においてその意義や位置づけが明確に規定されております。またそれらの条例を有機的に結びつけるとは言っても、本条例案を見ると「情報公開」や「個人情報保護」、「市民参加」といった言葉を羅列的に条文化しているだけであり内実はありません。また、総合計画を最上位計画と位置付けるのであれば、個別の策定条例で明記すれば済む話であり、わざわざその為に自治基本条例を制定する必要を認めません。以上の理由からも、本条例を制定する必要性がわかりません。

 第二に、本条例が全く市民主体の条例になっていないことです。上述した様に、本条例は、市民の多様な主体を担い手とするまちづくりを目的とし、条例案第7条では、市民がまちづくりの主体であることを明記し、さらには第7章で市民の「参加と連携協力」を謳っています。しかしこの条例やその制定プロセス自体が、市民が主体とはとても言い難い行政主導にして上意下達式のものになってしまっています。

 通常、自治基本条例は、一般公募により開かれた協議体を条例に基づいた付属機関として設置し、多くの市民や団体などのアクターがまさに「参加と連携協力」によって合意を形成する中で初めて有効に機能します。しかし本市は、条例制定に際して市民会議と条例懇話会を設置したものの、条例懇話会は条例に基づく付属機関ではなく、要綱のみによる私的諮問機関の位置づけに過ぎず、市民会議に至っては要綱すらも定めない単なる意見聴取の場としての位置づけしかありませんでした。また会議のメンバーも、市民会議は一般公募ではなく当局が無作為に抽出したとする3,000人の市民のなから申し込みのあった103人の市民で構成され、しかもその内、すべてオンラインで5回だけ開催された市民会議に参加したのは、1回目は基調講演、2回目で80人、3回目で66人、4回目で55人、5回目で52人と、回を経るごとに減っていっており、参加者が最も多かった2回目の80人で計算しても、17万人の市人口に占める割合は僅かに約0.047%に過ぎません。つまり99.9%以上の市民が議論にすら参加していないのです。これのどこが市民の多様な主体を担い手とする「参加と連携協力」のまちづくりなのでしょうか。事実、私の周りでも、まちづくり基本条例の内容はおろか、その名前すら知らない市民が大半であり、このような状況で市民参加を促す条例を制定することは矛盾も甚だしいと言わざるを得ません。

 第三に、制定に至るまでのプロセスが極めて拙速であることです。たしかに、自治基本条例の制定は、内田市長の1期目の選挙公約であり、内田市長が市議であられた頃から一般質問などで必要性を訴えておられたことも承知しております。しかし、内田市政の1期目の間、同条例に関してほとんど表立った動きはなかったにも関わらず、任期満了の直前である昨年1月に突如として市民会議が立ち上がり、市長選挙の直前の1月29日に第一回目の会議が開かれたことはいささか奇異の感が否めませんでした。しかも、内田市長が再選を果たされて以降も、前述したように市民会議は全てオンラインで5回しか開催されず、条例懇話会は昨年8月に初めて開催されて以降、4回しか開催されていません。また市民との直接対話によるタウンミーティングや条例の趣旨に関する当局から議員や市民への説明会なども一回も開かれておりません。こうしたなかで、市民会議の発足から僅か一年にも満たない昨年末に、当局から本条例の素案が示され本定例会に議案として上程されています。

 これに対し、例えば同じ県下で自治基本条例を制定した流山市は、平成17年9月から平成21年3月まで約3年半もの歳月を費やし、「パブリック・インボルブメント」という対話集会方式を用いて、本市のような無作為抽出ではなく、公募市民による市民協議会を主体として、自治会や議員、NPO、商工会議所、高校生やPTA等の様々なアクターと延べ124回もの対話を重ね、約7,000件もの意見を集約する中で広汎な合意を形成し同条例を制定しています。この違いは一体どこから来るのでしょうか。

 もちろん、コロナ禍で市民との直接的な対話の機会は制約されていますが、だとするならばコロナを理由に性急に制定するのではなく、一旦コロナが収束するのを待ち、しかるのちに条例の必要性に関する検討も含めて十分な議論を尽くすべきです。先日の総務常任委員会質疑において、市は本条例の趣旨について市民に対する説明が十分でなかったことを反省していると述べました。そして今後、条例の趣旨を周知するシンポジウムの開催やリーフレットの配布を行うと述べましたが、その様な事は条例を制定した後ではなく、前に行うことではないでしょうか。市が自ら説明が十分でなかったと認めるのであるならば、そのような状況で制定を強行するのではなく、一旦立ち止まって議論をやり直すべきではないでしょうか。プロセスがあまりにも拙速であり強引です。

 第四に、本条例案は、外国人参政権につながりかねない危険性を孕んでいることです。昨年末、東京武蔵野市で上程された住民投票条例案が大きな物議を醸しました。同条例案は、18歳以上で3ヵ月以上武蔵野市に居住する全ての外国人に住民投票資格を付与する内容であったことから、これが事実上の外国人参政権に繋がるとして広範な反対運動を巻き起こしました。周知の様に、現行憲法では第十五条において参政権は国民固有の権利と規定しており、外国人参政権は明確な憲法違反であり重大な主権侵害です。武蔵野市の住民投票条例案は、僅差で否決されたものの、今後も予断を許さない状況が続いております。このように大きな問題を引き起こした武蔵野市の住民投票条例案ですが、その法的根拠になったのが令和2年に同市で制定された自治基本条例でした。私は本市で「まちづくり基本条例」に名を変えて、いままさに制定されようとしている自治基本条例が、武蔵野市の轍を踏むことにならないかを大変危惧しております。

 たしかに本条例案では、住民投票の規定は盛り込んでおりませんが、第17条では「市長は、社会経済情勢等の変化に対応するため、必要に応じて、この条例を見直すための措置を講じる。」と記されており、当局は条例懇話会において、住民投票については今後状況に応じて別途検討すると述べております。したがって、今後も現状のままであり続ける保証は何処にもありません。

 また本条例は第6条において市民がまちづくりに「参加する権利」を明記し、第13条では「市及び議会は、まちづくりに関して、市民の参加する権利を保障するとともに、参加を促進し、支援します。」と記しています。したがって、今後「社会経済情勢等の変化」に応じて、市民参加の権利を具体的に保障する手段として住民投票が規定される場合、その根拠となるのは本条例に他ならず、同時に、本条例の制定プロセスにどのような「市民」が関与したのかが極めて重要になります。

 その際、本条例案は「市民」の定義について、第3条で「市内に住所を有する者及び市内において働き、学び、又は活動する個人又は団体をいう」として、外国籍の住民や市内で活動する政治団体をも含む茫漠とした定義をしているだけでなく、前述した市民会議を構成するために市が無作為に抽出した3,000人の市民の中に、特別永住者はおろか、留学生や技能実習生等の中長期滞在者をも含めていたことは、本市の将来に重大な禍根を残すことになるでしょう。というのも、今後「社会経済情勢の変化」に応じて、仮に住民投票が検討されることになった場合に、その根拠となる本条例を制定するプロセスには、日本国民と同等に全ての外国人を参加させておきながら、住民投票の資格者からは除外することなど到底出来うるはずがないからです。市は本条例案に関して繰り返し、住民投票は想定していないし外国人参政権とは関係がないと強調していますが、為政者は変わっても条例は残ります。たとえ制定者に悪意はなくても、今後首長が変わったり、社会経済情勢が変化することによって、我が国に悪意を持つ内外の特定勢力に本条例が悪用され市政が左右される可能性は排除できません。したがって、その様な危険性を孕み、我が国の主権と独立にも関わる様な重大な条例を、市民の広汎な合意も得ずに拙速なプロセスで制定することなど絶対に許されません。

 第五に、本条例案の根幹をなす原理として当局がたびたび引き合いに出している「補完性原理」の問題です。この補完性原理は、戦後を代表する左翼政治思想家である丸山真男氏の門下で法政大教授の松下圭一氏が提唱した考えであり、本市における条例懇話会の会長を務め第一回の市民会議において基調講演をされた関谷昇千葉大教授もまた松下氏の思想系統に属しておられます。しかしてその内容はというと、個人を政治社会の基本単位とし、個人で出来ないことは家族で、家族で出来ないことはコミュニティーで、コミュニティーで出来ないことは基礎自治体で、基礎自治体で出来ないことは広域自治体で、広域自治体で出来ないことは国家で、国家で出来ないことは世界政府で補完するという考え方です。しかしこの考え方は、一方で市場原理に基づいて国家が地方政府への補助を切り捨てたり、地方政府が公共サービスを提供する責任を放棄して自助社会を正当化する論理として悪用されかねない危険性を孕んでおります。本市が本条例案において、財政逼迫を理由に、市民にまちづくりへの参加の努力義務を課しているのも、こうした考えと無縁とは思われません。

 さらに問題なのは、この「補完性の原理」は、国家よりも個人により身近な地方政府を優位に位置づけることから、国家主権を相対化・否定し、国家統治権に基づいた地方自治の原則を破壊する危険性を孕んでいることです。この「補完性原理」は、旧民主党政権の政策集であるインデックス2009に取り入れられ、民主党政権下において全国の地方自治体で続々と制定された自治基本条例の根底思想に据えられました。また「補完性原理」と同様に、自治基本条例の根底を成すとされる「複数信託論」は、市民主権の概念に基づき、地方政府の根拠を最高規範である憲法や地方自治法ではなく、無国籍市民の直接的信託に求める考えであることから、外国人参政権の理論的根拠ともされ、本条例案においても(市長の責務)を定めた第8条で「市長の地位」が憲法や地方自治法ではなく「市民からの負託による」と規定していることからもその影響は明らかです。

 実はこのような、本条例案を含む自治基本条例の根底にある「補完性原理」や「複数信託論」といった特定のイデオロギーについては、学者の中でも憲法違反の疑いがある異端学説であるとの見解があるだけでなく、平成23年に自民党政調会が作成した「チョット待て!!自治基本条例」というパンフレットの中で「国家を否定し、憲法や地方自治法を逸脱した危険な考え方」であるとして警鐘が鳴らされています。これは自民党の公式見解です。自民党の市議の皆さん、大丈夫ですか?本条例案は住民投票の規定はなく外国人参政権とは関係ない、武蔵野市や他の自治体の自治基本条例とは性格が異なると安易に考えておられるかもしれませんが、根底にある思想は全く同じです。自治基本条例としての本質は何も変わらないのです。

 最後に、昨今のロシアによるウクライナ侵攻を目撃し、改めて我々市民の平和と繁栄は、国家主権の独立と国民の統合によって初めて保障され得るという現実をまざまざと見せつけられました。しかしながら、このような状況下で、国家主権を解体し、国民を分断する危険なイデオロギーに基づいた条例を本市が制定しようとしていることに疑問と憤りを禁じえません。これまで縷々述べてきた問題点や危険性を孕む本条例案に関しては、市の内外から大きな反響と多くのご意見を頂いております。本条例案は、もはや本市の問題を超えて、全国の地方自治の将来を占う試金石になっており、全国の国民が我々市議会議員の一挙手一投足を固唾を呑んで見守っております。ですから最後のお願いです。本条例案に反対して下さい。宜しくお願い申し上げます。


折本たつのり浦安市議会議員・反対討論.PNG


折本龍則・浦安市議会議員「私は何故、まちづくり基本条例に反対するのか!」(「浦安市まちづくり基本条例の制定について」に対する

https://www.youtube.com/watch?v=Fg2aC41gGOQ



参考

[外国人参政権] 12月21日、東京 武蔵野市 住民投票案 市議会本会議で否決
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/484897692.html

[外国人参政権] 東京 武蔵野市 外国籍住民参加の住民投票条例案を委員会で可決
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/484812359.html

[外国人参政権] 外国人の参加認める住民投票条例案 自民保守系議員が反対声明
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/484770031.html

[外国人参政権] 東京 武蔵野“外国籍住民も同じ条件で参加”住民投票条例案
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/484477306.html

[外国人参政権] 兵庫県明石市の住民投票条例案 委員会で否決
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/431238257.html

[外国人参政権] 兵庫県明石市 「常設型住民投票条例」を議会に提出 朝鮮半島出身者ら定住外国人にも投票資格
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/430539801.html

自治基本条例、常設型住民投票条例
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/388460108.html



関連

「外国人参政権」の自治条例制定阻止へ 自民が地方組織に通達
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/402973001.html

福岡県太宰府市が外国人に住民投票権付与を検討 制定全国で進む
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/402658298.html

[拡散]弘前市役所に電話やメールの凸をお願いします!弘前市外国人参政権のその後が畑山市議のブログで明らかに!日本の崩壊を止めよう!
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/391017102.html

[署名]弘前市・外国人への地方参政権付与禁止
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/389846536.html
posted by hazuki at 22:44| Comment(0) | 政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年03月11日

ロシア軍ではなくウクライナ軍が砲撃をしている。フランス人ジャーナリスト アンヌ=ロール・ボネルのスク−プ

ロシア軍ではなくウクライナ軍が砲撃をしている。フランス人ジャーナリスト アンヌ=ロール・ボネルのスク−プ


https://odysee.com/@pomchannel:e/99:c5?lid=watchlater


2014年より行われているウクライナ政府による東部ウクライナのドンバス地域(ルガンスク及びドネツク)への爆撃を取材しているフランス人ジャーナリストの証言です。
櫻井ジャーナルで「ウクライナの親衛隊へ3月にドンバスを攻撃するよう命じる文書を露国防省が公表」という記事が掲載されています。
その記事を裏付ける動画のようです。



ウクライナ危機、フランス人ジャーナリストが証言「ウクライナを爆撃しているのはロシア軍ではない」CNEWS 2022/03/01

https://www.youtube.com/watch?v=V1rffL9EEOM
posted by hazuki at 22:09| Comment(0) | フランス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

プーチン大統領 中東からドンバスに1万6000人の義勇兵派遣を承認(スプートニク日本2022年3月11日)

プーチン大統領 中東からドンバスに1万6000人の義勇兵派遣を承認(スプートニク日本2022年3月11日)

プーチン大統領 中東からドンバスに1万6000人の義勇兵派遣を承認
https://jp.sputniknews.com/20220311/16000-10344914.html


2022年3月11日のスプートニク日本より転載

ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、ドンバスへの軍事支援のため、海外から無償で義勇兵を参加させることは可能だと考えている。

プーチン大統領は、「ウクライナの西側支援国は、国際法のあらゆる規範を無視して、同国への派遣のため世界中から傭兵を集めていることを隠していない」と指摘した。
ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相から報告を受け、プーチン大統領は、「そのため、特に金銭目的でなく、自発的にドンバスの住民を助けに行きたいと思っている人々がいるのを知っているなら、そうですね、彼らと会い、彼らが戦闘地域に移動するのを手助けする必要がある」と語った。
これに先立ち、ショイグ国防相は大統領に対し、「各国の義勇兵から膨大な申請を受け取っていると述べ、解放運動だと信じる行動に参加するため、彼らはルガンスクおよびドネツク人民共和国に向かうことを望んでいる」と報告した。また、同国防相は、「もっとも多いのは中東の国々で、すでに申請者は1万6000人にのぼっている」とも語った。

ウクライナをめぐる情勢悪化

トルコを交えたロシア、ウクライナ交渉:ロシアからの5つの主張

昨日, 22:52(2022年3月10日)

ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。


プーチン・中東から義勇兵.PNG
ロシアのプーチン大統領



ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、ドンバス(ルガンスク及びドネツク)への軍事支援のため、海外から無償で義勇兵を参加させることは可能だと考えている。
プーチン大統領は、「ウクライナの西側支援国は、国際法のあらゆる規範を無視して、同国への派遣のため世界中から傭兵を集めていることを隠していない」と指摘した。

ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。
プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。
プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。

中東義勇兵1万6千人戦闘参加か
https://nordot.app/874942372551081984?c=39546741839462401

2022年3月11日の共同通信の報道です。

「ロシアメディアによると、ショイグ国防相は11日、中東からの義勇兵約1万6千人がウクライナ東部でロシアの軍事作戦に加わる用意があると述べた。」
posted by hazuki at 21:13| Comment(0) | ロシア | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

経済的困窮の外国人留学生や日本の学生に10万円支給へ 政府(NHKニュース2022年3月10日)

経済的困窮の外国人留学生や日本の学生に10万円支給へ 政府(NHKニュース2022年3月10日)

経済的困窮の外国人留学生や日本の学生に10万円支給へ 政府
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220310/k10013524991000.html?utm_int=all_side_ranking-social_001


2022年3月10日のNHKニュースより転載

水際対策の緩和に伴って入国した外国人留学生や日本人の学生のうち経済的に苦しい状況にある人を支援しようと、政府は1人当たり10万円を支給することを決めました。

政府は、新型コロナの水際対策を緩和し、今月1日から外国人留学生らの入国を認めたのに続き、11日からは留学生の受け入れを優先的に進めるため、航空機の空席を活用した新たな仕組みの運用を始めます。

こうした中、今月末までに入国して大学などに在籍している外国人留学生のうち、新型コロナの影響でアルバイトに就けず収入が得られないなど経済的に苦しい状況にある人に、1人当たり10万円を支給することを決めました。

また、感染の長期化などで、厳しい状況となった大学や大学院、専門学校などの日本人の学生についても、1人当たり10万円を支給する緊急給付金の申請を受け付けることにしています。

いずれも申請は各大学などで受け付け審査を行ったのち、今月中に給付することにしています。


岸田文雄・3月11日閣議後.PNG
岸田文雄首相



水際対策の緩和に伴って入国した外国人留学生や日本人の学生のうち経済的に苦しい状況にある人を支援しようと、政府は1人当たり10万円を支給することを決めた。
困窮している日本人には給付しないのに何故、外国人留学生に10万円を給付するのか。
国民を馬鹿にするのもいい加減にしろ。
日本国民にもう一度、10万円給付をしろ。
posted by hazuki at 16:56| Comment(0) | 自民党 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

[東日本大震災から11年] 3月11日、岸田首相 福島県主催の追悼復興祈念式に出席

[東日本大震災から11年] 3月11日、岸田首相 福島県主催の追悼復興祈念式に出席

東日本大震災から11年【随時更新】各地で黙とう 記憶を伝える
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220311/k10013522171000.html


2022年3月11日のNHKニュースより転載

東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故の発生から11日で11年です。

年月の経過とともに、教訓をどう語り継ぐかが課題になる中、各地で犠牲者を追悼する式典や記憶を伝える行事、そして行方が分からない人の捜索活動が行われています。

各地の様子などを、随時更新でお伝えします。

【14:46 発生時刻に各地で黙とう】

岸田首相 福島県主催の追悼復興祈念式に出席

岸田総理大臣は11日、福島県を訪れて県が主催する追悼復興祈念式に出席し、東日本大震災が発生した時刻の午後2時46分に黙とうをささげ、犠牲者を悼みました。

そして岸田総理大臣は追悼の辞で「最愛のご家族やご親族、ご友人を失われた方々の気持ちを思うと今なお哀惜の念に堪えない。原子力災害からの復興に向けては、中長期的な対応が必要であり、引き続き、国が前面に立って、住民の帰還に向けた生活環境の整備や産業となりわいの再生支援を進める」と述べました。

そのうえで「大きな犠牲のもとに得られた貴重な教訓を決して風化させることなく、防災対策に役立てていくことはわれわれの責務だ。わが国は幾度となく国難と言えるような災害に見舞われてきたが、そのたびに勇気と希望をもって乗り越えてきた。今を生きる私たちも先人たちにならい、手を携えて前を向いて歩んでいく」と述べました。


岸田文雄・2022年3月11日.PNG
岸田文雄首相



岸田総理大臣は11日、福島県を訪れて県が主催する追悼復興祈念式に出席し、東日本大震災が発生した時刻の午後2時46分に黙とうをささげ、犠牲者を悼みました。
岸田総理大臣は追悼の辞で「最愛のご家族やご親族、ご友人を失われた方々の気持ちを思うと今なお哀惜の念に堪えない。原子力災害からの復興に向けては、中長期的な対応が必要であり、引き続き、国が前面に立って、住民の帰還に向けた生活環境の整備や産業となりわいの再生支援を進める」と述べました。
大震災から11年が経過しました。
犠牲になられたすべての方々に対して謹んで哀悼の意を表します。
ラベル:岸田文雄 3.11
posted by hazuki at 16:19| Comment(0) | 自民党 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

米国、デジタルドル導入を本格検討 バイデン氏が大統領令(AFP通信2022年3月10日)

米国、デジタルドル導入を本格検討 バイデン氏が大統領令(AFP通信2022年3月10日)

米国、デジタルドル導入を本格検討 バイデン氏が大統領令
https://www.afpbb.com/articles/-/3394194


2022年3月10日のAFP通信より転載

【3月10日 AFP】ジョー・バイデン(Joe Biden)米大統領は9日、デジタルドルの導入に向けた準備として、リスクと利益を検討するよう政府機関に指示する大統領令に署名した。実現すれば、世界の金融システムに変革をもたらす可能性がある。

 デジタル通貨の分野では、ビットコイン(Bitcoin)をはじめとする民間の暗号資産(仮想通貨)が爆発的に普及。中央銀行が発行・管理する「中央銀行デジタル通貨(CBDC)」は、中国のデジタル人民元をはじめ、すでに100か国超が試験プログラムを検討または導入しており、世界最大の経済大国である米国もこの動きに加わる。

バイデン氏は大統領令で、デジタルドルの設計と展開の可能性について、研究開発を緊急に行うよう指示。財務省など各省庁に対し、消費者保護や、すべての人が金融サービスを利用できるようにする「金融包摂」、デジタル資産の不正利用などの課題を検討するよう求めている。(c)AFP


ジョー・バイデン.PNG
米国のバイデン大統領



ジョー・バイデン米大統領は9日、デジタルドルの導入に向けた準備として、リスクと利益を検討するよう政府機関に指示する大統領令に署名した。
実現すれば、世界の金融システムに変革をもたらす可能性がある。
バイデン氏は大統領令で、デジタルドルの設計と展開の可能性について、研究開発を緊急に行うよう指示。
財務省など各省庁に対し、消費者保護や、すべての人が金融サービスを利用できるようにする「金融包摂」、デジタル資産の不正利用などの課題を検討するよう求めている。
米国はデジタルドル発行に向けて動き出した。

デジタル通貨には、電子マネーや仮想通貨といったものがある。
ドルをデジタル化すれば、仮想通貨を利用する全ての人々が、国籍を問わずプロファイリング(個人の属性、性格、嗜好、生活状況などを推測すること)の対象になり得る。
個人情報を世界中で、収集出来る。
デジタル通貨は完全なキャッシュレス決済で、監視体制であって、共産主義です。

北京五輪選手村で実証実験中の「デジタル人民元」 中国の狙いとは?
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2202/18/news153.html

2022年2月19日のITmediaビジネスの報道によると、「中国政府が、北京五輪選手村で「デジタル人民元」(e-CNY)の実証実験を行っている。デジタル人民元は、中国の中央銀行「中国人民銀行」が発行する中央銀行デジタル通貨(Central Bank Digital Currency、CBDC)。中国は主要国初の正式発行を目指しており、五輪を機にデジタル人民元を国際的にアピールする狙いがある。」とのこと。

デジタル人民元は実証実験中です。
posted by hazuki at 08:37| Comment(0) | 米国 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年03月10日

[農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律案] 3月8日、農山漁村活性化法改正案を閣議決定 農林漁業団体等の法⼈化の推進

[農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律案] 3月8日、農山漁村活性化法改正案を閣議決定 農林漁業団体等の法⼈化の推進

金子農林水産大臣記者会見概要
https://www.maff.go.jp/j/press-conf/220308.html

令和4年3月8日(火曜日)8時58分〜9時11分 於: 本省7階講堂

(大臣から)「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案」及び「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定について
(大臣から)「ウクライナ情勢に関する相談窓口」の設置について
(大臣から)「日経SDGsフォーラム消費者共創シンポジウム」の開催について
(大臣から)ホワイトデーにおける花贈りについて
小麦の価格高騰への対策について
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案について
ウクライナ情勢による貿易への影響について

冒頭発言

大臣

私から4点御報告がございます。1点目ですが、本日の閣議におきまして、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案」及び「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。これらの2法案は、地域の農業者等による話合いを踏まえ、将来の農業の在り方等を定めた地域計画の策定や、地域計画の達成に向けた農地の集約化等の推進、農用地の保全等の取組への支援等の措置を講ずるものであります。これらの法律案によりまして、農地の集約化等を進め、生産の効率化等を通じた農業の成長産業化を図るとともに、農山漁村の活性化を図ってまいりたいと考えております。



令和4年3月8日(火)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2022/kakugi-2022030801.html

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(決定)

(農林水産省)

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律案(決定)

(同上)



第208回国会(令和4年 常会)提出法律案
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/208/index.html

令和4年3月8日 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律案

概要(PDF : 327KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/208/attach/pdf/index-34.pdf

法律案要綱(PDF : 103KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/208/attach/pdf/index-37.pdf

法律案(PDF : 131KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/208/attach/pdf/index-28.pdf

理由(PDF : 106KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/208/attach/pdf/index-35.pdf

新旧対照条文(PDF : 192KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/208/attach/pdf/index-29.pdf

参照条文(PDF : 202KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/208/attach/pdf/index-32.pdf


農山漁村活性化法改正案・概要.PNG
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律案の概要



政府は3月8日、農山漁村活性化法改正案を閣議決定した。
正式名称「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律案」。
農山漁村の活性化を図る。

農⼭漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の⼀部を改正する法律案の概要

背景

⼈⼝の減少、⾼齢化が進む農⼭漁村において、農⽤地の保全等により荒廃防⽌を図りつつ、活性化の取組を計画的に推進するため、
・地⽅公共団体が作成する活性化計画の記載事項として、農林漁業団体等が実施する農⽤地の保全等に関する事業を新たに位置付けることとし、
・当該事業の実施に必要な農林地等についての所有権の移転等を促進するための措置等を講ずる。

法律案の概要

活性化計画の記載事項等

所有権移転等促進計画の記載事項

農業の有する多⾯的機能の発揮の促進に関する法律の特例

活性化計画の作成等に係る協議会

農林漁業団体等の法⼈化の推進 国及び地⽅公共団体は、農⽤地の保全等に取り組む農林漁業団体等の法⼈化の推進に努める。

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律について
https://www.maff.go.jp/j/kasseika/k_law/

農山漁村活性化法とは

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(農山漁村活性化法)とは、人口の減少、高齢化の進展等により農山漁村の活力が低下していることにかんがみ、農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地域間交流の促進による農山漁村の活性化を図るため、地方公共団体が作成する活性化計画に係る制度を創設するとともに、当該計画の実施のための交付金を交付する措置等を講ずる趣旨の法律です。
posted by hazuki at 21:39| Comment(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

[農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案] 3月8日、農業経営基盤強化促進法改正案を閣議決定 「農業利用区域」と「保全・林地化区域」を地域で整理−人・農地プラン

[農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案] 3月8日、農業経営基盤強化促進法改正案を閣議決定 「農業利用区域」と「保全・林地化区域」を地域で整理−人・農地プラン

「農業利用区域」と「保全・林地化区域」を地域で整理−人・農地プラン
https://www.jacom.or.jp/nousei/news/2022/03/220307-57334.php


2022年3月7日の農業協同組合新聞より転載

農林水産省は、市町村が地域農業の将来のあり方について、農業者やJA、行政などで協議の場を設置し、農地の効率的な利用を図るため、「地域計画」を策定することを盛り込んだ農業経営基盤強化促進法などの改正案を今国会に提出する。JAが農業経営を行うための組合員の同意についてもハードルを下げる農協法改正も合わせて行う。

将来、地域で誰がどの農地をどのように担っていくかを決め、農地利用の集積化を図っていく人・農地プランの具体化を農水省は現場に働きかけてきたが、今回は「地域計画」として市町村が関係者による協議の場を設置して、地域計画を策定することを法律に位置づける。

ただ、担い手の高齢者と後継者不足が進むなか、「人・農地プラン」の策定について、全国の農地中間管理機構や農業委員会へヒアリングを実施したところ、「すべての農地をプランの対象とするのは困難」との意見が出た。これを受け、今回の法改正では、地域の関係者が協議して、「農業上の利用が行われる区域」と「保全等・林地化を進める区域」に整理を行い、農業利用する区域で「地域計画」を策定する。保全等を行う区域は、農山漁村活性化法の活性化計画の活用を検討するというのが大きな枠組みだ。

そのうえで市町村は、農業利用する区域について、その区域の農業の将来のあり方と農業を担う農業者ごとに利用する農地を定め「目標地図」として作成する。

地図の作成は、農業委員会が農業者の意向情報をふまえて、JAや農地中間管理機構(農地バンク)、土地改良区などの協力を得て行う。一筆ごとに農地関係情報を表示できるデジタル地図(eMaff)を活用する。

農地の「出し手」と「受け手」の年齢や意向、後継者の有無などをふまえて地図を作成するが、受け手がいなくなることが想定される地域ではJAなどのサービス事業体が受託や、中山間地域直接支払交付金などの活動組織なども活用する。

目標地図は10年後にめざすべき農地利用の姿を表示する。農水省は改正法の施行期日から、周知期間と合わせて3年程度の作成期間を設定する方針だ。

目標地図の達成に向けて、農地バンクは分散している農地をまとめて引き受けて、一団の農地として担い手に再配分する機能を発揮したり、所有者不明農地の利用権設定期間を20年から40年に引き上げる措置なども講じる。
また、農地を利用しやすくするため、農地の権利取得時の下限面積要件を廃止する。現行の下限面積は都府県50a以上、北海道2ha以上となっているが、すでに約7割の市町村が引き下げている。

JAが農業経営を行いやすくするための農協法改正も行う。現行では総組合員の3分の2以上の「書面同意」が必要だが、これを総組合員等の半数以上が出席した総会で3分の2以上が賛成すれば決議できるとする。

「地域計画」は「担い手」へ「農地」を集積させて農地の効率的な利用をめざすもので、どのような農産物をどう作り販売していくかを併せ持った計画にしていくにはJAの役割が欠かせない。JAグループは第29回JA全国大会で、将来の地域と地域農業の担い手を確保するため、既存の農家での積極的な事業承継のための支援と、農村の関係人口も視野に入れた新規就農者の育成など「次世代総点検運動」への取り組みを新年度が本格化させる。今回の法制度の改正を「実質化」する取り組みは、JAグループの運動に期待されるとともに、それは各地のJAの組織基盤強化にもつながるとの認識が大切になる。



令和4年3月8日(火)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2022/kakugi-2022030801.html

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(決定)

(農林水産省)

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律案(決定)

(同上)



第208回国会(令和4年 常会)提出法律案
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/208/index.html

令和4年3月8日 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案

概要(PDF : 438KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/208/attach/pdf/index-33.pdf

法律案要綱(PDF : 229KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/208/attach/pdf/index-36.pdf

法律案(PDF : 316KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/208/attach/pdf/index-39.pdf

理由(PDF : 127KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/208/attach/pdf/index-30.pdf

新旧対照条文(PDF : 593KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/208/attach/pdf/index-31.pdf

参照条文(PDF : 753KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/208/attach/pdf/index-38.pdf


農業経営基盤強化促進法改正案・概要.PNG
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案の概要



政府は3月8日、市町村が地域農業の将来のあり方について、農業者やJA、行政などで協議の場を設置し、農地の効率的な利用を図るため、「地域計画」を策定することを盛り込んだ農業経営基盤強化促進法などの改正案を閣議決定した。

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案の概要

背景

農業者の減少の加速化が見込まれる中、生産の効率化やスマート農業の展開等を通じた農業の成長産業化に向け、分散錯圃の状況を解消し、農地の集約化等を進めるとともに、人の確保・育成を図る措置を講ずることが必要

法律案の概要

地域計画の策定(人・農地プランの法定化) 基盤法

農地の集約化等 基盤法、機構法、農地法、農委法

人の確保・育成 基盤法、農地法、農協法

基盤法、機構法、農地法、農委法、農協法の改正の束ね法案。

金子農林水産大臣記者会見概要
https://www.maff.go.jp/j/press-conf/220308.html

令和4年3月8日(火曜日)8時58分〜9時11分 於: 本省7階講堂

(大臣から)「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案」及び「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定について
(大臣から)「ウクライナ情勢に関する相談窓口」の設置について
(大臣から)「日経SDGsフォーラム消費者共創シンポジウム」の開催について
(大臣から)ホワイトデーにおける花贈りについて
小麦の価格高騰への対策について
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案について
ウクライナ情勢による貿易への影響について

冒頭発言

大臣

私から4点御報告がございます。1点目ですが、本日の閣議におきまして、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案」及び「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。これらの2法案は、地域の農業者等による話合いを踏まえ、将来の農業の在り方等を定めた地域計画の策定や、地域計画の達成に向けた農地の集約化等の推進、農用地の保全等の取組への支援等の措置を講ずるものであります。これらの法律案によりまして、農地の集約化等を進め、生産の効率化等を通じた農業の成長産業化を図るとともに、農山漁村の活性化を図ってまいりたいと考えております。

(省略)

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案について

記者

冒頭ありました、人・農地に関する法案の件で伺います。法案の取りまとめの過程では、全国市長会が地域計画の策定義務化に懸念を示すなどしていました。改めて、地域計画の法定化のねらいや意義、市町村の現場で計画策定を推進するため、どのような対応を図っていくのか教えてください。

大臣

各地域におきまして、将来の農業の在り方等を定めた「地域計画」の取組を進め、農地が利用されやすくなるよう集約化を図っていくことは、待ったなしの課題であります。このため、各地域におきまして、地域の話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿の明確化を図る、そうした話合いを踏まえまして、地域計画を策定する、これに基づき、農地バンクを活用した農地の集約化を進めるなどの取組を、今後促進していきたいと考えています。全国市長会の御懸念につきましては、市長会に対し、当省の考え方等を説明して理解を得たところであり、引き続き、現場に丁寧に説明を行ってまいりたいと考えています。

[農林水産省] 5月10日、参院農林水産委員会で農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案を可決⇒5月11日、参院本会議で可決⇒5月18日 、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律を公布
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/460171005.html

2018年5月11日に改正農業経営基盤強化促進法が成立。
今回は農業経営基盤強化促進法改正案と同じ日に「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定しています。
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経済安保やサイバー攻撃 対策強化 公安調査庁に調査室設置へ

経済安保やサイバー攻撃 対策強化 公安調査庁に調査室設置へ

経済安保やサイバー攻撃 対策強化 公安調査庁に調査室設置へ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220308/k10013519911000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_041


2022年3月8日のNHKニュースより転載

経済安全保障やサイバー攻撃などへの対策をめぐり、古川法務大臣は情報収集や分析機能を一層強化する必要があるとして、4月から公安調査庁に2つの特別調査室を立ち上げる方針を明らかにしました。

政府は、先端技術の流出防止や、国内で半導体や医薬品といった重要物資を確保することなど経済安全保障の対策強化を図るため、新たな法案を今の国会で成立させたい考えです。

こうした中、古川法務大臣は閣議のあとの記者会見で「情報収集や分析機能を一層強化する必要がある」として、4月から公安調査庁に「経済安全保障特別調査室」を立ち上げる方針を明らかにしました。

またこれに合わせて、サイバー攻撃の脅威などに対しても対策を強化する必要があるとして「サイバー特別調査室」も設置するとしています。

古川大臣は「関係機関への情報提供や産官学の連携などの取り組みを一層強化していくとともに、民間企業や研究機関とより緊密な知見の共有などを行っていく」と述べました。


古川禎久・経済安全保障やサイバー攻撃.PNG
古川禎久(よしひさ)法務大臣



経済安全保障やサイバー攻撃などへの対策を巡り、古川法務大臣は情報収集や分析機能を一層強化する必要があるとして、4月から公安調査庁に2つの特別調査室を立ち上げる方針を明らかにした。
「経済安全保障特別調査室」と「サイバー特別調査室」の設置。
古川大臣は「関係機関への情報提供や産官学の連携などの取り組みを一層強化していくとともに、民間企業や研究機関とより緊密な知見の共有などを行っていく」と述べた。
ラベル:古川禎久
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[防衛省設置法等の一部を改正する法律案] 3月8日、自衛隊法改正案が衆院本会議で審議入り 外国人だけの輸送可能に

[防衛省設置法等の一部を改正する法律案] 3月8日、自衛隊法改正案が衆院本会議で審議入り 外国人だけの輸送可能に

自衛隊法改正案が審議入り 外国人だけの輸送可能に
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030800830&g=pol


2022年3月8日の時事通信より転載

 海外での災害や騒乱などの緊急時に、自衛隊機による外国人のみの輸送を可能とする自衛隊法改正案は8日、衆院本会議で審議入りした。岸信夫防衛相は、日本人の配偶者や子らについて、外国籍であっても「わが国国民と同視できる」と判断し、輸送の対象に加えると説明した。

 自衛隊法84条の4は、邦人輸送に際して外国人の同乗を認めているが、外国人だけの輸送は想定していない。政府は昨年8月、アフガニスタンで自衛隊機による邦人退避を実施したが、日本人よりアフガン人の希望者が多かった教訓を踏まえ、外国人だけの輸送を明記した。



衆議院インターネット審議中継
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=53782&media_type=

2022年3月8日 (火)
本会議 (1時間28分)

案件:
弔詞贈呈報告
防衛省設置法等の一部を改正する法律案(208国会閣26)

発言者一覧
説明・質疑者等(発言順): 開始時刻 所要時間
 細田博之(衆議院議長)  13時 02分  02分
 岸信夫(防衛大臣)  13時 04分  04分
 伊藤俊輔(立憲民主党・無所属)  13時 08分  33分
 美延映夫(日本維新の会)  13時 41分  27分
 本村伸子(日本共産党)  14時 08分  19

答弁者等
大臣等(建制順):
 古川禎久(法務大臣)
 林芳正(外務大臣)
 松野博一(内閣官房長官 沖縄基地負担軽減担当 拉致問題担当)



[防衛省設置法等の一部を改正する法律案] 2月8日、自衛隊機で外国人のみの輸送可能に 自衛隊法改正案を閣議決定
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/485631970.html

第208回国会(常会)提出法案
https://www.mod.go.jp/j/presiding/houan/index.html

防衛省設置法等の一部を改正する法律案 概要
https://www.mod.go.jp/j/presiding/houan/pdf/208_220208/01.pdf


自衛隊法改正案・概要.PNG
防衛省設置法等の一部を改正する法律案の概要

岸信夫・自衛隊法改正案・趣旨説明・衆院本会議.PNG
防衛省設置法等の一部を改正する法律案の趣旨説明を行う岸信夫防衛大臣


邦人を危険にさらす 防衛省設置法等改定案 本村氏ただす 衆院本会議
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2022-03-09/2022030902_04_0.html


2022年3月9日の赤旗より転載

 日本共産党の本村伸子議員は8日の衆院本会議で、防衛省設置法等改定案についてただしました。同改定案は、自衛隊法84条の4に定める在外邦人等の輸送要件を緩和し、外国人協力者だけの輸送も可能とするものです。

 本村氏は、同改定案が昨年8月のアフガニスタンからの邦人輸送の経験を踏まえたものとされているものの、当時の派遣決定の背景に何があったかは明らかにされていないと指摘。「米国の事実上の占領統治が崩壊する下で、米軍による退避作戦の一翼を担うものだったのではないか」とただしました。

 また、派遣先国政府の同意のみで、もう一方の紛争当事者である反政府勢力などの同意が必要とされておらず、「自衛隊が外国領土に足を踏み入れること自体が敵対行為とみなされ、攻撃対象となり、かえって邦人を危険にさらすことになる」と指摘。同改定案で、政府専用機の使用を原則としてきた規定を廃止し、実施要件を「輸送の安全」から「予想される危険を避けるための方策」に改めるのは、「防衛相が実行可能と判断しさえすれば、輸送を行えるということか」とただしました。

 岸信夫防衛相は「緊急時の意思決定を迅速、的確に行えるよう規定を改定した」などと主張しました。


本村伸子・自衛隊法改正案・衆院本会議.PNG
防衛省設置法等の一部を改正する法律案の代表質問を行う共産党の本村伸子氏



3月8日、衆院本会議。
防衛省設置法等の一部を改正する法律案を議題とした。
岸信夫防衛大臣より趣旨説明を聴取した。
代表質問を行った。
立憲民主党の伊藤俊輔氏、日本維新の会の美延映夫氏、共産党の本村伸子氏が、岸信夫防衛大臣、古川禎久法務大臣、林芳正外務大臣、松野博一内閣官房長官に対し、それぞれ質疑を行った。

岸信夫防衛大臣は、日本人の配偶者や子らについて、外国籍であっても「わが国国民と同視できる」と判断し、輸送の対象に加えると説明した。

自衛隊法第84条の4は、邦人輸送に際して外国人の同乗を認めているが、外国人だけの輸送は想定していない。
昨年8月に実施した在アフガニスタン邦人等の輸送における経験等を踏まえ、外国における緊急事態に際して防衛大臣が行う在外邦人等の輸送について、輸送手段を原則として政府専用機とする制限の廃止、実施に当たっての安全に係る要件の見直し及び主たる輸送対象者の範囲の拡大を行う。

つまり、情勢が悪化したアフガニスタンから、日本大使館などで働く外国人スタッフの多くを自衛隊機で退避させられなかった教訓を踏まえ、防衛省は外国人だけでも自衛隊機で輸送できるよう改正案に明記した。




参考

[防衛省設置法等の一部を改正する法律案] 2月8日、自衛隊機で外国人のみの輸送可能に 自衛隊法改正案を閣議決定
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/485631970.html

防衛省 アフガン教訓に“外国人だけでも輸送“ 自衛隊法改正案
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/485357864.html
posted by hazuki at 14:02| Comment(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする