2022年01月16日

[日印外相電話会談] 北朝鮮の問題 連携して対応を確認

[日印外相電話会談] 北朝鮮の問題 連携して対応を確認

日印外相が電話会談 北朝鮮の問題 連携して対応を確認
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220114/k10013431271000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_020


2022年1月14日のNHKニュースより転載

林外務大臣は、インドのジャイシャンカル外相と電話で会談し、一連の弾道ミサイルの発射など北朝鮮をめぐる問題で、連携して対応していくことを確認しました。

電話会談は、北朝鮮の弾道ミサイル発射直後、14日午後3時45分から、およそ20分間行われました。

会談で両外相は北朝鮮情勢をめぐって意見を交わし、一連の弾道ミサイルの発射、核開発、拉致問題といった北朝鮮をめぐる問題で、連携して対応していくことを確認しました。

また、岸田総理大臣のインド訪問や、両国の外務・防衛の閣僚協議などハイレベルの往来が実現した際には、政治、経済、安全保障などの分野で具体的な成果を出し、両国のパートナーシップをさらなる高みに引き上げていくことで一致しました。

このうち安全保障分野では、デジタルやサイバー、それに防衛装備など、幅広い領域で協力を深めていくことを確認したほか、経済分野では、日本の支援のもとで行われているインドの高速鉄道の事業を、着実に推進していくことなども申し合わせました。


林芳正とインドのジャイシャンカル外相1.PNG



林外務大臣は、インドのジャイシャンカル外相と電話で会談し、一連の弾道ミサイルの発射など北朝鮮をめぐる問題で、連携して対応していくことを確認した。
電話会談は、北朝鮮の弾道ミサイル発射直後、14日午後3時45分から、およそ20分間行われた。

日印外相電話会談
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000682.html

「1月14日、午後3時45分から約20分間、林芳正外務大臣は、ジャイシャンカル・インド外務大臣(H.E. Dr. S. Jaishankar, Minister of External Affairs of India)との間で2回目となる電話会談を行ったところ、概要は以下のとおりです。

両大臣は、昨年の林外務大臣就任直後の電話会談に続き話せることを喜ばしいとした上で、本年国交樹立70周年という節目を迎える日印の二国間関係につき意見交換を行い、岸田総理大臣の訪印や日印外務・防衛閣僚会合(「2+2」)、外相間戦略対話といったハイレベルの往来の機会に、政治・安全保障、経済、人的交流を含む幅広い分野で具体的な成果を出し、「日印特別戦略的グローバル・パートナーシップ」を更なる高みに引き上げていくことで一致しました。また、そのために、デジタル、サイバー、防衛装備・技術協力、インド北東部の連結性強化などで協力を進めていくとともに、日印の旗艦プロジェクトである高速鉄道事業を引き続き着実に推進していくことを確認しました。
両大臣は、最近の一連のミサイル発射を始めとする北朝鮮情勢について意見交換し、拉致問題を含む北朝鮮への対応において、引き続き連携していくことを確認しました。
両大臣は、日米豪印での協力のほか、ミャンマー等の地域情勢についても意見交換を行い、緊密に連携していくことを確認しました。」




参考リンク

日印外相電話会談
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000682.html
ラベル:林芳正
posted by hazuki at 22:02| Comment(0) | 自民党 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

建設アスベスト給付金法が1月19日に施行

建設アスベスト給付金法が1月19日に施行

建設アスベスト給付金法が1月19日に施行されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23325.html


2022年1月14日の厚生労働省HPより転載

〜建設アスベスト給付金法の施行期日を定める政令が閣議決定〜

 「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令」が、本日、閣議決定されました。
 昨年6月9日の通常国会で成立した「建設アスベスト給付金法」(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律)については、認定審査会関係や基金の設置関係の規定など一部の規定は昨年12月1日から施行されていましたが、本政令により、給付金の支給に関する規定などの全ての規定が、本年1月19日より施行されることとなりました。
 これに併せて、制度概要のリーフレットなどを建設アスベスト給付金制度の特設ページ内に掲載することとしました(関連情報参照)。
 厚生労働省としては、本法律に基づく給付金制度の実施に万全を期してまいります。

【政令の主な概要】(詳細は「関連情報」参照。)
●特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令
 以下の規定(法附則第1条本文の規定)について、施行期日を令和4年1月19日と定める。
 ・第1章(総則)
 ・第2章(給付金等の支給)
 ・第4章(雑則)
  ※昨年12月1日より施行されているもの(基金の設置等)を除く。

関連情報

政令の条文・制度概要のリーフレット等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensetsu_kyufukin.html




「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令」が、1月14日、閣議決定された。
昨年6月9日の通常国会で成立した「建設アスベスト給付金法」(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律)については、認定審査会関係や基金の設置関係の規定など一部の規定は昨年12月1日から施行されていたが、本政令により、給付金の支給に関する規定などの全ての規定が、本年1月19日より施行されることとなった。

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案
https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20405028.htm

法律案については、こちらです。

令和4年1月14日(金)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2022/kakugi-2022011401.html

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令(決定)

(厚生労働省)

確かに閣議決定されています。
posted by hazuki at 00:04| Comment(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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