国家公務員の不妊治療休暇 年間最大10日 新制度改正案まとまる
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2021年8月10日のNHKニュースより転載
国家公務員の出産や育児と仕事の両立を支援するため、人事院は、不妊治療を行う際、男女ともに年間で最大10日の有給休暇を取得できる新たな制度を設けることなどを盛り込んだ制度の改正案をまとめました。
人事院は、国家公務員の出産や育児と仕事の両立を支援するための制度の改正案をまとめ、川本総裁が10日、総理大臣官邸で菅総理大臣に手渡しました。
それによりますと、不妊治療を行う際、男女ともに年間で最大10日の有給休暇を取得できる新たな制度を設けるとしています。
また、男性が育児休業を取りやすくするため、子どもが3歳になるまでの間に取ることができる育児休業の回数を、現在の最大2回から4回まで増やすべきだとして、法律の改正を求めています。
さらに、まとまった期間の育児休業を取ることが多い女性についても、取得できる回数を1回から2回に増やすよう求めています。
人事院の川本総裁は、記者会見で「不妊治療の休暇は民間より官が率先して取り組むべきことだ。男性の育児への参加は女性の活躍推進にも非常に大事であり社会的に意味がある。菅総理大臣からは『やらなければいけないことばかりであり、ぜひ前に進めてほしい』との話があった」と述べました。
河野規制改革担当相「非常に前向きな内容」
国家公務員制度を担当する河野規制改革担当大臣は、記者会見で「公務員の志望者の減少や、若手職員の離職も増加している国難のなか、不妊治療のための休暇の新設や育児休業の取得回数の緩和といったことも出ていて、非常に前向きな内容だ。人事院に全面的に協力し、ともに改革を進めていきたい」と述べました。
人事院の川本総裁と菅首相
国家公務員の出産や育児と仕事の両立を支援するため、人事院は、不妊治療を行う際、男女ともに年間で最大10日の有給休暇を取得できる新たな制度を設けることなどを盛り込んだ制度の改正案をまとめた。
人事院は、国家公務員の出産や育児と仕事の両立を支援するための制度の改正案をまとめ、川本総裁が10日、総理大臣官邸で菅総理大臣に手渡した。
それによると、不妊治療を行う際、男女ともに年間で最大10日の有給休暇を取得できる新たな制度を設けるとしている。
ラベル:人事院