2021年03月03日

3月2日、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案を閣議決定 畜舎等の建築及び利用に関する計画の認定制度を創設

3月2日、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案を閣議決定 畜舎等の建築及び利用に関する計画の認定制度を創設

通常国会きょう召集 コロナ対策 最重点
https://www.agrinews.co.jp/p52961.html


2021年1月18日の日本農業新聞より引用

 農林関係の法案審議は予算成立後に本格化する見通しだ。農水省は畜舎の建築基準の特例措置を盛り込む新法案や、輸出促進に向けた事業者の投資を支援する「農業法人投資円滑化特別措置法」の改正案など4法案を提出、早期成立を目指す。

引用終わり


(大臣から)畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案の閣議決定について
https://www.maff.go.jp/j/press-conf/210302.html

令和3年3月2日(火曜日)8時39分〜8時46分 於: 参・本会議場中庭側廊下

大臣

本日、私から1点御報告がございます。本日の閣議におきまして、「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案」が閣議決定をされました。この法律案は、建築基準法の基準によらず畜舎等の建築ができるよう、畜舎等の建築及び利用に関する計画の認定制度を創設し、当該計画におきまして、畜舎等における滞在時間が一定水準以下であるなどの利用基準に適合するとともに、建築基準法より緩和された構造等に関する技術基準に適合していることについて、都道府県知事の認定を受けた場合に、建築基準法の適用を除外する等の措置を講ずるものであります。この法律案によりまして、畜舎等の建築にかかる負担を軽減し、省力化機械の導入や、増頭・増産等の取組を推進することで、国際競争力の強化を図るとともに、畜産物の輸出拡大にもつなげてまいりたいと考えております。私からは以上です。



令和3年3月2日(火)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2021/kakugi-2021030201.html

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案(決定)

(農林水産・国土交通省)



第204回国会(令和3年 常会)提出法律案
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/204/index.html

令和3年3月2日 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案

概要(PDF : 171KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/204/attach/pdf/index-16.pdf

法律案要綱(PDF : 111KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/204/attach/pdf/index-17.pdf

法律案(PDF : 187KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/204/attach/pdf/index-14.pdf

理由(PDF : 29KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/204/attach/pdf/index-13.pdf

参照条文(PDF : 122KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/204/attach/pdf/index-15.pdf


畜舎等の建築等及び利用の法律案・概要.PNG



政府は2日、畜舎の建築基準の特例措置を盛り込む新法案(畜産建築・利用の特例法案)を閣議決定した。
安全性を証明した計画の認定で、建築基準法よりも緩和された基準での畜舎建設を可能にする。

背景

•畜産業の国際的な競争環境が厳しくなる中においては、省力化機械の導入や増頭・増産等の取組の推進が必要。
•畜舎を新築して省力化機械の導入等を行おうとする際、畜舎には建築基準法が適用されるが、建築に係る負担は畜産業の経営実態からみて過大となっている。
•このため、建築基準法の構造等の基準によらず畜舎等の建築等ができるよう措置を講ずることが必要。
posted by hazuki at 21:31| Comment(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

[厚生労働省] ワクチン接種の60代女性死亡 新型コロナ、因果関係は不明

[厚生労働省] ワクチン接種の60代女性死亡 新型コロナ、因果関係は不明

ワクチン接種の60代女性死亡 新型コロナ、因果関係は不明―厚労省
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021030201106&g=soc


2021年3月2日の時事通信より転載

 厚生労働省は2日、新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた医療従事者の60代女性が接種3日後に死亡したと発表した。接種後の死亡報告は初めて。厚労省によると、死因はくも膜下出血と推定される。接種との因果関係について、報告した医療機関は「評価不能」としている。

 厚労省によると、女性は2月26日に米製薬大手ファイザー製ワクチンの接種を受け、1日に死亡。接種直後の異変の報告はなく、基礎疾患もなかった。同社製ワクチンの接種と、くも膜下出血発症の関連について海外での報告はないという。
 ワクチンの副反応を評価する厚労省の専門部会長を務める森尾友宏・東京医科歯科大教授は「くも膜下出血は40〜60代に比較的起こりやすい疾患。偶発的な事例かもしれないが、さらに情報を収集し、今後の審議会で評価する必要がある」との見方を示した。
 同省はワクチンの安全性評価のため、副反応の疑いがあるケースについて報告制度を設けている。幅広い事例を集めるため、接種と関連がないものも含まれる可能性がある。




厚生労働省は2日、新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた医療従事者の60代女性が接種3日後に死亡したと発表した。
接種後の死亡報告は初めて。
厚労省によると、死因はくも膜下出血と推定される。
接種との因果関係について、報告した医療機関は「評価不能」としている。
こういうニュースを読むと、コロナワクチンを接種したくない。




追記

新型コロナウイルスによる肺炎の記事のリンクが多くなったので、リンクを省きます。
「新型肺炎」または「新型コロナウイルス」でラベル(タグ)を切っています。
「変異ウイルス」も追加しました。
posted by hazuki at 20:28| Comment(0) | 政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

[自然公園法の一部を改正する法律案] 3月2日、自然公園法改正案を閣議決定 国立公園などの観光資源価値高める

[自然公園法の一部を改正する法律案] 3月2日、自然公園法改正案を閣議決定 国立公園などの観光資源価値高める

自然公園法改正案を決定 国立公園などの観光資源価値高める
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210302/k10012892901000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_023


2021年3月2日のNHKニュースより転載

国立公園や国定公園の観光資源としての価値を高めようと、政府は、園内にある廃屋を撤去して町並みを整備する際に必要な手続きを簡素化したり、野生動物への餌付けを規制したりすることを盛り込んだ自然公園法の改正案を閣議決定しました。

この改正案は、国立公園や国定公園を保護するだけでなく、利用を促進するための施策を強化し、観光資源としての価値も高めようと取りまとめられました。

全国の国立公園や国定公園の中には、昭和の頃に建てられた大型のホテルなどがその後、廃屋となり、景観を損ねているものの、放置されているケースが少なくないということです。

このため、改正案では、地元の自治体などでつくる協議会が作成した整備計画が国などの認定を受ければ、廃屋を撤去して町並みを整備する際に、必要な手続きを簡素化するとしています。

また、一部の公園ではヒグマやニホンザルが餌を求めて人に近づき、危険を及ぼしかねないケースが相次いでいることから、野生動物への餌付けを規制し、やめるよう指示しても従わない場合は30万円以下の罰金を科すとしています。

政府は、この改正案を今の通常国会に提出し、成立を目指す方針です。

小泉環境相「保護と利活用を両立」

また、自然公園法の改正案について、小泉環境大臣は記者会見で「今までは保護一辺倒という意識があったと思うが、これからは利活用を進め、保護と利活用を両立していく。廃屋の撤去などもより進められるようにして国立公園の魅力をさらに高めていきたい」と述べました。



令和3年3月2日(火)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2021/kakugi-2021030201.html

自然公園法の一部を改正する法律案(決定)

(環境省)



令和3年3月2日 自然公園法の一部を改正する法律案の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/109250.html

「自然公園法の一部を改正する法律案」が本日令和3年3月2日(火)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第204回通常国会に提出する予定です。

1.法改正の背景

 自然公園法(昭和32年法律第161号)については、前回の改正(自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成21年法律第47号))の施行(平成22年4月)から10年が経過し、前回改正後の協働型管理運営の推進、明日の日本を支える観光ビジョンに基づく国立公園満喫プロジェクトの推進等の取組状況や同法の施行状況等を踏まえた課題と必要な措置に関する検討のため、中央環境審議会自然環境部会自然公園等小委員会において審議が行われました。審議の結果を受け、本年1月29日に、「自然公園法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について」が中央環境審議会から環境大臣に対し答申されました。

 今般、この答申を踏まえ、「自然公園法の一部を改正する法律案」について閣議決定し、第204回国会に提出するものです。

2.法律案の概要

 本法律案は、我が国を代表する優れた自然の風景地として地域社会にとって重要な資源となっている国立公園・国定公園(以下「国立公園等」という。)において、地方公共団体や関係事業者等の地域の主体的な取組を促す仕組みを新たに設け、保護に加えて利用面での施策を強化することで、「保護と利用の好循環」を実現し、地域の活性化にも寄与していくため、必要な措置を講じようとするものです。

(1)地域主体の自然体験アクティビティ促進の法定化・手続の簡素化

 市町村やガイド事業者等から成る協議会が自然体験活動促進計画を作成し、環境大臣(国定公園の場合は都道府県知事)の認定を受けた場合、関係する許可を不要とする等の特例により、手続を簡素化します。これにより、地域関係者が一体となって行う、魅力的な自然体験アクティビティの開発・提供、ルール化などを促し、長期滞在につながる国立公園等の楽しみ方の充実を図ります。

(2)地域主体の利用拠点整備の法定化・手続の簡素化

 市町村や旅館事業者等から成る協議会が利用拠点整備改善計画を作成し、環境大臣(国定公園の場合は都道府県知事)の認定を受けた場合、関係する認可を受けたこととする等の特例により、手続を簡素化します。これにより、地域関係者が一体となって行う、廃屋撤去や拠点の機能の充実、景観デザインの統一など、自然と調和した街並みづくりを促進し、魅力的な滞在環境の整備を進めます。

(3)国立公園等の保全管理の充実

 国立公園等の保護と適正利用のため、野生動物への餌付けなどの行為に対する規制や、国立公園等における違法伐採などの禁止行為の違反に対する罰則の引上げを行います。このほか、国立公園等の国内外へのプロモーションの強化、公園管理団体として指定する法人が行う業務の見直し等に関する規定の整備等を行います。

3.施行期日

 本法は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとします。

4.添付資料

別添1:【概要】自然公園法の一部を改正する法律案
https://www.env.go.jp/press/2021/03/01/http:/pwcms.env.go.jp/press/109250.html%20/mat01.pdf

別添2:【要綱】自然公園法の一部を改正する法律案
https://www.env.go.jp/press/2021/03/01/http:/pwcms.env.go.jp/press/109250.html%20/mat02.pdf

別添3:【案文・理由】自然公園法の一部を改正する法律案
https://www.env.go.jp/press/2021/03/01/http:/pwcms.env.go.jp/press/109250.html%20/mat03.pdf

別添4:【新旧対照条文】自然公園法の一部を改正する法律案
https://www.env.go.jp/press/2021/03/01/http:/pwcms.env.go.jp/press/109250.html%20/mat04.pdf

別添5:【参照条文】自然公園法の一部を改正する法律案
https://www.env.go.jp/press/2021/03/01/http:/pwcms.env.go.jp/press/109250.html%20/mat05.pdf


自然公園法改正案・概要1.PNG

自然公園法改正案・概要2.PNG



国立公園や国定公園の観光資源としての価値を高めようと、政府は、園内にある廃屋を撤去して町並みを整備する際に必要な手続きを簡素化したり、野生動物への餌付けを規制したりすることを盛り込んだ自然公園法の改正案を閣議決定した。
新自由主義(弱肉強食)のフリードマンの言う「政府に委ねるべきではない施策リスト」の14番目は「国立公園」だそうです。

自然公園法の一部を改正する法律案の概要

国・都道府県が保護管理を担う国立公園・国定公園において、地方自治体や関係事業者等の地域の主体的な取組を促す仕組みを新たに設け、保護のみならず利用面での施策を強化し、「保護と利用の好循環」(自然を保護しつつ活用することで地域の資源としての価値を向上)を実現するものです。
posted by hazuki at 15:21| Comment(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

[地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案] 3月2日、地球温暖化対策推進法改正案を閣議決定

[地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案] 3月2日、地球温暖化対策推進法改正案を閣議決定

政府 地球温暖化対策推進法の改正案を閣議決定
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210302/k10012892871000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_023


2021年3月2日のNHKニュースより転載

政府は、地球温暖化対策推進法の改正案を2日、閣議決定し、「2050年までの『脱炭素社会』の実現」を基本理念として明記したうえで、地域での「脱炭素化」を進めるため、市区町村が認定した再生可能エネルギーを利用する事業などについては必要な手続きを簡素化できることが盛り込まれました。

2日、閣議決定された地球温暖化対策推進法の改正案では、基本理念として「2050年までの『脱炭素社会』の実現」が明記され、その実現に向けて、国民、国、地方自治体などが密接に連携することが規定されています。

そのうえで、全国の市区町村に対し、再生可能エネルギーによる発電施設の導入など、「脱炭素化」につながる事業を促進する区域を地元の住民などと協議して指定するよう努めること、それに、太陽光発電や風力発電などをそれぞれどの程度導入するのか、その目標を定めるよう努力することを求めています。

このほか改正案には、市区町村が環境保全の基準に適合し、地域貢献に資すると認めた事業については、開発や水の利用などに必要な許可などの手続きを簡素化できることも盛り込まれています。

政府はこの改正案を今の通常国会に提出し、成立を目指す方針です。

小泉環境相「国民一丸でカーボンニュートラルを」

地球温暖化対策推進法の改正案が閣議決定されたことについて、小泉環境大臣は記者会見で「2050年までの『カーボンニュートラル』の宣言について、法的な根拠を持って国際社会に訴えることができ、日本の政策の継続性や投資予見性も高めるという象徴的な効果もある。国民が一丸となって『カーボンニュートラル』への道を歩んでいく法的な基盤とするべく、成立に向けて全力で汗をかきたい」と述べました。



令和3年3月2日(火)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2021/kakugi-2021030201.html

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(決定)

(環境・経済産業省)



令和3年3月2日 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/109218.html

「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が本日3月2日(火)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第204回通常国会に提出する予定です。

1.法改正の背景

 我が国は、パリ協定に定める目標(世界全体の気温上昇を2℃より十分下回るよう、更に1.5℃までに制限する努力を継続)等を踏まえ、2020年10月に「2050年カーボンニュートラル」を宣言しました。

 そして、地域では、2050年カーボンニュートラルを目指す「ゼロカーボンシティ」を表明する自治体が増加しています。また、企業では、ESG金融の進展に伴い、気候変動に関する情報開示や目標設定など「脱炭素経営」に取り組む企業が増加し、サプライチェーンを通じて、地域の企業にも波及しています。

 こうした状況を受けて、令和2年10月〜12月に「地球温暖化対策の推進に関する制度検討会」を開催し、地球温暖化対策の更なる推進に向けた今後の制度的対応の方向性について取りまとめました。

 今般、検討会での取りまとめ等を踏まえ、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正することとしたものです。

2.法律案の概要

(1)パリ協定・2050年カーボンニュートラル宣言等を踏まえた基本理念の新設

 パリ協定に定める目標を踏まえ、2050年までの脱炭素社会の実現、環境・経済・社会の統合的向上、国民を始めとした関係者の密接な連携等を、地球温暖化対策を推進する上での基本理念として規定します。

(2)地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業を推進するための計画・認定制度の創設

 地方公共団体実行計画に、施策の実施に関する目標を追加するとともに、市町村は、地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業(地域脱炭素化促進事業)に係る促進区域や環境配慮、地域貢献に関する方針等を定め るよう努めることとします。

 そして、市町村から、地方公共団体実行計画に適合していること等の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に記載された事業については、関係法令の手続のワンストップ化等の特例※を受けられることとします。

※自然公園法・温泉法・廃棄物処理法・農地法・森林法・河川法の関係手続のワンストップサービスや、事業計 画の立案段階における環境影響評価法の手続(配慮書)の省略

(3)脱炭素経営の促進に向けた企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の推進等

 企業の温室効果ガス排出量に係る算定・報告・公表制度について、電子システムによる報告を原則化するとともに、これまで開示請求の手続を経なければ開示されなかった事業所ごとの排出量情報について開示請求の手続なしで公表される仕組みとします。

 また、地域地球温暖化防止活動推進センターの事務として、事業者向けの啓発・広報活動を追加します。

(4)その他

 地球温暖化対策の定義の変更等の所要の規定の整備を行います。

3.施行期日

 本法については、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとします。

添付資料は環境省HP(http://www.env.go.jp/press/109218.html)より御確認ください。

別添1 【概要】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

別添2 【要綱】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

別添3 【案文・理由】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

別添4 【新旧対照条文】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

別添5 【参照条文】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

添付資料

別添1_【概要】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 2.5 MB]
https://www.env.go.jp/press/files/jp/115718.pdf

別添2_【要綱】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 121 KB]
https://www.env.go.jp/press/files/jp/115711.pdf

別添3_【案文・理由】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 203 KB]
https://www.env.go.jp/press/files/jp/115712.pdf

別添4_【新旧対照条文】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 470 KB]
https://www.env.go.jp/press/files/jp/115713.pdf

別添5_【参照条文】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 410 KB]
https://www.env.go.jp/press/files/jp/115714.pdf


地球温暖化対策推進法改正案・概要1.PNG

地球温暖化対策推進法改正案・概要2.PNG



政府は、地球温暖化対策推進法の改正案を2日、閣議決定し、「2050年までの『脱炭素社会』の実現」を基本理念として明記した。
地域での「脱炭素化」を進めるため、市区町村が認定した再生可能エネルギーを利用する事業などについては必要な手続きを簡素化できることが盛り込まれた。
カーボンニュートラル関連法案です。

地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律案の概要

昨年秋に宣言された2050年カーボンニュートラルを基本理念として法に明確に位置付けるのに加え、その実現に向けた具体的な方策として、地域の再エネを活用した脱炭素化の取組や、企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化を推進する仕組み等を措置するものです。




参考

再生可能エネルギーで地域活性化 脱炭素化促進制度を創設
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/480096697.html
posted by hazuki at 14:17| Comment(0) | 法律・法案 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする