ボーガン所持規制へ銃刀法改正案 閣議決定
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG17DO10X10C21A2000000/
2021年2月24日の日経新聞より転載
政府は24日、ボーガン所持を許可制とすることなどを盛り込んだ銃刀法改正案を閣議決定した。2020年6月に兵庫県宝塚市で4人がボーガンで撃たれて死傷した事件をはじめ、凶悪事件が相次ぎ発生したことが背景。今国会での成立を目指す。
改正案では、ボーガンの所持については都道府県公安委員会による許可制とし、スポーツや動物麻酔などの用途に限定。取り扱いに関する講習の受講が必要で、3年ごとの更新制とした。18歳未満やアルコール依存症患者など、該当すれば所持を認めない欠格事由を設けた。
販売業者には、所持許可証の確認を義務付けた。すでにボーガンを所持している場合は、改正法施行後6カ月以内に許可申請をするか、廃棄するかの手続きが必要とした。
規定に違反して所持した場合、殺傷力が同程度の空気銃を違法所持した場合と同様に「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」とした。許可を得ていない目的外の使用も、同様の罰則とした。
警察庁によると、全国の警察が10年1月〜20年6月に摘発したボーガン使用事件は32件。インターネット通販などで容易に入手できるうえ、国内で流通する最も威力が弱いとされるタイプでも「人の生命に危険を及ぼしうる威力」が認められたことなどから、同庁は20年9月に有識者検討会を設置し、法規制について検討を重ねてきた。
令和3年2月24日(水)繰下げ閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2021/_00025.html
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(決定)
(警察庁)
国会提出法案
第204回国会(常会)提出法案
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/index.html
令和3年2月24日 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案
要網(61KB)
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/210224/01_youkou.pdf
案文・理由(192KB)
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/210224/02_anbun.pdf
新旧対照表(524KB)
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/210224/03_sinkyu.pdf
参照条文(341KB)
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/210224/04_sansyou.pdf
参考資料(175KB)
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/210224/05_gaiyou.pdf
政府は24日、ボーガン所持を許可制とすることなどを盛り込んだ銃刀法改正案を閣議決定した。
2020年6月に兵庫県宝塚市で4人がボーガンで撃たれて死傷した事件をはじめ、凶悪事件が相次ぎ発生したことが背景。
今国会での成立を目指す。
理由
最近におけるクロスボウを使用した犯罪の実情等に鑑み、これによる危害の発生を防止するため、許可を受けた者が所持する場合等を除いて、その所持を禁止するとともに、その所持許可の要件及び当該所持許可を受けた者の義務を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
改正の概要
1 所持の禁止と所持許可制の導入
人の生命に危険を及ぼし得る威力を有するクロスボウを所持禁止の対象とする
一定の用途(標的射撃、動物麻酔等)に供するため規制対象のクロスボウを所持しようとする者は、クロスボウごとに、都道府県公安委員会の許可を受けなければならない
2 使用、保管等に関する規制
使用 標的射撃は危害予防上必要な措置が執られている場所に限る
保管 適切な設備及び方法により保管する義務
譲渡し(販売等)譲渡し時に所持許可証を確認する義務販売事業者は都道府県公安委員会に届出
3 その他
不法所持に対する罰則、法令違反時の行政処分
施行日は、公布の日から9月を超えない日(政令で定める)
施行前から所持する者は、一定期間内に許可申請、廃棄等
ラベル:銃刀法改正案