生活保護支給額引き下げの違憲訴訟 減額取り消す判決 大阪地裁
生活保護支給額引き下げの違憲訴訟 減額取り消す判決 大阪地裁
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210222/k10012880321000.html?utm_int=nsearch_contents_search-items_0012021年2月22日のNHKニュースより転載国が生活保護の支給額を平成25年から段階的に引き下げたことの是非をめぐる裁判で、大阪地方裁判所は「最低限度の生活の具体化に関する国の判断や手続きに誤りがあり、裁量権を逸脱・乱用し、違法だ」として、支給額の引き下げを取り消す判決を言い渡しました。
生活保護の支給額について、国は物価の下落などを反映させる形で平成25年から平成27年にかけて、最大で10%引き下げました。
これについて全国各地で受給者が最低限度の生活を保障した憲法に違反すると主張して、引き下げの取り消しや国に慰謝料を求める裁判を起こし大阪でも42人が訴えていました。
22日の大阪地方裁判所の判決で、森鍵一裁判長は「世界的な原油価格の高騰などで、消費者物価指数が大きく上昇した、平成20年を物価の変動をみる期間の起点に設定しており、その後の下落率が大きくなるのは明らかだ。また、考慮する品目にはテレビやビデオレコーダー、パソコンなど生活保護の受給世帯では支出の割合が相当低いものが含まれている」と指摘しました。
そのうえで「国の判断の過程や手続きは最低限度の生活の具体化という観点からみて誤りで、裁量権の逸脱や乱用があり、生活保護法に違反し、違法だ」と結論づけ、原告に対する支給額の引き下げを取り消しました。
憲法に違反するかどうかの判断は示しませんでした。
また、慰謝料の支払いは認めませんでした。
平成25年からの引き下げをめぐっては全国30か所で集団訴訟が起こされ、判決の言い渡しは2件目でしたが、違法と判断して引き下げを取り消したのは今回が初めてです。
「勝訴」「保護費引下げの違法性認める」と書かれた紙掲げる
午後3時に法廷で減額を取り消す判決が言い渡された直後には、大阪地方裁判所の正門前で原告側の弁護士らが「勝訴」、「保護費引下げの違法性認める」と書かれた紙を掲げ、集まった支援者から大きな歓声があがりました。
60代の女性は「勝ちました。最高です。絶対勝つと思っていました」と話していました。
原告の1人、新垣敏夫さんは「勝てるとは思っていなかったのでやはりうれしいです。これからも苦労は続くと思いますが引き下げが止まることは大きなことだと思います」と話していました。
原告の男性は「後悔が残るばかり」
原告のひとり、大阪市に住む新垣敏夫さん(66)は建設会社などで働いていましたが、原因不明のめまいに悩んで14年前、仕事を辞めざるをえなくなりました。その後、貯金を切り崩して生活していましたが、8年前から生活保護を受けています。
支給額がおよそ8万円だった生活費の部分が、今回の引き下げに伴って3000円余り減額となりました。
新垣さんは枚方市の高齢者施設に入所していた母親を週1回、見舞っていましたが、往復で1700円かかる交通費を切り詰めるため、訪問の回数を半分に減らしたといいます。母親は先月、亡くなりました。
新垣さんは「母親にさみしい思いをさせて後悔が残るばかりです。支出をおさえるために外出を控えて社会参加もできず、行き着くのは孤立のみだと感じています」と話していました。
原告側会見「歴史的な勝利判決だ」
判決後、原告側は記者会見を開き、中心的に活動していた小久保哲郎弁護士は「生活保護の基準の違法性が裁判所で明確に認められた。健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を具体的に保障する歴史的な勝利判決だ。生活保護という命を守る大切な制度をないがしろにしてきた国は再検討を迫られる」と話していました。
原告の小寺アイ子さんは「今後、この判決が全国で大きな力になると思います」と話していました。
原告の新垣敏夫さんは「判決を聞いたときはうれしくて涙がでてきました。国は控訴すると思いますが、誰一人、欠けることなく控訴審に臨みたいです」と話していました。
厚生労働省「今後の対応を検討したい」
判決について厚生労働省は「内容を精査し、関係省庁や自治体と協議の上、今後の対応を検討したい」とコメントしています。
引き下げの経緯と争点
国は生活保護の支給額のうち食費や光熱費などを賄う生活費部分について、平成25年から平成27年にかけて段階的に最大10%の引き下げを行いました。
その理由に物価の下落を支給額に反映させることと、一般の低所得世帯の支出額と合わせることを挙げていて、引き下げの総額は670億円にのぼりました。
厚生労働省によりますと、都市部に住む夫婦2人と子ども2人の世帯のケースでは、22万2000円から2万円の減額になるとしています。
この引き下げをめぐって全国30か所で、生活保護の受給者が健康で文化的な最低限度の生活を保障した憲法に違反していると主張して、支給額の減額決定の取り消しや精神的苦痛を受けたとして、国に慰謝料の支払いを求める裁判を起こしていました。
裁判での主な争点の1つが、物価の変動を考慮する期間の起点を平成20年としたことの是非です。
この年は世界的な原油価格の高騰などを受けて、消費者物価指数が11年ぶりに大幅な上昇となっていて、原告側はここを起点にすると、その後の下落率は当然に大きくなるため適切でないと主張していました。
また、もう1つの争点が物価の下落を考慮する品目に、テレビやビデオレコーダー、パソコンなどが含まれていたことの是非です。
原告側はこうした品目は下落率が高い一方で、受給者には購入機会が少ないとして、考慮すべきではないと主張していました。
これに対し国側は平成20年を起点にしたことについては、その年以降の消費動向を考慮した改定を、それまで行っていなかったためで、品目の選定についても恣意的(しいてき)にならないよう、国民の多様な消費行動を反映させる必要があるなどと反論していました。
森鍵一裁判長とは
22日の判決を言い渡した森鍵一裁判長は、平成9年に裁判官となり、那覇地方裁判所や大阪高等裁判所での勤務を経て、去年4月から大阪地方裁判所の裁判長となりました。
去年12月には福井県にある大飯原子力発電所の3号機と4号機について、関西や福井県の住民が国の設置許可を取り消すよう求めた裁判で、住民側の訴えを認め、設置許可を取り消す判決を言い渡しました。
この判決では、原発の安全性や国の新たな規制基準の是非ではなく、審査の過程や手続きに問題がないかという点を重視した結果「看過しがたい誤りや欠落がある」と指摘していました。
今回の判決でも憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準の具体化にあたっては、政策的な見地から国の裁量権が認められるとしたうえで、裁判所の審理は判断の過程や手続きに誤りや欠落があるかどうかを判断すべきという考えを示しました。
専門家「判決の意義は大きい」
今回の判決について生活保護行政に詳しい立命館大学の桜井啓太准教授は「これまで生活保護の改定は何を基準にしているのか専門家でもはっきり分からないほどブラックボックス化していた。手続きの客観性や専門的な知見を重視すべきと指摘した判決の意義は大きい」と評価しています。
そのうえで「生活保護だけでなく、就学援助など国のほかの貧困対策にも当てはまるもので、その意味でも大きな影響があるものだ」と話しています。国が生活保護の支給額を平成25年から段階的に引き下げたことの是非を巡る裁判。
大阪地方裁判所は「最低限度の生活の具体化に関する国の判断や手続きに誤りがあり、裁量権を逸脱・乱用し、違法だ」として、支給額の引き下げを取り消す判決を言い渡した。
原告勝訴。関連
生活保護減額は適法 初判決、受給者の請求棄却 名古屋地裁
http://hazukinoblog.seesaa.net/article/475924030.html
posted by hazuki at 00:34|
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