アスベスト訴訟 加藤勝信厚労相が上告断念表明「判決重く受け止め」
アスベスト訴訟 厚労相が上告断念表明「判決重く受け止め」
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2019年10月11日 11時50分
アスベストを扱う工場で働いていた男性が、健康被害を受けた人を対象に国が進めている賠償の基準が不当だと訴えた裁判で、加藤厚生労働大臣は男性の訴えをほぼ認めた福岡高等裁判所の判決を重く受け止めるなどとして上告しないことを表明しました。
アスベストによる健康被害に対する救済策をめぐり、北九州市の男性が、国が病気と診断された日ではなく、労災と認定された日を基準に賠償の額を決めているのは不当だと訴えていた裁判で、2審の福岡高等裁判所は先月、男性の訴えをほぼ認め国に基準を上回る金額を支払うよう命じる判決を言い渡しました。
上告期限となる11日、加藤厚生労働大臣は記者団に対し「判決内容を重く受け止め、ほかの損害賠償の起算の考え方などを総合的に判断した結果、今回は上告はしないことを決めた」と述べ上告しないことを表明しました。
また先月、同様の司法判断が示された神戸と広島の訴訟についても控訴を取り下げるとともに今後、同様の案件については、今回の判決を踏まえて、賠償金を支払う方針を明らかにしました。
一方、厚生労働省は、これまでに和解が成立しているケースについては、さかのぼって支払うことはしないとしています。
河井法務大臣は閣議のあとの記者会見で「判決内容を重く受け止めて、厚生労働省と綿密に協議した結果、上訴しないことにした」と述べました。
アスベストを扱う工場で働いていた男性が、健康被害を受けた人を対象に国が進めている賠償の基準が不当だと訴えた裁判で、加藤厚生労働大臣は男性の訴えをほぼ認めた福岡高等裁判所の判決を重く受け止めるなどとして上告しないことを表明した。
石綿被害、国が上告断念 遅延損害金「診断時から」
https://this.kiji.is/555211196440101985?c=39546741839462401
加藤勝信厚生労働相は11日、アスベスト(石綿)が原因の肺がん患者に、国が支払う損害賠償のうち「遅延損害金」は労災認定時ではなく診断時にさかのぼって請求できるとした9月の福岡高裁判決について、「上告しない」と明らかにした。賠償金の利息に当たる遅延損害金の起算点が争われていた。
加藤厚労相は、同様の判断を示した9月の神戸、広島両地裁判決への控訴も取り下げると表明。
判決が確定していない大阪地裁と別の神戸地裁の判決についてもこれ以上争わない方針とした。
posted by hazuki at 00:57|
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